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◎
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厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に関する次の記述のうち,誤つているものはどれか。 |
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A
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2以上の適用事業所が共同して厚生年金基金を設立するときは,厚生労働大臣の認可を受けなければならない。設立には被保険者の2分の1以上の同意を必要とする。さらに被保険者のa分の1以上で組織される労働組合がある場合には。当該労働組合の同意も得なければならない。 |
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B
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厚生年金基金を合併もしくは分割する場合には,代議員会において,代議員の定数の4分の3以上の多数による議決を経て厚生労働大臣の認可を受けなくてはならない。 |
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C
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厚生年金基金は,その業務の一部を信託会社(信託業を営む銀行を含む),生命保険会社,厚生年金基金連合会その他政令で定める法人に委託することができる。なお,年金数理業務については,信託会社及び生命保険会社に委託することができるが,厚生年金基金連合会に対しては委託することはできない。 |
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D
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厚生年金基金連合会を設立しようとするときは,5以上の厚生年金基金が共同して規約を作成し,厚生年金基金の3分の2以上の同意を得て申請し,厚生労働大臣の認可を受けて設立することができる。厚生年金基金連合会への加入について,厚生労働大臣は,厚生年金基金に対し加入を命ずることができる。 |
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E
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厚生労働大臣は,厚生年金基金及び厚生年金基金連合会に対し,その事業並びに管理が著しく適正を欠くと認めたときは,改善,是正のために必要な処置を命じ,なお必要な場合には厚生年金基金に解散を命ずることができる。しかし厚生年金基金連合会に対しては解散を命ずることができない。 |
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正 解 E |
| 平13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |