(1407C) 《職権改定》
実施機関は,【障害
厚生年金】の受給権者について,その障害の程度を診査し,必要と認めるとき,当該【障害
厚生年金】の額を
改定する
(法52条1項)。
(2704D) 《増進明白》
40歳の【障害
厚生年金】の受給権者が厚生労働大臣に対し障害の程度が増進したことによる年金額の改定請求を行ったが,厚生労働大臣による診査の結果,額の改定は行われなかった。このとき,その後,障害の程度が増進しても当該受給権者が再度,額の改定請求を行うことはできないが,障害厚生年金の受給権者の障害の程度が
増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合,厚生労働大臣による診査を受けた日から起算して
1年を経過[していなくても],再度,額の
改定請求を行うことができる
(法52条3項)。
(1303A) 《1年経過》
【障害
厚生年金】の受給権者は,実施機関に対し,障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる
(法52条2項)。ただし,この請求は,【障害
厚生年金】の受給権を取得した日から起算して
1年〈×6ヶ月〉を経過した日後でなければ行うことができない
(法52条3項)。
(1601C) 《1年経過》
【障害
厚生年金】の受給権者が,障害の程度が増進したことにより障害厚生年金の額の
改定を請求する場合,受給権を取得した日又は実施機関の診査を受けた日から起算して
1年を経過した日後でなければならない
(法52条3項)。
(2502C) 《1年経過》@
【障害
厚生年金】の額の
改定は,厚生労働大臣の職権によるほか,受給権者による額の
改定の請求によって行うことができる。受給権者による額の改定の請求は,[障害厚生年金の受給権者の障害の程度が
増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き
:×当該受給権者が65歳未満の場合はいつでもできるが,65歳以上の場合],障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
1年を経過した日後でなければ行うことができない
(法52条3項)。
(2109D) 《1年経過》A
65歳未満の【障害
厚生年金】の受給権者は,障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
1年〈×6か月〉を経過した日後でなければ行うことができない
(法52条3項)。
(0201D) 《1年経過》B
【障害
厚生年金】の受給権者が障害厚生年金の額の
改定の請求を行ったが,診査の結果,その障害の程度が従前の障害の等級以外の等級に該当すると認められず改定が行われなかった。この場合,当該受給権者は実施機関の診査を受けた日から起算して
1年〈×〉を経過した日後でなければ再び
改定の請求を行うことができない
(法52条3項)。
(1402A) 《併合改定》
障害等級2級の【障害
厚生年金】の受給権者について,当該障害の程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されていたが
(法54条2項),その後,その他障害により65歳に達する日の前日までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して障害の程度が1級になった。この場合,支給停止は解除され,その者は,障害厚生年金の額の
改定を請求することができる
(法52条4項)。
(1809A) 《65歳未満》
障害厚生年金の受給権を有していた者であって,平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち,請求することによって障害厚生年金が支給されるのは,同一の傷病によって
65歳に達する日の前日までの間に[3級
:×2級]以上の障害の状態になったときに限られる
(平6法附則14条)。
(2304E) 《65歳以上》@
老齢基礎年金
(繰上げ支給を含む)の受給権者又は
65歳以上の者で,かつ障害厚生年金の受給権者
(当該障害厚生年金と同一事由に基づく障害基礎年金(障害の程度により支給停止となっているものを含む)の受給権を有しないものに限る)は,障害の程度が
増進しても障害厚生年金の額の
改定を請求することはできない
(法52条7項)。
(0304E) 《65歳以上》A
【障害
厚生年金】の受給権者は,障害の程度が
増進した場合,実施機関に年金額の
改定を請求することができるが,
65歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者であって障害厚生年金の受給権者である者
(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る)については,実施機関が職権でこの
改定を行うことが[できない
](法52条7項)(法附則16条の3第2項)。
(1507E) 《65歳以上》
【障害
厚生年金】の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失していた者については,65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の障害状態になったとき,
65歳以降に請求しても《障害厚生年金》を[支給しない
](法52条7項)(平6法附則14条1項)。
(2704B) 《繰上げ受給》
63歳の障害等級3級の【障害
厚生年金】の受給権者
(受給権を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当したことはない)が,老齢基礎年金を
繰上げ受給した場合に,その後,当該障害厚生年金に係る障害の程度が
増進したとき,
65歳に達するまでの間であっても厚生労働大臣に対し,障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の
改定を請求することが[できない
](法52条7項)。
(1601D) 《2級 → 3級 → 2級》@
2級の障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が,その後,
3級の障害の状態になり,65歳以降に再び障害の程度が増進して
2級の障害の状態になったとき,2級の障害基礎年金及び障害厚生年金が
支給される
(法52条7項括弧)。
(0204C) 《2級 → 3級 → 2級》A
障害等級
2級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が,症状が軽減して障害等級
3級の程度の障害の状態になったため当該2級の障害基礎年金は支給
停止となった。その後,その者が
65歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級
2級に該当する程度の障害の状態になった場合,障害等級2級の障害基礎年金及び障害厚生年金は[
支給される
](法52条7項)。
(06厚5)
《2級 → 3級 → 2級》B
甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され,障害等級
3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく,また,老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため,65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方,乙(66歳)は35歳のときに障害等級
2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され,障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし,40歳時点で障害の程度が軽減し,障害等級
3級の障害厚生年金を受給することになった。その後,障害の程度に変化はないが,65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後,甲と乙の障害の程度が増進した場合,障害年金の額の改定請求は,〔乙のみが行うことができる〕
(法52条7項)。