前に   次へ
国27条の3〔物価変動率〕
【関連条文】
【過去問】01
既裁定者の改定率の原則(調整期間以外) 年金額 物価変動率
加算額 名目手取り賃金変動率

区分 適用対象者 改定率
新規裁定者の改定率
(基準年度前改正率)
67歳到達年度
までの者に適用
前年度の改定率×名目手取り賃金変動率
名目手取り賃金変動率<物価変動率≦1 前年度の改定率×物価変動率
名目手取り賃金変動率<1<物価変動率 前年度の改定率×1(改定なし)
既裁定者の改定率
(基準年度以降改正率)
68歳到達年度
以降の者に適用
前年度の改定率×物価変動率
1≦名目手取り賃金変動率<物価変動率 前年度の改定率×名目手取り賃金変動率
名目手取り賃金変動率<1<物価変動率 前年度の改定率×1(改定なし)

老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
前に   次へ