(23厚1)
《標準報酬月額》
老齢厚生年金の額は,被保険者であった全期間の平均標準報酬額
(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に厚生年金保険法別表の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(再評価率)を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう)の1, 000分の〔
5. 481〕に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする
(法43条1項)。
(0606C) 《1000分の5.481》
老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額を計算する際に,総報酬制導入以後の被保険者期間分については,平均標準報酬額×給付乗率×被保険者期間の月数で計算する。この給付乗率は原則として1000分の5.481であるが,[昭和21年:×昭和36年]4月1日以前に生まれた者については,異なる数値が用いられる
(法43条)。
(1410B) 《改正前の算定方法》
平成12年の法改正では,老齢厚生年金の給付乗率が改正されたが,経過措置として,改正後の算定方法による額が,改正前の算定方法による額を下回るとき,改正前の算定方法による額が【老齢
厚生年金】の額となる
(平12法附則6条1項)。
(1309A) 《長期加入者》
厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある者については,60歳以上65歳未満で,かつ被保険者でなければ,生年月日に[より],報酬比例部分と定額部分とを合わせた特別支給の【老齢
厚生年金】が支給される
(法附則9条の3第1項)(法附則8条の2第1項)。
(0609C) 《定額部分》
第1号厚生年金被保険者として在職中である者が,報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき,第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合,老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用と[ならず],その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が[加算されない
](法43条)。
(0409A) 《報酬比例部分》
1つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では,総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た
平均標準報酬額を用いる
(法43条1項)。
(27厚1)
《報酬比例部分》
昭和30年4月2日生まれの男子に係る特別支給の【老齢
厚生年金】について,報酬比例部分の支給開始年齢は
62歳であり,定額部分の支給は受けられないが,(1)
厚生年金保険法附則第9条の2第1項及び5項各号に規定する,傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,(2)
被保険者期間が〔
44年〕以上であるとき,(3) 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が〔
15年〕以上であるとき,のいずれかに該当する場合には,60歳台前半に定額部分の支給を受けることができる
(法附則9条の4)。
上記の(1)から(3)のうち,「被保険者でない」という要件が求められるのは,〔(1)及び(2)〕であり,定額部分の支給を受けるために受給権者の請求が必要
(請求があったものとみなされる場合を含む)であるのは,〔
(1)のみ〕である
(法附則9条の2)。
また(3)に該当する場合,この者に支給される定額部分の年金額
(平成27年度)は,〔
1,628円〕に改定率を乗じて得た額
(50銭未満の端数は切り捨て,50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)に被保険者期間の月数
(当該月数が480か月を超えるとき,480か月とする)を乗じて得た額である
(法附則9条の4)。
(0302A) 《経過的加算額》
厚生年金保険の被保険者期間の月数にかかわらず,
60歳以上の厚生年金保険の
被保険者期間は,【老齢
厚生年金】における
経過的加算額の
計算の基礎と[される
](昭60法附則59条1項)。
(1309C) 《被保険者期間》 ← 報酬比例部分の額に上限なし
[定額
:×報酬比例]部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には,生年月日に応じた上限がある
(平6法附則18条2項)。
| 定額部分の額の上限 |
| 昭4.4.1以前 |
420月 |
35年 |
(2104C) |
| 昭4.4.2〜昭9.4.1 |
432月 |
36年 |
|
| 昭9.4.2〜昭19.4.1 |
444月 |
37年 |
(1605A)(2202A) |
| 昭19.4.2〜昭20.4.1 |
456月 |
38年 |
|
| 昭20.4.2〜昭21.4.1 |
468月 |
39年 |
(1705E) |
| 昭以21.4.2以降 |
480月 |
40年 |
(2510E) |
(2104C) 《上限420月》@
60歳台前半の【老齢
厚生年金】の定額部分の年金額の計算の際に用いる
被保険者期間の月数は,生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており,昭和4年4月1日以前に生まれた者については[
420月:×440月]が
上限とされている
(平16法附則36条2項)。
