前に   次へ
◇☆国27条〔年金額〕 → フルペンション減額方式 + 振替加算
◇【関連条文】
昭31.4.1以前生 昭61.4.1に30歳以上 国年3号が30年未満 経過的寡婦加算
昭41.4.1以前生 昭61.4.1に20歳以上 国年3号が40年未満 振替加算
自分の厚生年金期間が240月未満
障害厚生年金を受けられる者 停止

振替加算 行わない 240月以上の老齢厚生年金 (2002A) (2709B)(3004D)(0310A)
支給停止 障害基礎年金,障害厚生年金 (1205B) (1707C) (3005B)(2103B)(2109E)
支給する 遺族基礎年金,遺族厚生年金 (0301D))(2103A)
【過去問】61
フルペンション減額方式
振替加算(昭60法附則14条) @大正15年4月2日から昭和41年4月1日生まれが65歳に達し,老齢基礎年金の受給権を取得した  A生計を維持  B240月以上の老齢厚生 or 障害基礎+厚生の受給権者でない

老基 振替加算(昭60法附則14条1項) 大15.4.2〜昭41.4.1 早いほど多い
老厚 特別加算(昭60法附則60条2項) 昭9.4.2〜昭18.4.2〜 遅いほど多い

加給年金額】 配偶者
老齢厚生年金】 (44条) @被保険者期間が240月以上 A65歳未満の配偶者と子(生計維持) ← 国年加算があれば子は停止
障害厚生年金】 (50条の2) @障害は1級2級 A65歳未満の配偶者(生計維持) ×
遺族厚生年金】 (60条) 《加給年金額》は加算されない。 × ×
@被保険者期間が240月以上 A子のないが40歳以上 → 【中高齢寡婦加算】(62条)

国民年金 厚生年金(夫婦2人分)
有り 老齢 振替加算(昭60法附則14条) 配偶者・子の加給年金額
(配偶者のみ特別特別加算あり)
減り 障害 の加算 配偶者の加算
(1・2級)
無し 遺族 子の加算
子のある配偶者
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
1号 寡婦年金
死亡一時金

種類 増額 別物 消滅
有り 老齢基礎年金 振替加算 + 付加年金 死亡のみ
減り 障害基礎年金 子の加算 障害の軽減
(停止 → 失権)
無し 遺族基礎年金 (人数分) or 寡婦年金
死亡一時金
子のない配偶者
子 : 高校卒業

振替加算 行わない 240月以上の老齢厚生年金
支給停止 障害基礎年金,障害厚生年金
支給する 遺族基礎年金,遺族厚生年金(0301D)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
前に   次へ