厚生年金保険法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 老齢厚生年金に係る子の加給年金額は,その対象となる子の数に応じて加算される。 1人当たりの金額は,第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが,第3子以降は,配偶者の加給年金額の3分の2の額となる。

 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者については,配偶者の加給年金額に更に特別加算が行われる。特別加算額は,受給権者の生年月日によって異なり,その生年月日が遅いほど特別加算額が少なくなる。

 甲は,厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により,障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金を受給している。現在は,自営業を営み,国民年金に加入しているが,仕事中の事故によって,新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため,甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において,前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合,新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに,障害厚生年金の額も改定される。

 乙は,視覚障害で障害等級3級の障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にあるものとする)を受給している。現在も,厚生年金保険の適用事業所で働いているが,新たな病気により,障害等級3級に該当する程度の聴覚障害が生じた。後発の障害についても,障害厚生年金に係る支給要件が満たされている場合,厚生年金保険法第48条の規定により,前後の障害を併合した障害等級2級の障害厚生年金が乙に支給され,従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

 障害手当金の額は,厚生年金保険法第50条第1項の規定の例により計算した額の100分の200に相当する額である。ただし,その額が,障害基礎年金2級の額に2を乗じて得た額に満たないときは,当該額が障害手当金の額となる。

 正 解   
令5 10
令4 10