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◎
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障害厚生年金に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 |
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A
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その権利を取得した当時から障害等級3級に該当する程度の障害により障害厚生年金を受給している者に対してさらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは,前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給するが,従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。 |
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B
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障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金の全額が支給停止されている者を除く)であって,その障害の程度の診査が必要であると認めて社会保険庁長官が指定したものは,社会保険庁長官が指定した年において,指定日までご指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を社会保険庁長官に提出しなければならない。 |
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C
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障害厚生年金の受給権は,障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり,そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算してそのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。 |
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D
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65歳未満の障害厚生年金の受給権者は,障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日後でなければ行うことができない。 |
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E
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障害厚生年金の額は,当該額の計算の基礎となる月数にかかわらず老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額とするが,障害等級1級に該当する者については,当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする。 |
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正 解 B |
| 平21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 平20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |