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◆☆厚43条〔年金額〕
◆【関連条文】
 昭24.4.2以降生まれは,報酬比例部分のみ。 昭28.4.2以降は,61歳になってから。 2年置きに,1歳ずつずらして,昭36.4.2以降は,65歳になっても,報酬比例部分もなし。 2〜4号女子も,同じ。  ただし,1号女子は,5年遅れ。 特定警察職員は,6年遅れ。
 昭36(1961)生まれが,65歳になるのは,2026年。  今年は,2025年。  1号女子の昭41(1966)生まれが,65歳になるのは,2031年。 
 7月1日生まれが70歳になれば,その日(6月30日)に資格喪失となり,1月を経過した月(7月分)から改定される。 ← 5月分まで納付,5月分までを計算の基礎とする。
 7月2日生まれが70歳になれば,その日(7月1日)に資格喪失となり,1月を経過した月(8月分)から改定される。 ← 6月分まで納付,6月分までを計算の基礎とする。
【過去問】72
定額部分の額の上限
昭4.4.1以前 420月 35年 (2104C)
昭4.4.2〜昭9.4.1 432月 36年
昭9.4.2〜昭19.4.1 444月 37年 (1605A)
昭19.4.2〜昭20.4.1 456月 38年 (2202A)
昭20.4.2〜昭21.4.1 468月 39年 (1705E)
昭以21.4.2以降 480月 40年 (2510E)

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
報酬比例     ○






〜昭16.4.1     ○
× 昭16.4.2〜
× 昭18.4.2〜 (1502C)
× 昭20.4.2〜 (1710E)
× 昭22.4.2〜
昭24.4.2〜     × (1406E) (1902B) (2407A)

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定額部分     ×






昭24.4.2〜昭28.4.1   ○ (1406E) (1902B) (2407A)
× 昭28.4.2〜 (2309A) (2609A) (2807D)
× 昭30.4.2〜
× 昭32.4.2〜 (0309B)
× 昭34.4.2〜 (2407B)
昭36.4.2〜 (1406E)
24 25 26 27 60
28 29 61
30 31 62
32 33 63
34 35 64
36 なし 65

60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳
定額部分     ×






昭29.4.2〜昭33.4.1   ○ (2409B)
× 昭33.4.2〜 (2407C)
× 昭35.4.2〜 (2407D)
× 昭37.4.2〜
× 昭39.4.2〜 (2407E) (2609C)
昭41.4.2〜 (2005A)
 いったん退職し,老厚をもらっていても,再就職することがある。 その場合,再度,退職した日から1か月を経過した日の属する月から改定する。
その日 退職,任意適用事務所の取消認可,適用除外該当 退職日(1月31日)から 1か月を経過した日 2月末日 2月分から改定
70歳到達 (7月1日生)が70歳となる,6月30日から 7月30日 7月分から改定

 旧2項  老齢厚生年金の額については,受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は,その計算の基礎としない。
老齢厚生年金(法43条2項) 受給権の取得月の前月 までが計算の基礎となる。
障害厚生年金(法51条) 障害認定日の属する月
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
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