(1605A) 《上限444月》A
定額部分の計算の際に用いる被保険者期問の月数は,昭和9年4月2日以後に生まれた者については
444月が
上限である
(法43条)(平16法附則36条1項)。
(2202A) 《上限444月》B
【老齢
厚生年金】の定額部分の額の計算について,当該老齢厚生年金の受給権者が昭和9年4月2日から[昭和19年
:×昭和20年]4月1日までの間に生まれた者である場合,被保険者期間の月数の
上限を
444か月として計算する
(平16法附則36条)。
(1705E) 《上限468月》C
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の【老齢
厚生年金】の定額部分の額は,1,628円に老齢基礎年金の改定率,当該被保険者の乗率1.032及び[
468月:×480月]を
上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される
(平16法附則36条1項)。
(2510E) 《上限480月》D
昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の【老齢
厚生年金】の定額部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は,[
480月:×456月]を
上限とする
(平16法附則36条)。
(2606B) 《計算の基礎》
【老齢
厚生年金】の受給権を取得した月に被保険者であった場合,その受給権を取得した時点の年金額の計算の基礎には,受給権を取得した月〔の前月までの期間〕を
被保険者期間として含めることとなる
(法43条2項)。
(2105A) 《支給の繰上げ》
厚生年金保険法附則第7条の3に規定する繰上げ支給の【老齢
厚生年金】の受給権者が,65歳に達している厚生年金保険の被保険者である場合に,その被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月前までの被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の
計算の基礎とするものとする
(法43条3項)(法附則7条の3第1項)。
(2010A) 《障害の状態》
報酬比例部分のみの60歳台前半の【老齢
厚生年金】の受給権者
(加給年金額の対象者は有していない)が,被保険者でなく,かつ,傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき
(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く),その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき)は,その者の請求により,当該請求があった月の
翌月から,定額部分が加算された年金額に
改定される
(法附則9条の2第1項)。
(2010C) 《総報酬月額相当額の改定》
被保険者である60歳台前半の【老齢
厚生年金】の受給権者について,その者の総報酬月額相当額が改定された場合,改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され,当該改定が行われた
月から,年金額が
改定される
(法附則11条1項)。
(0101C) 《退職時改定》
【老齢
厚生年金】の額の計算において,受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は,その計算の基礎としないこととされているが
(法43条2項),受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については,被保険者である受給権者がその被保険者の資格を
喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して
1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の
計算の基礎とするものとする
(法43条3項)。
(0509E) 《退職時改定》
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,再び被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して
1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した
月〈×以〉前における被保険者であった期間を【老齢厚生年金】の額の
計算の基礎とするものとし
(法43条2項),資格を喪失した日から起算して
1か月を経過した日の属する
月から,年金の額を改定する
(法43条3項)。
(2606A) 《1月なし》
63歳の在職老齢年金を受給している者が適用事業所を
退職し,9月1日に被保険者資格を喪失した場合,同年9月15日に再び別の適用事業所に
採用されて被保険者となったとき,資格を喪失した月前における被保険者であった期間に基づく【老齢
厚生年金】の年金額の
改定が,同年10月分から[行われない
](法43条3項)。
(0409B) 《退職時改定》
65歳以上の老齢厚生年金受給者については,毎年基準日である[9月1日
:×7月1日]において被保険者である場合,基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として,基準日の属する月の翌月から,年金の額を改定する在職定時改定が導入された
(法43条2項)。
(1405C) 《退職時改定》@
被保険者である受給権者が被保険者の資格を喪失し,そのまま[
1月:×3月]を経過したときは,喪失した月までの全ての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し,[
1月:×3月]を経過した日の属する月から年金額が
