(2902E) 《打切補償》@
業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後
3年を経過した日において
傷病補償年金を受けている場合,労働基準法19条1項の規定の適用について,当該使用者は,当該
3年を経過した日において同法81条の規定による【
打切補償】を支払ったものとみなされる
(法19条)。
(24災1)
《打切補償》A
業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後
3年を経過した日において
傷病補償年金を受けている場合,労働基準法19条1項の規定の適用について,当該使用者は,当該
3年を経過した日において,同法81条の規定により〔
打切補償〕を支払ったものとみなす
(法19条)。
(1704B) 《打切補償》B
業務上の傷病に係る療養の開始後
3年を経過した日において
傷病補償年金を受けている場合又は同日後において
傷病補償年金を受けることとなった場合,労働基準法19条1項の規定の適用について,当該使用者は,それぞれ,当該
3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において,同法により【
打切補償】を支払ったものとみなされる
(法19条)。
(0206B) 《打切補償》C
業務上負傷し,又は疾病にかかった労働者が,当該負傷又は疾病に係る療養の開始後
3年を経過した日において
傷病補償年金を受けている場合[または同日後において
傷病補償年金を受けることとなった場合,当該
3年を経過した日または傷病補償
年金を受けることとなった日に
:×に限り,その日において],使用者は労働基準法81条の規定による【
打切補償】を支払ったものとみなされ,当該労働者について労働基準法19条1項の規定によって課せられた
解雇制限は解除される
(法19条)。
(1605D) 《打切補償》D
[
傷病補償年金:×休業補償給付又は休業給付]の支給を受けている労働者が療養開始後
3年を経過したとき,〔
打切補償を支払えば〕,
労働基準法19条1項の規定による解雇制限が解除される
(法19条)。