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◇◎厚53条〔失権〕 ← 治って 65歳に
◇【関連条文】4
1〜3級に不該当
@
3年
いずれか遅い方
かつ 失権
A
65歳
(法53条)
65歳
不該当3年
(法53条)
不該当3年
不該当3年
【過去問】07
 1〜3級に不該当 → @ 3年 と A 65歳の,いずれが遅い方(国35条)(厚53条)。
治ってから,3年。 ただし,65歳以前の再発を除く。
障厚1級
障基1級

軽減
障厚2級
障基2級

軽減
障厚3級
支給停止

軽減
支給停止
支給停止

65歳
失 権
失 権
(54条2項本) (53条2号)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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