(0504E) 《支給要件》
【
老齢基礎年金】は,保険料納付済期間又は保険料免除期間
(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が
65歳に達したときに,その者に支給される。 ただし,その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは,この限りでない
(法26条)。
(0108A) 《カラ期間のみ》
学生納付特例の期間及び納付
猶予の期間を合算した期間を10年以上有し,当該期間以外に被保険者期間を有していない者には,《老齢基礎年金》は
支給されない
(法26条)。
(1607D) 《学生の任意加入》 @ 平3.3まで
昭和36年4月1日から
平成3年4月1日前の間に20歳以上60歳未満の
学生であった者が,当時
任意加入であったため加入していなかった期間は【
合算対象期間】とされる
(平1法附則4条1項)。
(1309B) 《学生の任意加入》 A 平3.3まで
20歳以上60歳未満の
学生で
任意加入しなかった期間のうち【
合算対象期間】とされるのは,昭和36年4月1日から[
平成3年:×昭和61年]3月31日までの期間である
(平1法附則4条1項)。
(0508D) 《学生の任意加入》 B 平3.3まで
昭和36年4月1日から[
平成3年:×平成4年]3月31日までの間で,20歳以上60歳未満の
学生であった期間は,国民年金の
任意加入期間とされていたが,その期間中に加入せず,保険料を納付しなかった期間については,【
合算対象期間】とされ,老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが,年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない
(法26条)。
(1410E) 《在外邦人》@
日本国民であって日本国内に住所を有しなかった期間のうち,昭和36年4月1日以後の20歳以上60歳未満の期間は,【老齢基礎年金】の【
合算対象期間】に算入できる
(昭60法附則8条5項9号)。
(1808A) 《在外邦人》A
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上65歳未満の
在外邦人が被保険者にならなかった期間は,老齢基礎年金の【
受給資格期間】に[算入される
](法附則9条)。
(2506E) 《日本国籍》
昭和36年5月1日以後,国籍法の規定により日本国籍を取得した者で日本に住所を有していなかった20歳以上60歳未満の期間のうち,昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項11号)。
(2508A) 《日本国籍》
昭和29年4月2日生まれの20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が,30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。
20歳から[
昭和56年12月31日
:×永住許可を受けた日の前日]までの期間は【
合算対象期間】となる
(昭60法附則8条5項)。
(2506D) 《日本国籍》@
昭和36年5月1日以後,国籍法の規定により日本国籍を取得した者
(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る)で日本に住所を有していた20歳以上60歳末満の期間のうち,国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から[
昭和56年12月31日まで
:×昭和61年4月1日前]の期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項8号)。
(2005E) 《日本国籍》A
昭和36年5月1日以後,20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者について,日本国内に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間で日本国籍を取得していなかった等のために国民年金の被保険者となれなかった期間のうち,昭和36年4月から
昭和56年12月までの期間は【
合算対象期間】に算入される
(昭60法附則8条5項)。
(1410A) 《任意加入》
任意加入により国民年金の被保険者になることができる20歳以上60歳未満の期間のうち被保険者にならなかった期間は,【老齢基礎年金】の【
合算対象期間】に算入できる
(法附則7条1項)。
(2307A) 《第2号被保険者》@
第2号被保険者としての被保険者期間のうち
20歳未満及び
60歳以上の期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条4項)。
(1410B) 《第2号被保険者》B
第2号被保険者としての被保険者期間のうち,
20歳未満の期間及び
60歳以上の期間は,老齢基礎年金の【
合算対象期間】に算入できる
(昭60法附則8条4項)。
(1804E) 《第2号被保険者》B
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日の間の
20歳未満又は
60歳以上の厚生年金保険の被保険者期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項6号)。
(2807C) 《第2号被保険者》C
第2号被保険者としての被保険者期間のうち,
20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間は,【
合算対象期間】とされ,この期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては《保険料
納付済期間》に算入されない
(法附則7条1項)。
(0505C) 《第2号被保険者》D
第2号被保険者としての被保険者期間のうち,
20歳に達した日の属する月前の期間及び
60歳に達した日の属する月以後の期間は,老齢基礎年金の年金額の計算に関しては《保険料
納付済期間》には算入[されないが],【
合算対象期間】に算入[される
](法26条)(法附則7条1項)。
(1410C) 《昭36.4.1前》
厚生年金保険の被保険者期間のうち,昭和36年4月1日
前の期間は,【老齢基礎年金】の【
合算対象期間】に算入できる
(昭60法附則8条5項3号)。
(1604D) 《昭36.4.1以後》@
昭和36年4月1日前の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あるとき,昭和36年4月1日
以後に国民年金の保険料納付済期間又は保険料免除期間がある場合,【
