(1801B) 《妻と子》@
遺族厚生年金における遺族の順位のうち,
妻(配偶者)と子は同順位であるが,妻と子の双方に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の失権若しくは停止事由がない場合,妻の【遺族
厚生年金】が優先されて
子の遺族厚生年金の支給がその間【
停止】される
(法66条1項)。
(1404D) 《妻と子》A
厚生年金の被保険者の死亡により,
妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生し,妻と子が生計を同一にしている場合,
子の【遺族
厚生年金】は支給
停止される
(法66条1項)。また,厚生年金の被保険者の死亡により,夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生している場合,
夫の遺族厚生年金は支給
停止された
(旧法66条3項)。
(2210A) 《妻と子》B
遺族厚生年金の遺族の順位において,配偶者と子は同順位であるが,配偶者が妻
(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る)の場合,
妻に【遺族
厚生年金】を支給する間,
子(所在不明によりその支給が停止されている場合を除く)の支給が【
停止】され,配偶者が夫
(国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する者に限る)の場合,[
父:×子]に遺族厚生年金を支給する間,[
子:×夫]の支給が
停止される
(法66条1項)。
(0505D) 《元妻と子》
配偶者と離別した父子家庭の
父が死亡し,当該死亡の当時,生計を維持していた
子が【遺族厚生年金】の受給権を取得した場合,当該子が死亡した父の元配偶者である
母と同居することになったとしても,当該
子に対する【遺族厚生年金】は支給
停止とはならない
(法66条1項)。
(0310C) 《子の停止》
遺族基礎年金と【遺族
厚生年金】の受給権を有する妻が,障害基礎年金と障害厚生年金の受給権を取得した。
妻は,障害基礎年金と障害厚生年金を選択したため,遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額
支給停止となった。妻には生計を同じくする
子がいるが,子の遺族基礎年金については,引き続き支給
停止となるが,妻の遺族厚生年金が全額支給停止であることから,子の遺族厚生年金は
支給停止が[
解除されない
](法66条1項)。
(1707E) 《子の所在不明》
妻と子に【遺族
厚生年金】の受給権が発生した場合に,妻と子が生計を同一にしていないとき,
子に対してのみ遺族基礎年金が支給されるが
(法66条2項),子の
所在が1年以上
不明のとき,子の遺族厚生年金が支給
停止されるため
(法67条1項),妻に対して【遺族
厚生年金】が支給される
(法66条1項)。
(1404A) 《後妻の停止》@
厚生年金の被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生したが,妻と子が音信はあるものの生計を同一にしていない場合,
子に【遺族基礎年金】の受給権が発生し,
妻の《遺族
厚生年金》は支給
停止される
(法66条2項)。
(2601C) 《後妻の停止》A
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合,
妻の遺族厚生年金は,妻が
遺族基礎年金の受給権を有しない場合に,
子が当該【遺族基礎年金】の受給権を有するとき,その間,支給【
停止】される
(法66条2項)。
(
0503B) 《後妻の停止》B
死亡した被保険者に死亡の当時生計を維持していた妻と子があった場合,
妻が国民年金法による
遺族基礎年金の受給権を有しない場合で,
子が当該【遺族基礎年金】の受給権を有しているとき,その間,
妻に対する《遺族厚生年金》は[支給されない
](法66条2項)。
(04厚2)
《後妻の停止》C
厚生年金保険の被保険者であるX(50歳)は,妻であるY
(45歳)及びYとYの先夫との子であるZ(10歳)と生活を共にしていた。XとZは養子縁組をしていないが,事実上の親子関係にあった。また,Xは,Xの先妻であるV(50歳)及びXとVとの子である
W(先妻の子15歳)にも
養育費を支払っていた。V及び
Wは,Xとは別の都道府県に在住している。この状況で,Xが死亡した場合,【遺族厚生年金】が最初に支給されるのは,〔
子W:×Y〕である
(法66条2項)。
(1905E) 《妻の申出による停止》@
遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に,子のみが遺族基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らかでなくその旨を子が申請したとき,子に【遺族
厚生年金】が支給されるが,妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が停止されている場合,子に対する遺族厚生年金の支給停止は[
解除されない
](法66条1項)。
(2601A) 《妻の申出による停止》A
被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合,
子に対する遺族厚生年金は,妻が【遺族
厚生年金】の受給権を有する期間,その支給が【
停止】される。 この場合,妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給が
停止されているときでも,
子に対する遺族厚生年金の支給停止は
解除されない
(法66条1項)。
(3001E) 《妻の申出による停止》B
被保険者の死亡により,その妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生した場合,
子に対する遺族厚生年金は,妻が【遺族
厚生年金】の受給権を有する期間,その支給が【
停止】されるが,妻が自己の意思で妻に対する遺族厚生年金の全額支給
停止の申出をしたとき,
子に対する遺族厚生年金の支給停止は[
解除されない
](法66条1項)。