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厚50条の2〔配偶者の加算〕
【関連条文】
加給年金額】
老齢
(44条)
@被保険者期間が
  240月以上
A65歳未満の配偶者と子
   (生計維持)
← 障基加算があれば
 子は停止(法44条1項但)
障害
(50条の2)
@障害は1級2級 A65歳未満の配偶者
   (生計維持)
← 障基はの加算
  (国33条の2第1項)。
遺族
(60条)
《加給年金額》は加算されない。 【中高齢寡婦加算】(62条)
  
65歳未満
@被保険者期間が
  240月以上
A子のない
40歳以上 →
【過去問】09
配偶者の加算 → 65歳 → 妻が老齢年金
老齢厚生年金 240月以上 (厚44条1項) 停止 (厚44条4項4号)
妻が年金取得 → 停止 (厚46条6項)
障害厚生年金 1級2級 (厚50条の2第1項) 停止 (厚50条の2第4項)
遺族厚生年金 (厚59条1項)
240月以上 【中高齢寡婦加算】 失権 (62条)
妻が年金取得 → 停止 (厚64条の2)(法61条2項)
遺族基礎年金 (国37条の2第1項) 老齢基礎年金か遺族基礎年金を選択

老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
本 人 ×
配偶者 ○ (厚44条) ○ (厚50条の2) ◎ (厚60条)
× ○ (停止)

加給年金額】 配偶者
老齢厚生年金】 (44条) @ 被保険者期間が240月以上 A 65歳未満の配偶者と子(生計維持) ← 障基加算があれば子は停止(法44条1項但)
配偶者の特別加算(昭60法附則60条2項) ← 受給権者の生年月日に応じて(遅いほど多い)
障害厚生年金】 (50条の2) @ 障害は1級2級 A 65歳未満の配偶者(生計維持) × ← 障基はの加算(国33条の2第1項)。
遺族厚生年金】 (60条) 《加給年金額》は加算されない。 × ×
@ 被保険者期間が240月以上 A 子のないが40歳以上 → 【中高齢寡婦加算】(62条)  65歳未満

国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚42条)

(厚44条1項)

(厚44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚58条1項)

(厚59条1項1号)

(厚59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者

老齢厚生年金】 当時 受給権取得後に生計維持関係に入った配偶者は加算の対象とならない(法44条1項) 配偶者のみ特別加算あり(60法附則60条2項)
障害厚生年金】 後に 受給権取得後に生計維持関係に入った配偶者でも加算の対象となる(法50条の2第1項)。 配偶者の加給年金額に特別加算なし

障厚の配偶者加給年金 支給要件 障害等級1級・2級の障厚の受給権者(法50条の2第1項)
支給停止 配偶者が障害等級1〜3級の障厚等の受給権者(法54条3項)
2級から3級になれば,加算されなくなるが,再び2級となれば,加算される。
 受給権取得後に結婚しても,新妻に加算される。
 怪我をして不細工になった。 でも男は,顔じゃない。 障害者でも,結婚のチャンスがあり,,新妻に加算される。 
 配偶者が65歳になれば,加算は支給停止される。
 もし,古女房と別れて,若い子と再婚すれば,また加算される。
受給権取得当時の生計維持要件 取得後に生計維持関係に入った配偶者・(子) 特別加算
障厚(法50条の2) 不要 加算の対象となる なし
老厚(法44条) 必要 加算の対象とならない 配偶者のみあり

 老齢厚生年金には,配偶者の加算に,特別加算もあるが,障害厚生年金では,取得後の配偶者に加算はあっても,特別加算はない。

老齢厚生年金】 当時 受給権取得後に生計維持関係に入った配偶者・子は加算の対象とならない(法44条1項)
障害厚生年金】 後に 受給権取得後に生計維持関係に入った配偶者でも加算の対象となる(法50条の2第1項)。
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔配偶者・子の加算〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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