(26災2)
《遺族の順位》
【障害補償年金
差額一時金】を受けるべき【
遺族】の
順位は,労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者,子,父母,孫,〔
祖父母及び
兄弟姉妹〕の順序であり,それらの者がいない場合には,生計を同じくしていなかった配偶者,子,父母,孫,〔
祖父母及び
兄弟姉妹〕の順序である
(法附則58条2項)。
(1906E) 《遺族の順位》@
【遺族補償
一時金】又は遺族一時金の支給を受けることができる【
遺族】は,〔配偶者〕,労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持して〔した子,父母,孫及び祖父母及び生計を維持して〕いなかった
〈×配偶者,〉子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹であり,遺族補償一時金又は遺族一時金の支給を受けるべき遺族の順位も,この順序による
(法16条の7第1項)。
(1706D) 《遺族の順位》A
【遺族補償
一時金】又は遺族一時金を受けるべき遺族の
順位は,(1) 配偶者
(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む) (2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子,父母,孫及び祖父母 (3)
(2)に該当しない子,父母,孫及び祖父母並びに兄弟姉妹の順序により,(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては,それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による
(法16条の7第1項)。
(1304D) 《遺族の順位》B
【遺族補償
一時金】を受けるべき【
遺族】の
順位は,@ 配偶者,A 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子,父母,孫及び祖父母,B
Aに該当しない子,父母,孫及び祖父母並びに兄弟姉妹の順序により,A及びBに掲げる者のうちにあっては.それぞれA及びBに掲げる順序による
(法16条の7第2項)。
(2501B) 《祖父母》
労働者が業務災害により死亡した場合,その祖父母は,当該労働者の死亡当時その収入により生計を維持していなかったときでも,【遺族補償
一時金】の受給者となることがある
(法16条の7第1項)。
(2806D) 《全員失権》
遺族補償年金の受給権を
失権したものは,【
遺族補償一時金】の受給権者になることが[ある
](法16条の6第1項2号)(法附則60条4項)。
(0306A) 《配偶者》
【遺族補償
一時金】につき,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた
父母は,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった
配偶者より[
後順位]となる
(法16条の7第2項)。
(0306B) 《祖父母》
【遺族補償
一時金】につき,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた
祖父母は,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった
父母より
先順位となる
(法16条の7第2項)。
(0306C) 《孫》
【遺族補償
一時金】につき,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた
孫は,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった
子より
先順位となる
(法16条の7第2項)。
(0306D) 《兄弟姉妹》
【遺族補償
一時金】につき,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた
兄弟姉妹は,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった
子より
後順位となる
(法16条の7第2項)。
(0306E) 《兄弟姉妹》
【遺族補償一時金】につき,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた
兄弟姉妹は,労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった
父母より
後順位となる
(法16条の7第2項)。
(2806E) 《兄弟姉妹》
労働者が業務災害により死亡した場合,その
兄弟姉妹は,当該労働者の死亡の当時,その収入により生計を維持していなかった場合でも,【遺族補償
一時金】の受給者となることがある
(法16条の7)。