(1303C) 《変更決定》
【
傷病補償年金】の受給者にあっては,その傷病が治っていないため,その障害の状態は固定していないことから,所轄労働基準監督署長は,6か月ごとに障害の程度を認定し,傷病等級に
変更が生じたとき,次の支給月以降に支給すべき傷病補償年金の
変更を[決定しない
](法18条の2)(則18条の3)(昭52.3.30基発192号)。
(2003B) 《障害の程度の変更》
【
傷病補償年金】又は傷病年金は,業務上の事由又は通勤により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり,被災労働者が支給の請求を行う必要はないが,当該障害の程度が
重くなったとき,被災労働者が【
傷病補償年金】又は傷病年金の変更について[も所轄労働基準監督署長の
職権で行われる
:×の請求書を提出する必要がある](法18条の2)(則18条の3)。