(1810D) 《職権改定》
厚生労働大臣は,【障害
基礎年金】の受給権者について障害の程度を診査し,従前の等級に該当しないと認められるとき,年金額を
改定することができる
(法34条1項)。
(2101C) 《職権改定》
[厚生労働大臣
:×日本年金機構]は,【障害
基礎年金】の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるとき,【障害
基礎年金】の額を
改定することができる
(法34条1項)。
(2902D) 《65歳以上》@
厚生労働大臣が,【障害
基礎年金】の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるとき,【障害
基礎年金】の額の
改定は,当該受給権者が[65歳以上の場合であっても行われる
](法34条1項)。
(2305A) 《65歳以上》A
63歳のときに障害等級2級に該当する障害の程度による【障害
基礎年金】の受給権を取得した者について,66歳のときにその障害の程度が
増進した場合,その者は【障害
基礎年金】の額の
改定を請求することは[できる
](法34条2項)。
(1902B) 《1年経過後》@
【障害
基礎年金】の受給権者が行う改定請求は,受給権を取得した日又は厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から起算して
1年を経過した日[後
:×から]行うことができる
(法34条3項)。
(0606B) 《1年経過後》
障害基礎年金の受給権者は,障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが,それは,当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して
[1年:×1年6か月]を経過した日より後でなければ行うことができない
(法34条3項)。
(2607E) 《1年経過後》A
【障害
基礎年金】の額の
改定請求は当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して
1年を経過した日後でなければ行うことができない。 ただし,障害の程度が
増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除く
(法34条3項)。
(0510B) 《1年経過後》B
障害の程度が
増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求は,障害の程度が
増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き,当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は
国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して
1年を経過した日後でなければ行うことができない
(法34条3項)。
(0201D) 《増進が明らか》
障害等級2級の【障害
基礎年金】の受給権を取得した日から起算して6か月を経過した日に人工心臓
(補助人工心臓を含む)を装着した場合,障害の程度が
増進したことが明らかな場合として年金額の
改定の請求をすることができる
(則33条の2の2第1項)。
(2609E) 《65歳の前日》
障害等級2級の【障害
基礎年金】の受給権者が,初診日が厚生年金保険の被保険者であった
66歳の時である別の傷病について,障害認定日に障害等級3級に該当した場合,前後の障害を
併合すると従前の【障害
基礎年金】の障害の程度よりも増進するとき,【障害
基礎年金】の額の
改定請求を行うことが[できない
](法34条4項)。
(0710C) 《額の改定》
厚生労働大臣は,障害基礎年金の受給権者について,その障害の程度を診査し,その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるとき,障害基礎年金の額を改定することができるが,改定後の額による障害基礎年金の支給は,改定が行われた日の属する月〔の
翌月〕から始められる
(法34条6項)。
(0507B) 《障害の程度》
障害の程度について,[2級
:×1級]は,例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り,下着程度の
洗濯等)はできるが,それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態,すなわち,病院内の生活でいえば,活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり,家庭内でいえば,活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている
(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)。