(2402D) 《遺族基礎年金》
【遺族
基礎年金】は,被保険者,被保険者であった60歳以上65歳未満の者〔で日本国内に
住所を有する者〕,老齢基礎年金の受給権者,又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者,のいずれかに該当する者が死亡した場合に一定の要件に該当する
遺族に支給する
(法37条)。
(2210D) 《国内住所》 被保険者
死亡日に
被保険者であって,保険料
納付要件を満たしていれば,被保険者が日本国内に
住所を有していなくても,【遺族
基礎年金】は[支給される
](法37条1号)。
(1803A) 《国内住所》 受給資格期間
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者が死亡したとき,その者が日本国内に
住所を有していなかった場合でも,所定の要件を満たす遺族に【遺族
基礎年金】が支給される
(法37条4号)。
(02国2)
《国内住所》 元被保険者
【遺族
基礎年金】は,被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,〔
60歳以上
65歳未満〕であるものが死亡したとき,その者の配偶者又は子に支給する。ただし,死亡した者につき,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が〔当該被保険者期間の
3分の2〕に満たないときは,この限りでない
(法37条)。
(1209E) 《納付要件》 原則
障害基礎年金及び【
遺族基礎年金】では,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の[
3分の2:×3分の1]以上あることが支給要件とされる
(法30条1項,37条1項)。
(0606E) 《納付要件》 原則
国民年金の被保険者である者が死亡した時には,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり,かつ,当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が,当該被保険者期間の
3分の2以上ある場合,死亡した者の配偶者又は子に【
遺族基礎年金】が支給される
(法37条)。
(3003A) 《納付要件》 例外 @
平成30年4月2日に第1号
被保険者が死亡した場合,死亡した者につき,平成30年4月1日において,平成29年3月から平成30年2月まで(
1年間)の期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき,【
遺族基礎年金】の保険料
納付要件を満たす
(昭60法附則20条2項)。
(1206E) 《納付要件》 例外 A
夫の死亡が令和8年4月1日[前
:×以後]であるとき,保険料納付済期間〔と保険料免除期間とを合算した機関〕が全被保険者期間の3分の2に満たない場合でも,死亡月の前々月までの[
1年間:×2年間]が保険料納付済期間であれば【
遺族基礎年金】が支給される
(法37条)(昭60法附則20条2項)。
(2010B) 《納付要件》 例外 B
被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満の者が,令和8年4月1日前に死亡したとき,当該死亡日の前日において,当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの
1年間のうちに保険料の滞納がなければ,【
遺族基礎年金】の支給要件のうち保険料納付に係る要件を満たす
(昭60法附則20条2項)。
(2808E) 《障害2級》 納付免除 @
平成26年4月から障害等級2級の
障害基礎年金を継続して受給している第1号
被保険者が,平成28年4月に死亡した場合,その者の死亡当時,その者に生計を維持されていた16歳の
子がいた場合,死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから,
子に【
遺族基礎年金】の受給権が発生する
(法37条1項)。
(0606C) 《障害2級》 納付免除 A
障害基礎年金[を継続して受給している第1号被保険者
:×の受給権者であった者]が死亡した時,その者の保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年未満である場合でも,その者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
子の[いる]
配偶者に対して【
遺族基礎年金】が支給される
(法37条1項)。
(2010A) 《25年以上》
被保険者であった者であって,
日本国内に住所を有していない60歳以上65歳未満の者が死亡したとき,その者が老齢基礎年金の受給権者(納付済
25年以上)であれば,【
遺族基礎年金】の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問わない
(法37条3号)。
(2608D) 《25年以上》 未納OK @
保険料納付済期間を
25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合,その者によって生計を維持していた14歳の
子がいて,当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料
滞納期間があるとき,
子は【
遺族基礎年金】の受給権を[取得する
](法37条)。
(2902C) 《25年以上》 未納OK A
死亡した被保険者について,死亡日の前日において,死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が
未納である月があったとしても,保険料納付済期間を
25年以上有していたとき,【遺族
基礎年金】を受けることができる
配偶者又は
子がいる場合,これらの者に【
遺族基礎年金】の受給権が発生する
(法37条)。
(0410B) 《25年以上》 未納OK B
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき,当該死亡日の前日において,当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が
未納である月があった場合(保険料
納付要件は問われないので),【
遺族基礎年金】を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいるとき,【
遺族基礎年金】は[支給される
](法37条3号)。
(0606D) 《25年以上》 カラ期間含む @
老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には,その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が[
25年:×10年]以上ある場合(保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を合算して[
25年:×10年]以上ある場合を含む)は,死亡した者の配偶者又は子に【
遺族基礎年金】が支給される
(法37条4号)。
(0405C) 《25年以上》 カラ期間含む A
保険料納付済期間又は保険料免除期間
(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を合算した期間を
23年有している者が,合算対象期間を
3年有している場合,【
遺族基礎年金】の支給要件の規定の適用について,保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
25年以上であるものとみなされる
(法37条4号)(法附則9条1項)。
(0109B) 《25年以上》 カラ期間のみ B
合算対象期間を
25年以上有し,このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し,死亡時に国民年金には
加入していなかった。当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の
子のみである場合,当該子に《
遺族基礎年金》は[受給されない
](法37条)。
(0707B) 《25年未満》
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年に満たない者
(被保険者又は被保険者であった者であって,日本国内に住所を有し,かつ,60歳以上65歳未満であるものを除く)が死亡した場合に,当該合算した期間に合算対象期間を合算した期間が25年以上になる場合,国民年金法37条の2に規定された遺族の範囲にある遺族は,遺族基礎年金を受けることができる
(法37条4号)。
(3008A) 《25年未満》 受給権者
第1号被保険者としての保険料納付済期間を
15年有し,当該期間以外に保険料納付済期間,保険料免除期間及び合算対象期間を有しない【老齢
基礎年金】を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時,その者に生計を維持されていた
子がいる場合,当該
子に《
遺族基礎年金》が[支給されない
](法37条3号)。
(1607C) 《組合員期間》
【遺族
基礎年金】の支給要件に係る保険料納付済期間には,被用者年金制度の加入期間のうち,共済組合の昭和36年4月1日までの引き続いた組合員期間,20歳未満及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間も含まれる
(昭60法附則8条9項)。
(1603B) 《母子福祉年金》
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子福祉年金の受給権を有する者については,国民年金法37条に該当するものとみなして,【遺族
基礎年金】を支給する
(昭60法附則28条1項)。
(1603D) 《母子年金》
昭和61年3月31日において,旧国民年金法による母子年金及び準母子年金の受給権を有する者には,昭和61年4月1日以後,[引き続き支給される
](昭60法附則32条1項)。