改定される
(法43条3項本)。
(1604A) 《退職時改定》A
特別支給の【老齢
厚生年金】の受給権者である被保険者が,被保険者の資格を喪失したまま1月を経過したとき,喪失した日までのすべての被保険者期間を年金額の計算の基礎として計算し,当該
1月を経過した日の属する月から年金額が
改定される
(法43条3項)。
(2010D) 《退職時改定》B
被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し,かつ,被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは,その資格を喪失した日から起算して
1月を経過した日の属する月から,年金額が
改定される
(法43条3項)。
(2808A) 《退職時改定》 1月31日 ⇒ 2月
在職老齢年金の受給者が平成28年1月31日付けで退職し同年2月1日に被保険者資格を喪失し,かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して
1か月を経過した場合,当該被保険者資格を喪失した月前における被保険者であった期間も老齢厚生年金の額の
計算の基礎とするものとし,平成28年[2月
:×3月]から年金額が
改定される
(法43条3項)。
(0209A) 《退職時改定》 (A) 6月30日 ⇒ 7月
被保険者である【
老齢厚生年金】の受給者
(昭和25年7月1日生)が
70歳になり当該被保険者の資格を喪失した場合における【
老齢厚生年金】は,当該被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間も【
老齢厚生年金】の額の計算の基礎となり,(6月30日から起算して
1月を経過した7月30日の属する月)令和2年[
7月分:×8月分]から年金の額が
改定される
(法43条3項)。
(2802B) 《退職時改定》 (B) 障害厚生は改定なし
被保険者である【
障害厚生年金】の受給権者が被保険者資格を
喪失した後,被保険者となることなく1か月を経過したとき,資格を
喪失した日から起算して1か月を経過した日の属する月から【
障害厚生年金】の額は[
改定されない
](法43条3項,51条)。
(0509D) 《在職定時改定》
厚生年金保険法43条2項の在職定時改定の規定において,基準日が被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの間に到来し,かつ,当該被保険者の資格を喪失した日から再び被保険者の資格を取得した日までの期間が1か月以内である場合,基準日の属する月前の被保険者であった期間を【老齢厚生年金】の額の
計算の基礎として,基準日の属する月の
翌月から年金の額を改定する
(法43条3項)。
|
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
|
報酬比例 ○ |
定
額
部
分 |
〜昭16.4.1 ○ |
| × |
昭16.4.2〜 |
| × |
昭18.4.2〜 |
| × |
昭20.4.2〜 |
| × |
昭22.4.2〜 |
| 昭24.4.2〜 × |
(1406E) 《報酬比例相当分》
昭和24年4月2日以後に生まれた男子には,報酬比例相当分の老齢厚生年金が支給され
(平6法附則19条1項),昭和36年4月2日以後に生まれた男子には,65歳になるまで老齢厚生年金が支給されない
(法附則8条の2第1項)。
(1902A) 《旧共済組合員期間》
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない60歳以上の者で,厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有し,当該被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算して[
20年:×15年]以上の期間を有する者については,厚生年金保険の被保険者期間に応じて60歳台前半の老齢厚生年金の例によって計算した額を特例老齢年金として支給する
(法附則28条の3第1項)。
(1604C) 《支給開始年齢》
昭和21年4月1日以前生まれで船員たる被保険者期間が15年以上あって,保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者は,
55歳から【特別支給の老齢厚生年金】を受給できる
(平6法附則15条1項)。
(2005C) 《男昭21.4.1以前》
昭和21年4月1日以前に生まれた男子で,3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年
(すべて昭和61年4月1日前の期間とする)あり,かつ,第1種被保険者期間が9年ある場合,この者は,55歳から老齢厚生年金を受けることはできない
(平6法附則15条1項)。
(1710E) 《男昭20.4.2〜昭22.4.1》 ⇒ 63歳
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた男子が[
63歳:×62歳]に達したとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される
(平6法附則19条1項)。
(2404B) 《昭和23年4月2日生》
老齢厚生年金の受給権者である夫
(昭和23年4月2日生)と国民年金の加入期間しか有さない妻
(昭和21年4月2日生)の例において,夫が定額部分が支給される64歳に達したとき,配偶者加給年金額の対象となる要件を満たしている場合,66歳の妻の老齢基礎年金に
振替加算が行われる
(昭60法附則14条2項)。
(2407A) 《昭24.4.2〜昭28.4.1生》 ⇒ 60歳(報酬比例分)
昭和27年4月2日に生まれた男子については,厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による
