(2710E) 《年金額》
昭和25年4月2日生まれの者で,国民年金の被保険者期間に係る保険料納付状況が,@昭和45年4月〜平成12年3月(360月)・・・保険料納付済期間,A平成12年4月〜平成22年3月
(120月)・・・保険料全額免除期間
(追納していない)が,65歳から【老齢基礎年金】を受給する場合の
年金額の計算式は,780, 100円×(360月+108月×1/3
+ 12月×1/2)÷480月である
(法27条)。
(0709C) 《フルペンション減額方式》
昭和35年4月14日生まれの者の年金加入歴が,第1号被保険者期間 132月(保険料納付済月数108月,保険料未納月数24月),第2号被保険者期間 12月(すべて20歳以上60歳未満の期間),第3号被保険者期間 336月 であるとき,この者が65歳から老齢基礎年金を受給する場合の年金額を算出する際に算入される月数の合計は[108月
+ 12月 + 336月 = 456月]となる
(法27条)。
(0408D) 《37年間》
大学卒業後,23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間,第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者
(昭和32年4月10日生)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額〔の37/40〕となる
(昭60法附則8条4項)。
(2501E) 《納付済期間》
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に関して,[20歳以上60歳未満の期間
:×そのすべての期間]が国民年金の【保険料
納付済期間】とみなされる
(昭60法附則8条2項1号)。
(2506B) 《20歳〜60歳》
昭和61年4月1日前に被用者年金各法の通算遺族年金の
受給者であった20歳以上60歳未満の期間は,老齢基礎年金の《
合算対象期間》とは[されていない
](昭60法附則8条5項)。
(1503C) 《全額免除月数》
保険料全額免除月数は,480月から保険料納付済月数及び保険料半額免除月数を控除した月数を限度とする
(法27条8号括弧)。
(0308A) 《全額免除期間》
20歳から30歳までの10年間第1号被保険者としての保険料全額免除期間及び30歳から60歳までの30年間第1号被保険者としての保険料納付済期間を有し,60歳から65歳までの5年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者
(昭和31年4月2日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は,[780,
900円×440月÷480月
:×満額(780, 900円)]となる。
(2506A) 《免除期間》
昭和61年4月1日前の旧国民年金法の被保険者期間のうち保険料の
免除を受けた期間は,老齢基礎年金の《
合算対象期間》に[算入されない
](昭60法附則8条1項)。
(1209D) 《免除期間》
保険料免除の場合,免除期間は年金給付の資格要件として算入するが,老齢基礎年金額の算出にあたっては,免除期間の
3分の1を基礎とする
(法27条4号)(平16法附則9条1項)。
(1907D) 《4分の1免除》
保険料4分の1免除期間については,当該期間の月数
(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の[
8分の7:×8分の5]に相当する月数が年金額に反映される
(法27条2号)。
(0404A) 《半額免除》
保険料半額免除期間
(残りの半額の保険料は納付されているものとする)については,当該期間の月数
(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の[
4分の3:×4分の1]に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される
(法27条4号)。
(1503B) 《半額免除月数》
保険料半額免除月数は480月から保険料納付月数を控除した月数を限度とし,この限度を超える保険料半額免除月数は
3分の1とする
(法27条5号)(平16法附則9条2項)。
(1503E) 《平成15年度》
平成15年度の老齢基礎年金の年金額は,平成13年の年平均の消費者物価指数に対する平成14年の年平均の消費者物価指数の比率であるマイナス0.9%に
〈×加え,平成12年度から平成14年度までの3年間据え置かれていたマイナス1.7%とあわせて〉,改定が行われた
(平15.3.31政令160号)。
(3009C) 《納付済期間》
60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は,老齢基礎年金の年金額を算定する際に【保険料
納付済期間】として反映されるが,60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は,老齢基礎年金の年金額を算定する際に《保険料
