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災16条の7〔遺族の範囲〕
【関連条文】
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遺族(補償)年金
(法16条の2第2項)
生計維持あり
配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹年齢制限あり)
障害(補償)年金差額一時金
(法附則58条2項)
生計維持あり 生計維持なし
配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹
遺族(補償)一時金
(法16条の7第2項)
配偶者 生計維持あり 生計維持なし 兄弟姉妹
子 → 父母 → 孫 → 祖父母  子 → 父母 → 孫 → 祖父母
【過去問】12
遺族(補償)年金は、ずっと貰い続けるから、すべて生計維持が必要。
遺族(補償)一時金は、一度限りだから、身近な配偶者を一番に。 遠い兄弟姉妹は最後に。
 労働者の死亡の当時の身分による。 → 妻が再婚して,遺族補償年金を失権し,誰もいなくなったとき,死亡当時の妻が,【遺族補償一時金】の受給権者となる。
遺族補償年金 遺族補償一時金 遺族厚生年金 遺族基礎年金
要件 ×第16条〔遺族補償給付〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕 第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第16条の2〔遺族の範囲〕 第16条の7〔遺族の範囲〕 第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 第16条の3〔年金額〕 ×第16条の8〔支給額〕 第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
失権 第16条の4〔失権・失格〕 第16条の9〔欠格〕 第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
停止 第16条の5〔支給停止〕 第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族の範囲〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔遺族の範囲〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
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