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◆◎厚66条〔子・配偶者の支給停止〕
【関連条文】
妻と子に遺族基礎・遺族厚生あり が受給、は支給停止(法66条1項)
後妻は遺族厚生のみ、先妻の子は遺族基礎・遺族厚生あり 後妻の遺族厚生は支給停止、が受給(法66条2項)

が独り占め》
夫と生計維持 (国37条の2第1項)
前妻
亡夫
後妻
 子のある妻
→ 受給
 子と生計同一

父と生計維持
→ 停止
夫の子
つれ子
(国41条2項)
夫と生計維持 (国37条の2第1項)
前妻
亡夫
後妻
 子のある妻
→ 受給
→ 受給
(厚66条1項)  子と生計同一

父と生計維持
 → 停止
 → 停止
夫の子
(国41条2項)
(厚1404D) (厚1801B) (厚2210A)

が独り占め》
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
 
→ 受給
夫の子
父と生計維持
祖父母と生計同一
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
  のみ → 停止
→ 受給
→ 受給
夫の子
父と生計維持 (厚66条2項)
祖父母と生計同一
(厚1404A)(厚2601C)(厚0503B)

が老厚のみ》
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
実母と生計同一   死亡一時金を支給
→ 停止
夫の子
父と生計維持
(国41条2項)
(国41条2項) 夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
実母と生計同一   のみ → 停止
→ 受給
→ 停止
夫の子
父と生計維持 (厚66条2項)
(04厚2) (厚0505D)

妻の申出による支給停止 遺族厚生年金(厚38条の2) 子は支給停止のまま(厚66条1項) (厚1905E) (厚2601A) (厚3001E)
遺族基礎年金(国20条の2) 子に支給する(国41条2項) (国2010D)(国2803C)
誰と生計を同一にしているか (誰と同居しているか)
【過去問】13
配偶者と子に遺族基礎・遺族厚生あり 配偶者が受給、は支給停止(法66条1項) (1801B) (2210A)
(生計別の)配偶者は遺族厚生のみ、子は遺族基礎・遺族厚生あり 配偶者の遺族厚生は支給停止、が受給(法66条2項) (2601C)
子と生計を同一にしない後妻(子なし)は、遺族基礎年金の受給権を有しない(国37条の2第1項1号)。 後妻は遺族厚生年金のみなので、後妻の遺族厚生年金は支給停止され、子が受給する。 ただし、実父母と同居の子は、遺族基礎年金が停止(国41条)



配偶者 高卒前の
受給 受給 停止 停止
(厚66条1項) (国41条2項)
生計別の配偶者  高卒前の
のみ
停止 受給 受給
(厚66条2項) 支給停止(国41条2項)
55歳未満の 高卒前の
のみ
受給 受給 停止
(厚59条1項1号) (厚65条の2) (国41条2項)




子がある配偶者
遺族基礎年金を支給
支給停止
生計同一
実母 離婚
再婚
先妻 後妻 子がない配偶者
死亡一時金を支給
支給停止(国41条2項)
生計同一の母がいる
生計同一の母がいる子は、基年は、支給停止されるから、厚年のみ。
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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