保険料等の督促及び滞納処分についての次の記述のうち,正しいものはどれか。

 厚生年金保険法第85条の規定により保険料を納期前に徴収する場合を除き,納期限を過ぎても保険料を納付しない者があるとき,社会保険庁長官は納付義務者に対して期限を指定して督促しなければならない。

 期限を指定した督促状による督促がなされる場合,延滞期間について保険料納付義務者に延滞金が課せられる。延滞金の計算基礎となる起算日は,督促による指定の期限ではなく納期限の翌日であり,この起算日から保険料の完納日までの日数について延滞金が課せられる。

 社会保険庁長官が発する督促状に指定される期限は,督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならないが,保険料納付義務者が破産の宣告を受けている場合にはこの限りではない。

 徴収すぺき保険料の一部につき納期限までに納付があった場合には,これを控除した額を延滞金の計算基礎とし,これによって計算された延滞金に500円未満の端数が生じた場合には,この端数は切り捨てる。

 社会保険庁長官は,督促による指定の期限までに保険料を納付しない納付義務者がある場合には,国税滞納処分の例によってこれを処分し,又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含む)に対して100分の4の交付金を交付することによって,その処分を請求することができる。

 正 解   
平12 10
令5 10