報酬比例分相当の60歳台前半の老齢厚生年金が支給される年齢は,[
60歳:×61歳]以上に該当するに至ったときである
(法附則8条の2第1項)。
(1902B) 《昭24.4.2〜昭28.4.1生》 ⇒ 60歳(報酬比例分)
昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた男子については,60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件を満たした場合,原則として
報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金が支給される
(国年法附則8条)。
|
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
|
定額部分 × |
報
酬
比
例 |
昭24.4.2〜昭28.4.1 ○ |
| × |
昭28.4.2〜 |
| × |
昭30.4.2〜 |
| × |
昭32.4.2〜 |
| × |
昭34.4.2〜 |
| 昭36.4 |
|
| 24 |
25 |
26 |
27 |
|
60 |
|
|
28 |
29 |
|
61 |
|
|
30 |
31 |
|
62 |
|
|
32 |
33 |
|
63 |
|
|
34 |
35 |
|
64 |
|
|
36 |
|
なし |
65 |
|
(2609A) 《昭28.4.2〜昭30.4.1生》 ⇒ 61歳
特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが,厚生年金保険の被保険者期間
(第3種被保険者期間はない)が30年ある,昭和28年4月2日生まれの男性
(障害等級に該当しない)には
定額部分は支給されず,[
61歳:×60歳]から
報酬比例部分のみが支給される
(法附則8条の2)。
(2807D) 《昭28.4.2〜昭30.4.1生》 ⇒ 61歳
第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は,両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であるが,
61歳から
定額部分[は支給されず,
報酬比例相当分の
:×も含めた]特別支給の老齢厚生年金を受給することができる
(法附則9条の3)。
(2309A) 《昭28.4.2〜昭30.4.1生》 ⇒ 61歳
60歳台
前半の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が61歳となる昭和28年4月2日から昭和30年4月1日までに生まれた男子であって,その者が被保険者でない場合,当該老齢厚生年金の
定額部分が支給されることが[ある
](法附則9条の2第1項)。
(0309B) 《昭32.4.2〜昭34.4.1生》 ⇒ 63歳
昭和33年4月10日生まれの男性は,第1号厚生年金被保険者として4年,第2号厚生年金被保険者として40年加人してきた
(これらの期間以外被保険者期間は有していないものとする)。当該男性は,厚生年金保険の被保険者でなければ,63歳から定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が[支給されない
](法附則9条の3第1項)。
(2407B) 《昭34.4.2〜昭36.4.1生》 ⇒ 64歳
昭和36年4月1日に生まれた男子については,厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による
報酬比例分相当の60歳台前半の老齢厚生年金が支給される年齢は,
64歳以上に該当するに至ったときである
(法附則8条の2第1項)。
(0506A) 《2号女昭34.4.2〜昭36.4.1生》@ 64歳
第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で,
特別支給の【老齢厚生年金】の受給資格要件を満たす場合,報酬比例部分の支給開始年齢は
64歳である。
(0303D) 《4号女昭35.4.2〜昭37.4.1生》A 64歳
厚生年金保険法附則8条の2に定める「特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例」の規定によると,昭和35年8月22日生まれの
第4号厚生年金被保険者期間のみを有する
女子と,同日生まれの
第4号厚生年金被保険者期間のみを有する
男子とでは,特別支給の老齢厚生年金の【
支給開始年齢】は同じである
(法附則8条の2第1項)。
(1902C) 《昭35.4.2〜昭37.4.1生》
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と昭和36年4月1日以後の20歳以上[60歳
:×65歳]未満の厚生年金保険の被保険者期間に係る老齢基礎年金相当額に差があるとき,当該差額を老齢基礎年金に経過的に
加算する
(昭60法附則59条2項)。
(0309A) 《昭34.4.2〜昭36.4.1生》
昭和35年4月10日生まれの女性は,第1号厚生年金被保険者として5年,第2号厚生年金被保険者として35年加入してきた
(これらの期間以外被保険者期間は有していない)。当該女性は,
62歳から第1号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金が支給され,
64歳からは,第2号厚生年金被保険者期間としての報酬比例部分の
特別支給の老齢厚生年金についても支給される
(法附則8条の2第2項)。
(0110B) 《船員・昭35.4.2〜昭37.4.1生》
船員たる被保険者であった期間が15年以上あり,特別支給の老齢厚生年金を受給することができる者で,その者が昭和35年4月2日生まれである場合,[62歳
