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基77条〔障害補償〕
労働者が業務上負傷し,又は疾病にかかり,治つた場合において,その身体に障害が存するときは,使用者は,その障害の程度に応じて,平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の
障害補償
を行わなければならない。
第8章 災害補償
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第75条〔療養補償〕
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第76条〔休業補償〕
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第77条〔障害補償〕
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第78条〔休業補償・障害補償の例外〕
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第79条〔遺族補償〕
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第80条〔葬祭料〕
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第81条〔打切補償〕
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第82条〔分割補償〕
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第83条〔補償を受ける権利〕
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第84条〔他法との関係〕
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第85条〔審査・仲裁〕
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第86条〔再審査・再仲裁〕
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第87条〔請負事業に関する例外〕
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第88条〔補償に関する細目〕
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