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◆◎国36条〔支給停止−障害補償〕
【関連条文】2
【過去問】07
労基の障害補償 障害基礎年金
6年
支給停止 (国36条1項) 労災の障害年金は停止せず
(20歳前障害を除く)(法36条の2第1項1号)
障害厚生年金 (厚54条1項)
労基の遺族補償 遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金
支給停止 (国41条1項)
(国52条)
(厚64条)

労災の障害(補償)年金
が支給される場合
20歳前障害基礎年金 支給停止 (法36条の2第1項1号)
その他の障害基礎年金 停止されない (法36条1項)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
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