前に
次へ
◇○
国33条〔年金額〕
×1
2級の額
基礎満額
障害基礎年金の額は,
78万900円
に
改定率
を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)
とする。
○2
1級の額
基礎満額×1.25
障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は,前項の規定にかかわらず,同項に定める額の〔
100分の
125
〕に相当する額とする。
【関連条文】
◎
厚年50条1項
〔年金額〕
【
障害
厚生年金】の額は,第43条第1項の規定の例により計算した額とする。 この場合において,当該【
障害
厚生年金】の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
300
に満たないときは,これを
300
とする。
【過去問】02
(0308B)
《1級》
障害等級1級の障害基礎年金の額
(子の加算はない)
は,障害等級2級の障害基礎年金の額を
1.25倍
した976,125円
〈×
に端数処理を行った,976,100円
〉
となる
(法33条2項)。
(3010C)
《1級》
平成30年度の障害等級
1級
の【障害基礎年金】の額は,780, 900円に
改定率
を乗じて得た額を100円未満で端数処理した779, 300円の[
100分の
125
:×100分の150]
に相当する額である
(法33条2項)。
老齢
厚生
年金
老齢
基礎
年金
☆
第43条〔年金額〕
○
第27条〔年金額〕
○
第43条の2〔再評価率の改定〕
○
第27条の2〔改定率の改定〕
×
第43条の3〔物価変動率〕
×
第27条の3〔物価変動率〕
×
第43条の4〔調整期間における改定〕
△
第27条の4〔調整期間における改定〕
×
第43条の5〔再評価率の改定の特例〕
×
第27条の5〔基準年度以後の改定〕
☆
第44条〔加給年金額〕
−
◎
第44条の3〔支給の繰下げ〕
◎
第28条〔支給の繰下げ〕
障害
厚生
年金
障害
基礎
年金
◎
第50条〔年金額〕
△
第33条〔年金額〕
◎
第50条の2〔配偶者の加算〕
○
第33条の2〔子の加算〕
○
第51条〔額の計算の基礎〕
−
◎
第52条〔額の改定〕
○
第34条〔額の改定〕
△
第52条の2〔併合と額改定〕
−
遺族
厚生
年金
遺族
基礎
年金
○
第60条〔年金額〕
×
第38条〔年金額〕
○
第61条〔年金額の改定〕
○
第62条〔中高齢の寡婦加算〕
○
第39条〔子の加算額〕
○
第39条の2〔子が2人以上〕
障害
基礎
年金
要件
◎
第30条〔支給要件〕
○
第30条の2〔事後重症〕
○
第30条の3〔基準障害〕
○
第30条の4〔20歳前障害〕
併合
○
第31条〔併合認定〕
×
第32条〔先発・後発の停止〕
金額
△
第33条〔年金額〕
○
第33条の2〔子の加算額〕
改定
○
第34条〔額の改定〕
失権
○
第35条〔失権〕
停止
○
第36条〔障害軽減〕
○
第36条の2〔国内住所〕
○
第36条の3〔所得制限〕
△
第36条の4〔被災者〕
前に
次へ