|
◎
|
遺族厚生年金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 |
|
A
|
厚生年金の被保険者の死亡により妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生したが,妻と子が音信はあるものの生計を同一にしていない場合には,子に遺族基礎年金の受給権が発生し,妻の遺族厚生年金は支給停止される。 |
|
B
|
被保険者等の死亡を理由に労働基準法による遺族補償を受けられるときは,遺族厚生年金は6年間支給停止される。 |
|
C
|
遺族厚生年金の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるときは,その妻が65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので,中高年寡婦加算及び経過的寡婦加算は支給停止される。 |
|
D
|
厚生年金の被保険者の死亡により,妻と子に遺族厚生年金の受給権が発生し,妻と子が生計を同一にしている場合,子の遺族厚生年金は支給停止される。また,厚生年金の被保険者の死亡により,夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生している場合,夫の遺族厚生年金は支給停止される。 |
|
E
|
平成8年4.月1日前に死亡した被保険者又は被保険者であった者の夫に遺族厚生年金が支給される場合において,被保険者夊は被保険者であった者の死亡当時からその夫が障害等級1級又は2級に該当する状態にある場合には,55歳未満であっても遺族厚生年金が支給される。 |
|
正 解 C |
| 平14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |