前に
次へ
×
基75条〔療養補償〕
1
療養の費用
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかつた場合においては,使用者は,その費用で必要な療養を行い,又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
2
省令
前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は,厚生労働省令で定める。
災
害
補
償
×
第75条〔療養補償〕
△
第76条〔休業補償〕
×
第77条〔障害補償〕
×
第78条〔補償の例外〕
×
第79条〔遺族補償〕
×
第80条〔葬祭料〕
○
第81条〔打切補償〕
×
第82条〔分割補償〕
×
第83条〔補償を受ける権利〕
×
第84条〔他法との関係〕
×
第85条〔審査・仲裁〕
×
第86条〔再審査・再仲裁〕
×
第87条〔請負事業に関する例外〕
×
第88条〔補償に関する細目〕
前に
次へ