(1204D) 《労基の障害補償》@
【障害
基礎年金】は,その受給権者が当該傷病による障害について,労働
基準法の規定による
障害補償を受けることができるとき,
6年間,その支給を【
停止】する
(法36条1項)。
(1204A) 《労基の障害補償》A
【障害
基礎年金】は,その受給権者が当該傷病による障害について,[労働
基準法
:×労働者災害補償保険法]の規定による
障害補償を受けることができるとき,[
6年間:×5年間],その支給を【
停止】する
(法36条1項)。
(1810E) 《障害軽減》@
【障害
基礎年金】は,受給権者が2級以上の状態に該当しない程度の障害の状態に軽快したとき,その間,支給が
停止される
(法36条2項)。
(1406B) 《障害軽減》A
【障害
基礎年金】の受給権は,障害等級に該当する程度の障害の状態に達しなくなったとき,該当しなくなった日の属する月[の翌月から支給を
停止する
:×をもって消滅する](法36条2項)。
(2305C) 《障害軽減》B
【障害
基礎年金】は,受給権者が
障害等級に該当する程度の障害の状態に[該当しなくなったとき,
該当しない間
:×該当しなくなって2年を経過したとき],その支給が
停止される
(法36条2項)。
(04国1)
《障害軽減》C
障害基礎年金は,受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき,〔その障害の状態に該当しない間〕,その支給を
停止する
(法36条2項)。
(3009A) 《2級 → 3級 → 2級》
63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級
3級に該当する程度に軽減し,【障害
基礎年金】の支給が
停止された者が,3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に,再び障害状態が
悪化し,障害の程度が障害等級
2級に該当したとして,支給停止が[
解除される
](法36条2項)。