(0204D) 《3級》
障害等級
3級の【障害
厚生年金】には,配偶者についての《
加給年金額》は加算されないが
(法50条の2第1項),最低保障額として障害等級
2級の【障害
基礎年金】の年金額の[
4分の3:×3分の2]に相当する額が保障されている
(法50条3項)。
(2205B) 《1・2級》
障害の程度が障害等級の1級または2級に該当する者に支給する【障害
厚生年金】の額は,受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の
65歳未満の
配偶者があるとき,【
加給年金額】を加算した額とする
(法50条の2第1項)。
(2410B) 《1・2級》
障害等級3級に該当する【障害
厚生年金】の受給権者の障害の程度が増進し
2級に改定された場合,その受給権を取得した日以後にその者によって生計を維持している
65歳未満の
配偶者を有するに至ったとき,配偶者【
加給年金額】は[加算される
](法50条の2第1項)。
(0406A) 《配偶者の加算》
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する【障害厚生年金】の額は,当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の
配偶者〈×又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)〉があるとき,【加給年金額】が加算された額となる
(法50条の2第1項)。
(1507D) 《配偶者の加算》@
障害等級2級の【障害
厚生年金】の受給権を有する者について,
子は障害厚生年金の加算対象とはならない
(法50条の2第1項)。
(2908D) 《障基との違い》A 子に加算
障害等級1級又は2級の[障害
基礎年金
:×障害厚生年金]の額は,受給権者によって生計を維持している
子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子に限る)があるとき,当該
子に係る【
加給年金額】が加算された額とする
(法50条の2第1項)。
(2905C) 《取得後の配偶者》
障害等級1級に該当する【障害
厚生年金】の受給権者が,その受給権を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の
配偶者を有するに至ったとき,当該配偶者を有するに至った日の属する月の
翌月から,当該障害厚生年金の額に【
加給年金額】が加算される
(法50条の2第3項)。
(0108E) 《65歳まで》@
【加給年金額】が加算された【障害
厚生年金】の額について,当該加給年金額の対象になっている
配偶者(大正15年4月1日以前に生まれを除く)が
65歳に達した場合,当該《
加給年金額》を加算しないものとし,その該当するに至った月の翌月から当該【障害厚生年金】の額を
改定する
(法50条の2第4項)。
(2001B) 《65歳まで》A
障害の程度が障害等級の1級又は2級に該当する者に支給される【障害
厚生年金】の額に加算されている配偶者の
加給年金額は,配偶者[が大正15年4月2日以降生まれの場合],当該配偶者が
65歳に達した日の属する月の翌月分から加算されなくなる
(昭360法附則60条1項)。