納付済期間》として反映されない
(昭60法附則8条4項)。
(2307B) 《任意加入》
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意加入できた期間のうち
任意加入しなかった20歳以上[60歳
:×65歳]未満の期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項1号)。
(2610B) 《被扶養配偶者》
昭和29年4月2日生まれの女性が,厚生年金保険の被保険者であった夫の被扶養配偶者として国民年金の任意加入被保険者になっていた間の保険料を納付していなかった期間については,【
合算対象期間】となる
(平24法附則10条2項)。
(2307C) 《任意脱退》
昭和60年改正前の国民年金法の規定により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項2号)。
(22国1)
《年金額》
現在,実際に支給されている年金は,平成12年度から平成14年度にかけて物価が累積で〔
1.7〕%下落した際にも減額改定を行わず年金額を据え置いた経緯から,特例的に本来よりも高い水準で支払われている
(平16法附則7条)。
この特例水準の年金額は,物価が上昇しても据え置く一方,物価が直近の減額改定の基となる平成〔
17〕年の物価水準を下回った場合にそれに応じて引き下げるというルールであるが,依然として平成21年の物価水準のほうが〔
0.3〕%ほど高いので,平成22年度も特例水準の額が据え置かれている
(平16法附則7条)。
一方,法律上想定している本来水準の年金額は,物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるが,平成22年度は平成21年の〔
物価下落率〕で改定するルールが適用されるため,本来水準と特例水準の差は〔
2.2〕%となっている
(法27条の2)。したがって,平成22年度の年金額も
特例水準が支給されている。
(3009E) 《スライドなし》
平成30年度の老齢基礎年金の額は,年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから,
スライドなしとなり,マクロ経済スライドによる調整も行われず,平成29年度と同額である
(改定率令1項)。
(2203C) 《振替加算》
老齢厚生年金または障害厚生年金の
加給年金額の計算の基礎となっていた
配偶者が,老齢基礎年金の受給権を取得したとき,その者の老齢基礎年金の額に
加算額を加算する特例が設けられている
(昭60法附則14条)。
(2709A) 《振替加算》
在職老齢年金を受給していた67歳の夫
(昭和23年4月2日生)が,厚生年金保険法43条3項に規定する退職時の年金額の改定により初めて老齢厚生年金の
加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合,夫により生計を維持されている老齢基礎年金のみを受給している66歳の妻
(昭和24年4月2日生)は,老齢基礎年金額
加算開始事由該当届を提出することにより,妻の老齢基礎年金に【
振替加算】が加算される
(昭60法附則14条2項)。
(0409A) 《昭41.4.1以前生》
老齢基礎年金のいわゆる
振替加算が行われるのは,大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが,その額については,[
22万4,700円に改定率を乗じて得た額
:×受給権者の老齢基礎年金の額]に受給権者の生
年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる
(昭60法附則14条1項)。
(1504E) 《妻が年上の振替加算》@
夫より年上の昭和10年生まれで老齢基礎年金の受給権者である妻が65歳に達したとき以降に夫の老齢厚生年金等の受給権が発生する場合で,当該老齢厚生年金等の受給権が発生した時点において,妻が夫によって生計を維持されている場合,【
振替加算】は[支給される
](昭60法附則14条2項)。
(1805A) 《妻が年上の振替加算》A
老齢厚生年金の受給権者の配偶者が,当該老齢厚生年金の受給権が発生した当時,65歳を超えている場合,【
振替加算】の対象と[される
](昭60法附則14条2項)。
(0108E) 《障基 → 老基》
障害基礎年金を受給中である66歳の女性
(昭和28年4月2日生で,第2号被保険者の期間は有していない)は,67歳の配偶者
(昭和27年4月2日生)により生計を維持されており,女性が65歳に達するまで当該配偶者の
老齢厚生年金には配偶者加給年金額が加算されていた。この女性について,障害等級が3級程度に軽減したため,受給する年金を障害基礎年金から
老齢基礎年金に変更した場合,【老齢基礎年金】と
振替加算が支給される
(昭60法附則14条1項)。
(1707A) 《老基の受給権》
