(0703A) 《所得制限》
国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金は,当該障害基礎年金の受給権者の前年の所得が政令で定める額を超えた場合に,その全部又は2分の1に相当する部分が支給
停止される
(法36条の3第1項)。
(1709C) 《2号者》 → 不適用
20歳前の第2号被保険者期間中に初診日のある【
障害基礎年金】は,受給者の前年の所得が一定の額を超えるときでも,その年の〔
10月〕
から翌年〔
9月〕までその支給を[
停止されない
](法36条の3第1項)。
(2507A) 《全額/2分の1》@
20歳前傷病による【
障害基礎年金】は,
受給権者本人の
前年の
所得が政令で定められた金額を超えるとき,その年の[
10月:×8月]から翌年[
9月:×7月]までの間,年金額の
全部,又は,年金額の
〈×4分の3,〉2分の1〈×若しくは4分の1〉に相当する部分の支給が【
停止】される
(法36条の3)。
(3004E) 《全額/2分の1》A
20歳前傷病による【
障害基礎年金】は,
受給権者に子はおらず,扶養親族等もいない場合,
前年の
所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは
2分の1相当額が,前年の所得が462万1千円を超えるときは
全額が,その年の[
10月}
から翌年の[
9月]まで支給【
停止】される
(法36条の3)。
(0510A) 《全額/2分の1》B
20歳前傷病による【
障害基礎年金】は,
受給権者の
前年の
所得が,その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて,政令で定める額を超えるとき,その年の
10月から翌年の9月まで,その
全部又は[
2分の1:×3分の1]に相当する部分の支給が【
停止】される
(法36条の3第1項)。
(2001C) 《全額/2分の1》C
いわゆる2
0歳前の
障害に基づく【
障害基礎年金】は,
受給権者の
前年の
所得が一定の額を超えるとき,原則として,その年の[
10月]
から翌年の[
9月]まで,政令で定めるところにより,その
全部又は
2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金は,その額から子の加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給が【
停止】される
(法36条の3第1項)。
(0602B) 《全額/2分の1》D
国民年金法
30条の4の規定による【
障害基礎年金】は,
受給権者の
前年の
所得が,その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて,政令で定める額を超えるとき,その年の
10月から翌年の9月まで,政令で定めるところにより,その
全部又は[
2分の1:×3分の1]に相当する部分の支給を【
停止】する
(法36条の3第1項)。
(2702B) 《全額/2分の1》E
20歳前傷病による【
障害基礎年金】は,
前年の
所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて,政令で定める額を超えるとき,その年の[
10月]
から翌年の[
9月]まで,その
全部又は
2分の1に相当する部分の支給が【
停止】されるが,受給権者に扶養親族がいる場合,この所得は
受給権者[
本人のみの前年の
所得で
:×及び当該扶養親族の所得を合算し]算出する
(法36条の3第1項)。
(1506D) 《本人の所得》@
20歳前の傷病による【
障害基礎年金】について,
本人〈×と扶養義務者の双方〉の
所得について制限がある
(法36条の3第1項)。
(1810C) 《本人の所得》A
傷病の初診日において
20歳未満であった者が,20歳に達した日又はその後の障害認定日において,障害の程度が2級以上に該当するとき,
受給権者〈×及び扶養義務者〉の
所得が政令で定める額以下であることを条件として,【
障害基礎年金】が支給される
(法36条の3第1項)。
(0407C) 《所得状況届》
国民年金法
30条の4の規定による【
障害基礎年金】の受給権者は,毎年,[
9月30日:×受給権者の誕生日の属する月の末日]までに,当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金
所得状況届等,国民年金法施行規則31条2項12号口から二まで及び同条3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない
(法36条の3第1項)。 ただし,当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているとき,当該書類を提出する必要はない
(法36条の4)(則36条の5)。