:×60歳]から
定額部分と
報酬比例部分を受給することができる
(法附則8条の2第3項)。
(1210B) 《坑内員》
昭和21年4月1日以前生まれの者で,かつ老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が,受給権を取得した当時,坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者期間とを合算した期間が[15年
:×10年]以上ある場合には,[55歳から60歳
:×60歳から65歳]までの間,特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が支給される
(平6法附則15条)。
(1710D) 《女昭20.4.1以前》
65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者であるとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される
(平6法附則18条1項)。
(2409B) 《支給開始年齢》
60歳台前半の
女性の老齢厚生年金における
定額部分の支給開始年齢は,[昭和
21年:×昭和16年]4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ,[昭和29年
:×昭和24年]4月2日以降に生まれた者については,60歳から65歳に達するまでの間,
定額部分が支給されなくなる
(法附則8条)。
(1210E) 《女昭26.4.2生》
昭和26年4月2日生まれの女子が60歳に達して受給権を取得した場合,60歳以上63歳未満までは報酬比例部分相当の特別支給の老齢厚生年金が,63歳以上65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分)が,65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金がそれぞれ支給される
(法42条)(法附則8条)(平6法附則20条1項)。。
(2910B) 《女昭27.4.2〜昭29.4.1生》
昭和29年4月1日生まれの女性
(障害の状態になく,第1号厚生年金被保険者期間を120月,国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期問を180月有する)が,特別支給の老齢厚生年金における
報酬比例部分を受給することができるのは60歳からであり,また,
定額部分を受給することができるのは64歳からである。
なお,支給繰上げの請求はしないものとする(法附則8条の2第1項)。
(2005B) 《女昭29.4.2〜昭41.4.1生》
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者
(昭和29年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた女子)が,その権利を取得した当時,被保険者でなく,かつ,その者の被保険者期間が44年以上であるとき,当該老齢厚生年金の額は,報酬比例部分の年金額に加給年金額が加算されるが,定額部分の年金額は[加算される
]法附則8条の2第2項,9条の3)。
(2407C) 《女昭33.4.2〜昭35.4.1生》
昭和33年4月2日に生まれた女子については,厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による
報酬比例分相当の60歳台前半の老齢厚生年金が支給される年齢は,
61歳以上に該当するに至ったときである
(法附則8条の2第2項)。
(2407D) 《女昭35.4.2〜昭37.4.1生》
昭和36年4月2日に生まれた女子については,厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による
報酬比例分相当の60歳台前半の老齢厚生年金が支給される年齢は,
62歳以上に該当するに至ったときである
(法附則8条の2第2項)。
| 女 |
60歳 |
61歳 |
62歳 |
63歳 |
64歳 |
65歳 |
| 定額部分 × |
|
報
酬
比
例 |
昭29.4.2〜昭33.4.1 ○ |
(2409B) |
| × |
昭33.4.2〜 |
(2407C) |
| × |
昭35.4.2〜 |
(2407D) |
| × |
昭37.4.2〜 |
|
| × |
昭39.4.2〜 |
(2407E) (2609C) |
| 昭41.4.2〜 |
(2005A) |
(0303C) 《1号女昭35.4.2〜昭37.4.1生》 62歳
厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例の規定によると,昭和35年8月22日生まれの
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する
女子と,同日生まれの
第1号厚生年金被保険者期間のみを有する
男子とでは,特別支給の老齢厚生年金の【
支給開始年齢】が異なる。なお,いずれの場合も,坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする
(法附則8条の2第2項)。
(2609C) 《女昭39.4.2〜昭41.4.1生》@ 64歳
特別支給の老齢厚生年金について,厚生年金保険の被保険者期間が30年ある,昭和39年4月2日生まれの女性
(障害等級に該当しない)には
定額部分は支給されず,[
64歳 :×63歳]から
報酬比例部分のみが支給される
(法附則8条の2)。
(2407E) 《女昭39.4.2〜昭41.4.1生》A 64歳
昭和41年4月1日に生まれた女子については,厚生年金保険法附則8条の2に定める特例による
報酬比例分相当の60歳台前半の老齢厚生年金が支給される年齢は,