【振替加算】の支給対象者であって,保険料納付済期間が1年未満であり,合算対象期間と合わせて【老齢基礎年金】の受給権を取得した者には,【
振替加算】の額[が加算された額の
:×のみの]老齢基礎年金が支給される
(法27条)(法附則9条1項)。
(2709D) 《老基の受給権》@
特例による任意加入被保険者である妻
(昭和23年4月2日生)は,厚生年金保険の被保険者期間の月数が
240か月以上ある老齢厚生年金の受給権者である夫
(昭和22年4月2日生)に継続して生計を維持されている。夫の老齢厚生年金には,妻が65歳に達するまで
加給年金額が加算されていた。妻は,67歳の時に受給資格期間を満たし,老齢基礎年金の受給権を取得した場合,妻の老齢基礎年金に【
振替加算】が[加算される
](昭60法附則14条)。
(3009B) 《老基の受給権》A
45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し,このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫
(昭和25年4月2日生)と,当該夫に生計を維持されている妻
(昭和28年4月2日生)がいる。当該妻が65歳に達し,老齢基礎年金の受給権を取得した場合,それまで当該夫の老齢厚生年金に
加給年金額が加算されていれば,当該妻の老齢基礎年金に【
振替加算】が加算される
(昭60法附則14条1項)。
(0509B) 《振替加算》
在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が,厚生年金保険法43条2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ,厚生年金保険の被保険者期間が初めて
240月以上となった場合,夫により生計維持され【老齢基礎年金】のみを受給していた66歳の妻は,[その翌月から
:×65歳時にさかのぼって]【
振替加算】を受給できるようになる
(法27条)(昭60法附則14条2項)。
(2103C) 《振替加算額》
【
振替加算】の受給対象者であって,保険料納付済期間と保険料免除期間
(いわゆる学生納付特例と若年者納付猶予の期間は除く)を合算して1月以上1年未満の者が老齢基礎年金の受給権を取得したとき,65歳に達した月においてき,〔本来の老齢基礎年金と〕[
振替加算額]の老齢基礎年金が支給される
(昭60法附則15条1項)。
(0207B) 《生計維持関係》
老齢基礎年金のいわゆる
振替加算の対象となる者に係る
生計維持関係の
認定は,老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日を確認した上で,その日における
生計維持関係により行う
(平23.3.23年発0323第1号)。
(2201D) 《支給の繰上げ》@ → 65歳から
老齢基礎年金の支給の
繰上げの請求をした場合でも,【
振替加算額】については,受給権者が
65歳に達した日以後でなければ加算は行われない
(昭60法附則14条1項)。
(2709C) 《支給の繰上げ》A → 65歳から
20歳から60歳まで国民年金のみに加入していた妻
(昭和25年4月2日生)は,60歳で老齢基礎年金の支給
繰上げの請求をした。当該夫婦は妻が30歳のときに婚姻し,婚姻以後は継続して,厚生年金保険の被保険者である夫
(昭和22年4月2日生)に生計を維持されている。妻が
65歳に達した時点で,夫は厚生年金保険の被保険者期間の月数を240か月以上有するものの,在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が配偶者加給年金額を含め全額支給
停止されていた場合でも,妻が
65歳に達した日の属する月の翌月分から老齢基礎年金に【
振替加算】が加算される
(昭60法附則14条)。
(1707B) 《支給の繰上げ》B → 65歳から
【
振替加算】は,老齢基礎年金を
繰上げ受給した場合,[
65歳に達した日の属する月の翌月
:×繰上げ受給したとき]から加算され,
繰下げ受給した場合,繰下げ受給したときから加算される
(昭60法附則14条4項)。
(3005E) 《支給の繰上げ》C → 65歳から
【
振替加算】は,老齢基礎年金の支給
繰上げの請求をした場合,[
65歳に達した日
:×請求のあった日]の属する月の翌月から加算され,老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をした場合,申出のあった日の属する月の翌月から加算される
(昭60法附則14条4項)。
(
1504B) 《支給の繰下げ》@ → 増額なし
【
振替加算】の加算される老齢基礎年金の支給の
繰下げの申出をしたとき,【
振替加算】も繰下げ支給されるが,振替加算額に政令で定める
増額率を乗じて得た額が[加算されない
](昭60法附則14条1項)(令4条の5第1項)。
(2103E) 《支給の繰下げ》A → 増額なし
【
振替加算】の受給対象者が老齢基礎年金の支給の
繰下げの申出をしたとき,【
振替加算】も繰下げ支給され,当該振替加算額に政令で定める