合算対象期間】として算入される
(昭60法附則8条5項3号)。
(1410D) 《昭36.4.1以後》A
厚生年金保険の脱退手当金の計算基礎となった期間のうち,昭和36年4月1日[
以後:×以前]の期間は,【老齢基礎年金】の【
合算対象期間】に算入できる
(昭60法附則8条5項7号)。
(1604A) 《配偶者》
被用者年金制度加入者の配偶者が,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で,20歳以上60歳未満の期間のうち,国民年金に加入しなかった期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項1号)。
(1604E) 《共済組合》
昭和6年4月2日以後に生まれた者の昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間で,各共済組合の組合員であった期間のうち,昭和61年3月31日の時点で既に共済組合が支給している退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となっている組合員期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項4号の2)。
(2303A) 《支給要件》
昭和25年4月1日に生まれた者で,地方公務員共済組合の組合員期間が20年以上ある者は,【老齢基礎年金】の
支給要件を満たす
(法26条)。
(3006D) 《7年+5年>10年》
65歳に達したときに,保険料納付済期間と保険料免除期間
(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)とを合算した期間を
7年有している者は,合算対象期間を
5年有している場合,【老齢基礎年金】の
受給権は[発生する
](法26条)。
(0108B) 《2年+5年<10年》
日本国籍を有している者が,18歳から19歳まで厚生年金保険に加入し,20歳から60歳まで国民年金には加入せず,
国外に居住していた。この者が,60歳で
帰国し,再び厚生年金保険に65歳まで加入した場合,65歳から《老齢基礎年金》が
支給されることはない
(法26条)。
(0108D) 《8年+2年=10年》 ← 任意加入
67歳の男性
(昭和27年4月2日生)が有している保険料納付済期間は,第2号被保険者期間としての8年間のみであり,それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は,67歳から[69歳
:×70歳]に達するまでの[2年間
:×3年間],国民年金に
任意加入し,保険料を納付することができる
(平6法附則11条1項)。
(1604B) 《国会議員》@ 昭55.3.31まで
国会議員であった期間のうち,昭和36年4月1日から
昭和55年3月31日までの期間で,その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は,【
合算対象期間】に算入される
(昭60法附則8条5項8号)。
(2109D) 《国会議員》A 昭55.3.31まで
国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から
昭和55年3月31日までの期間は,【
合算対象期間】と[される
](昭60法附則8条5項8号)。
(2506C) 《国会議員》B 昭55.3.31まで
60歳以上65歳未満の期間を[除く]
国会議員であった期間のうち,昭和36年4月1日から
昭和55年3月31日までの期間は,【
合算対象期間】とされる
(昭60法附則8条5項8号)。
(1604C) 《合算した期間》
昭和5年1月1日に生まれた者は保険料納付済期間,保険料免除期間及び
合算対象期間を合算した期間が[
24年:×20年]あれば,【老齢基礎年金】を受給できた
(昭60法附則12条1項18号)。
(1803E) 《被保険者期間》
昭和27年5月1日に生まれた者で,厚生年金保険の被保険者期間が
21年ある者が65歳に達したとき,【老齢基礎年金】が支給される
(昭60法附則12条1項2号)。
(1908B) 《短縮特例》
昭和24年12月21日に生まれた男子であって,40歳以後の厚生年金保険の被保険者期間が18年
(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものである)である者は老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす
(昭60法附則12条1項4号)。
(2109A) 《中高齢の期間短縮特例》
昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって,35歳に達した日以後の厚生年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年
(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない)あれば,老齢基礎年金の
受給資格期間を満たす
(昭60法附則12条1項本)。
(0707A) 《合算対象期間》
日本の老齢基礎年金の受給資格期間である10年を満たさない者について,保険期間を通算する規定がある社会保障協定を締結している協定相手国の年金加入期間がある場合,当該期間が,日本の老齢基礎年金の合算対象期間となるだけではなく,協定相手国の年金制度への納付済保険料総額が日本の老齢基礎年金の年金額の計算の基礎に[含まれない
](法26条)。
(0707C) 《適用除外期間》
日本国籍を有する人が,20歳から60歳までの間に,日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち,昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間は,国民年金の任意加入被保険者でなくても,老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間になる
(昭60法附則8条5項9号)。
(0707D) 《外国籍》
昭和36年5月1日以後で,20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者が,日本国内に住所を有さずに海外に在住した期間のうち,昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間で,外国籍であったために国民年金の被保険者にならなかった期間は,老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の合算対象期間に[なる
](昭60法附則8条5項10号)。