障害厚生年金に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について,当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが,その後「その他障害」により65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級になった。この場合,支給停止は解除され,その者は,障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

 障害等級3級の障害厚生年金は,65歳未満の配偶者がいる場合であっても加給年金額は加算されないが,年金額の計算において被保険者期間については最低300月,金額については最低60万3200円が保障される。

 71歳の高齢任意加入の被保険者が3級の障害の状態になった場合に,被保険者期間中に初診日がありその前日において保険料の納付要件を満たしているときは,障害厚生年金が支給される。

 障害厚生年金の受給権者に更に障害が生じ,前後の障害を併合した障害の程度による新たな障害厚生年金の受給権を取得し;たとき,当該障害厚生年金の受給権の取得によって従前の障害厚生年金は支給停止される。

 障害等級1級の状態にある者の障害厚生年金の支給額は,老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし,計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。

 正 解   
平14 10
平13 10