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◆◎厚52条〔在職中の額の改定〕 ←→ △厚52条の2〔退職後の額の改定〕
【関連条文】
【過去問】16
  増額の改定請求は,原則,1年経過後。 例外は,増進が明らかな場合(国34条3項)(厚52条3項)。
法附則16条の3第2項
増額改定請求できない場合 当初より1級・2級に該当したことがなく = ずっと3級のまま
かつ
60歳以上の者(法52条7項) または繰上げ支給の老基の受給権者
軽減
障厚1級
障基1級

軽減
障厚2級
障基2級

軽減
障厚3級
支給停止

軽減
支給停止
支給停止

65歳
失 権
失 権
(54条2項本) (53条2号)
在職中
基準障害
2級未満 2級以上
障厚3級
既存障害
障厚2級
障基2級
併合
障厚1級
障基1級
先発 後発 (47条の3第1項)
障厚3級
既存障害
障厚3級
基準障害
併合
障厚2級
障基2級
65歳以降は不可
額の改定
2級以上 2級未満
障厚2級
障基2級
障厚3級
その他障害
併合
障厚1級
障基1級
先発 後発 (52条4項)
障厚2級
障基2級
障厚3級
支給停止
障厚3級
その他障害
併合
障厚2級
障基2級
法54条2項但
併合認定
2級以上 2級以上
障厚2級
障基2級
障厚2級
障基2級
併合
障厚1級
障基1級
先発 後発 (48条1項)
障厚2級
障基2級
障厚3級
支給停止
障厚2級
障基2級
併合
障厚1級
障基1級
65歳以降も可能
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔配偶者・子の加算〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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