増額率を乗じて得た額は[加算されない
](昭60法附則14条1項)。
(0307B) 《支給の繰下げ》B → 増額なし
老齢基礎年金の支給
繰上げの請求をした場合の
振替加算については,受給権者が65歳に達した日以後に行われる。老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をした場合,振替加算も繰下げて支給されるが,振替加算額が繰下げにより
増額されることはない
(昭60法附則14条4項)。
(0105C) 《振替加算のみ》 繰下げ不可
合算対象期間及び学生納付特例の期間を合算した期間のみ10年以上有する者であって,所定の要件を満たしている者に支給する【
振替加算】相当額の老齢基礎年金について,支給の
繰下げはできない
(昭60法附則15条4項)。
(1309E) 《振替加算のみ》@
振替加算の支給対象者であって,保険料納付済期間[を有さず
:×が1年未満であり],合算対象期間と合わせて老齢基礎年金の受給権を取得した者には,
振替加算の額のみの老齢基礎年金が支給される
(昭60法附則15条1項)。
(1607A) 《振替加算のみ》A
振替加算の支給対象者であって,保険料納付済期間と保険料免除期間
(学生納付特例を除く)を有さず,合算対象期間と学生納付特例の期間を合算した期間だけで[10年]以上ある者には,
振替加算のみの【老齢基礎年金】が支給される
(昭60法附則15条1項1号)。
(1706E) 《振替加算のみ》B
合算対象期間,学生納付特例期間を合算した期間のみが25年以上ある者にも,(
振替加算相当額の)【老齢基礎年金】が支給されることがある
(平16法附則19条1項)。
(2005B) 《振替加算のみ》C
大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって,65歳に達した日において,合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり,かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が,
振替加算の要件に該当する場合,
振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される
(昭60法附則15条1項)。
(2709E) 《振替加算のみ》D
日本国籍を有する甲
(昭和27年4月2日生女)は,20歳から60歳まで海外に居住し,その期間はすべて合算対象期間であった。また,60歳以降も国民年金に任意加入していなかった。その後,甲が61歳の時に厚生年金保険の被保険者期間の月数を
240か月以上有する乙
(昭和24年4月2日生男)と婚姻し,65歳まで継続して乙に
生計を
維持され,乙の老齢厚生年金の
加給年金額の対象者となっていた場合,甲が65歳になると【老齢基礎年金】の受給要件に該当するものとみなされ
(カラ期間のみ),【
振替加算】額に相当する額の老齢基礎年金が支給される
(昭60法附則15条)。
(3004D) 《240月以上》@
老齢基礎年金の受給権者が,老齢厚生年金
(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上である)を受けることができるとき,当該老齢基礎年金に
振替加算は加算されない
(昭60法附則14条1項)。
(2002A) 《240月以上》A
老齢基礎年金の受給権者が,国家公務員共済組合法による退職共済年金
(その額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上である)を受給できる場合,
振替加算は行われない
(昭60法附則14条1項)。
(2709B) 《240月以上》B
67歳の夫
(昭和23年4月2日生)と66歳の妻
(昭和24年4月2日生)が離婚をし,妻が,厚生年金保険法78条の2の規定によるいわゆる
合意分割の請求を行ったことにより,離婚時みなし被保険者期間を含む厚生年金保険の被保険者期間の月数が
240か月以上となった場合,妻の老齢基礎年金に加算されていた
振替加算は行われなくなる
(昭60法附則14条1項但)。
(0310A) 《240月以上》C
41歳から60歳までの19年間,第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している70歳の妻
(昭和26年3月2日生)は,老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中である(中高齢者特例により
240月以上とみなす)。妻には,22歳から65歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有している夫
(昭和31年4月2日生)がいる。当該夫が65歳になり,老齢厚生年金の受給権が発生した時点において,妻の年間収入が850万円未満であり,かつ,夫と生計を同じくしていた場合,当該妻に
振替加算は[行われない
](昭60法附則14条2項但)。
| 振替加算 |
行わない |
