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厚43条の3〔物価変動率〕
1
物価変動率
受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度
(第43条の5において「基準年度」という)以後において適用される再評価率
(以下「基準年度以後再評価率」という)の改定については,前条の規定にかかわらず,
物価変動率を基準とする。
2
基準年度以後
前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度
以後再評価率の改定については,前項の規定にかかわらず,前条第2項各号の規定を適用する。
3
例外
次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率
(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く)の改定については,第1項の規定にかかわらず,当該各号に定める率を基準とする。
@ 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1以上となるとき 名目手取り
賃金変動率
A 物価変動率が1を上回り,かつ,名目手取り賃金変動率が1を下回るとき
1
4
政令
前3項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は,
政令で定める。