64歳以上に該当するに至ったときである
(法附則8条の2第2項)。
(2005A) 《女昭41.4.2〜》 65歳
昭和41年4月2日以後生まれの女子の老齢厚生年金の支給開始年齢は,原則として65歳である
(法43条)(法附則8条の2)。
(0101A) 《支給対象》
昭和36年4月2日以後生まれの男性である第1号厚生年金被保険者
(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが,所定の要件を満たす
特定警察職員等は昭和36年4月2日以後生まれであっても昭和42年4月1日以前生まれであれば,男女を問わず
特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる
(法附則8条の2第1項)。
(2309B) 《改定》
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受給している被保険者が,その被保険者の資格を喪失し,かつ被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1か月を経過したとき,その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし,資格を喪失した日〔から起算して1月を経過した日〕の属する月から年金の額を改定する
(法43条3項)。
(1710A) 《障害状態》
被保険者でなく,かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき,〔請求により〕,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される
(法附則9条の2第1項)。
(1710B) 《44年以上》@
被保険者でなく,かつ被保険者期間が[
44年:×43年]以上あるとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される
(法附則9条の3第1項)。
(1502C) 《44年以上》A
昭和18年7月生まれの男性で,既に退職しており厚生年金被保険者期間が[
44年:×40年]以上あるとき,60歳から定額部分と報酬比例部分の老齢厚生年金を請求することができる
(法附則9条の3第1項)。
(1710C) 《坑内員》
坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者であった期間とを合算した期開が[
15年:×12年]以上あるとき,定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される
(法附則9条の4第1項)。
(2005D) 《被保険者期間》
昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し,平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については,
66月をもって,この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる
(昭60法附則47条4項)。
(1606A) 《保険給付の額》
昭和21年4月2日以後に生まれた者について,平成15年4月以後の被保険者期間に係る報酬比例部分の
給付乗率は,従前額保障となっているので,計算結果により,1000分の5.481か1000分の5.769のいずれかになる
(平12法附則20条1項2号)。
(2006A) 《端数》
60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において,厚生年金保険法に規定する支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については,[5,000円未満
:×500円未満]の端数が生じたとき,これを切り捨て,[5,000円以上10,000円未満
:×500円以上1、000円未満]の端数が生じたとき,これを[10,000円]に切り上げる
(法附則11条2項)。
(2006C) 《定額部分の額》
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は,1、628円に国民年金法27条に規定する改定率を乗じて得た額
(50銭未満の端数は切り捨て,50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数は,[受給権者の生年月日に応じて,上限が定められている
:×生年月日にかかわらず,480が上限とされている](平16法附則36条1項)。
(1805D) 《厚生年金基金》
平成12年の法改正により,基金が支給する代行部分についても給付水準の5%適正化の対象となったが,[昭和15年
:×昭和16年]4月1日以前生まれの者及び平成12年4月1日前に老齢厚生年金の受給権を取得した者については適用されない
(平12法附則9条1項)。
(0509A) 《経過的加算》
今年度65歳に達する被保険者甲と乙について,20歳に達した日の属する月から
60歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加人した甲と,20歳に達した日の属する月から
65歳に達した日の属する月の前月まで厚生年金保険に加人した乙とでは,【老齢厚生年金】における
経過的加算の額は[異ならない
](昭60法附則59条2項)。
(1805E) 《経過的加算》
老齢厚生年金の経過的加算の額の計算における老齢基礎年金相当部分の額を計算する場合に厚生年金保険の被保険者期間のうち,昭和36年4月1日以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間について,生年月日に応じた乗率を[乗じる必要はない
](昭60法附則59条2項)。