240月以上の老齢厚生年金 (2002A) (2709B)(3004D)(0310A) |
| 支給停止 |
障害基礎年金,障害厚生年金 (1205B) (1707C) (3005B)(2103B)(2109E)
|
| 支給する |
遺族基礎年金,遺族厚生年金 (0301D))(2103A) |
(1205B) 《支給停止》@
老齢基礎年金の受給権者が,
障害基礎年金,障害厚生年金,障害共済年金の支給を受けることができるとき,その間,【
振替加算】の支給を
停止する
(昭60法附則16条1項)。
(1707C) 《支給停止》A
【振替加算】が行われた老齢基礎年金は,その受給権者が
障害基礎年金,障害厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを受けられるとき,その間【
振替加算】に相当する部分の支給が
停止される
(昭60法附則16条1項)。
(3005B) 《支給停止》B
振替加算の規定によりその額が加算された【老齢基礎年金】の受給権者が,
障害厚生年金
(当該障害厚生年金は支給停止されていない)の支給を受けることができるとき,その間,【
振替加算】の規定により加算する額に相当する部分の支給を
停止する
(昭60法附則16条1項)。
(2109E) 《支給停止》C
【
振替加算】が加算された老齢基礎年金を受給している者であって,その者が【
障害基礎年金】等の障害を事由とする年金給付を受給できるとき
(当該障害基礎年金は支給停止されていない)は,その間当該加算に相当する額が支給
停止される
(昭60法附則16条1項)。
(2103B) 《障基の停止》
【
振替加算】が行われている老齢基礎年金の受給権者が障害基礎年金の受給権を有するときに,当該障害基礎年金の全額につき支給が
停止されている場合,【
振替加算】に相当する部分の支給は[
停止されない
](昭60法附則16条1項)。
(0301D) 《遺厚》
【
振替加算】の規定によりその額が加算された【老齢基礎年金】の受給権者が,【
遺族厚生年金】の支給を受けることができるとき,その間,【
振替加算】の規定により加算された額に相当する部分の支給が[
停止されない
](昭60法附則16条1項)。
(1707E) 《離婚後》@
【
振替加算】が行われている老齢基礎年金の受給権者が,配偶者である老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者と
離婚した場合,【
振替加算】額に相当する部分の支給は[停止されない
](昭60法附則16条1項)。
(2103D) 《離婚後》A
【
振替加算】が行われている老齢基礎年金の受給権者が,配偶者である老齢厚生年金の受給権者と
離婚したことを事由として,【
振替加算】は支給停止とはならない
(昭60法附則16条1項)。
(2103A) 《遺族基礎年金》
遺族基礎年金の支給を受けている者に老齢基礎年金の受給権が発生したとき,いずれかを選択することになるが,遺族基礎年金を選択した場合で,【
振替加算】の加算要件を満たす場合に,当該遺族基礎年金の額に
振替加算相当額が[
加算されない
](昭60法附則14条1項)。
(1707D) 《始期》
老齢基礎年金の受給権者が65歳に達した日以降,その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を有するに至った場合,その日〔の属する月の翌月〕から【
振替加算】が行われる
(昭60法附則14条4項)。
(2204E) 《振替加算の額》
老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の受給権者であり,加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎年金に加算される【
振替加算】の額は,その配偶者が障害等級2級に該当するときの額の[
1.25倍の額になる訳ではない
](昭60法附則14条1項)。
(1806E) 《振替加算の額》@
【
振替加算】の金額は,224, 700円に改定率を乗じて得た額に[老齢基礎年金の受給権者
:×老齢厚生年金等の受給権者である配偶者]の
生年月日に応じて定められた率を乗じた額である
(昭法附則14条1項)。
(2804A) 《振替加算の額》A
【
振替加算】の額は,[224,700円に
改定率を乗じて得た額
:×その受給権者の老齢基礎年金の額]に受給権者の
生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額として算出される
(昭60法附則14条1項)。
(1702E) 《振替加算の額》B
老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎となっていた配偶者が,65歳に到達して【老齢基礎年金】の受給権を取得したとき,当該老齢基礎年金の額にその者の
生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算する特例が設けられている
(法27条)(昭60法附則14条1項)。