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基82条〔分割補償〕
使用者は,支払能力のあることを証明し,補償を受けるべき者の同意を得た場合においては,第77条又は第79条の規定による補償に替え,平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を,6年にわたり
毎年
補償することができる。
第8章 災害補償
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第75条〔療養補償〕
△
第76条〔休業補償〕
×
第77条〔障害補償〕
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第78条〔休業補償・障害補償の例外〕
×
第79条〔遺族補償〕
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第80条〔葬祭料〕
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第81条〔打切補償〕
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第82条〔分割補償〕
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第83条〔補償を受ける権利〕
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第84条〔他法との関係〕
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第85条〔審査・仲裁〕
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第86条〔再審査・再仲裁〕
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第87条〔請負事業に関する例外〕
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第88条〔補償に関する細目〕
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