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《解雇制限の解除》
労働基準法において使用者の義務とされている災害補償は,これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので,使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合とで,労働基準法19条1項但書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また,後者の場合には〔
打切補償〕として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば,これらの場合につき同項但書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は,解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては,同項但書が〔
打切補償〕の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
したがって,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後〔
3年〕を経過しても疾病等が治らない場合,労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に使用者は,当該労働者につき,同法81条の規定による〔
打切補償〕の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができる
(最判平27.6.8)。
(2703E) 《打切補償》@
使用者は,労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は,労働基準法81条の規定によって
打切補償を支払う場合,又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き,労働者を
解雇してはならない
(法19条)。
(1302B) 《打切補償》A
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については,使用者が労働基準法81条の規定によって
打切補償を支払った場合
(労災法19条により打切補償を支払ったとみなされた場合を含む)〔又は天災事変その他やむを得ない事由のために
事業の継続が不可能となつた場合〕にのみ労働基準法19条1項の
解雇制限の規定の適用が
除外される
(法19条1項但)。
(1904B) 《打切補償》B
業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については,使用者が,労働基準法81条の規定によって
打切補償を支払った場合
(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合,労働基準法19条1項の規定による
解雇制限は適用されない
(法19条1項)。