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◇◎国36条の3〔支給停止−所得制限〕
【関連条文】
 20歳前傷病による【障害基礎年金】には,受給権者(本人)の所得制限があり,10月から翌年9月まで,全部または2分の1を【停止】する。
【過去問】11
法改正により,「8月」を「10月」に,「7月」を「9月」に改めた。 
20歳前の傷病
の所得制限
398.4万円〜 500.1万円〜
停止なし 1/2停止 全額停止
停止なし
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
障害基礎年金 要件 第30条〔支給要件〕 第30条の2〔事後重症〕
第30条の3〔基準障害〕 第30条の4〔20歳前障害〕
併合 第31条〔併合認定〕 ×第32条〔先発・後発の停止〕
金額 第33条〔年金額〕 第33条の2〔子の加算額〕
改定 第34条〔額の改定〕
失権 第35条〔失権〕
停止 第36条〔障害軽減〕 第36条の2〔国内住所〕
第36条の3〔所得制限〕 第36条の4〔被災者〕
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