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基84条〔他法との関係〕
1
災害補償
この法律に規定する災害補償の事由について,労働者災害補償保険法又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては,使用者は,補償の責を免れる。
2
免責
使用者は,この法律による補償を行つた場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
第8章 災害補償
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第75条〔療養補償〕
△
第76条〔休業補償〕
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第77条〔障害補償〕
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第78条〔休業補償・障害補償の例外〕
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第79条〔遺族補償〕
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第80条〔葬祭料〕
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第81条〔打切補償〕
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第82条〔分割補償〕
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第83条〔補償を受ける権利〕
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第84条〔他法との関係〕
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第85条〔審査・仲裁〕
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第86条〔再審査・再仲裁〕
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第87条〔請負事業に関する例外〕
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第88条〔補償に関する細目〕
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