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基72条〔有給休暇〕
第70条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける
未成年者
についての第39条の規定の適用については,同条第1項中「
10労働日
」とあるのは「12労働日」と,同条第2項の表6年以上の項中「
10労働日
」とあるのは「8労働日」とする。
第7章 技能者の養成
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第69条〔徒弟の弊害排除〕
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第70条〔職業訓練〕
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第71条〔特例の許可〕
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第72条〔有給休暇〕
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第73条〔許可の取消〕
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