(1303D) 《初診日に被保険者》@
厚生年金保険の被保険者であった者が退職し,国民年金の第1号被保険者となっていたが,その後再就職したことにより再び厚生年金保険の被保険者となった。
国民年金の第1号被保険者であった時期に
初診日があり,再び厚生年金保険の被保険者となってから3級の障害認定を受けた場合,保険料納付要件を満たしていても《障害厚生年金》は[支給されない
](法47条1項)。
(0204E) 《初診日に被保険者》A
厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を
取得したが,その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第1号被保険者であった時に
初診日がある傷病について,再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,保険料納付要件を満たしていても当該被保険者は《障害厚生年金》を受給することは[できない
](法47条1項)。
(1402C) 《初診日に高齢任意加入》@
71歳の高齢任意加入の被保険者が3級の障害の状態になった場合に,被保険者期間中に
初診日がありその前日において保険料の納付要件を満たしているとき,【
障害厚生年金】が支給される
(法47条1項)。
(0204B) 《初診日に高齢任意加入》A
71歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級
3級に該当する障害の状態になった場合,当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の
初診日があり,初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているとき,【
障害厚生年金】が[支給される
](法47条)。
(2603E) 《20歳到達前》@
厚生年金保険の
被保険者であった
18歳の時に初診日がある傷病について,その
障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合,その者は障害等級
3級の【
障害厚生年金】の受給権を取得することができる
(法47条1項)。
(0610A) 《20歳到達前》A
厚生年金保険の
被保険者であった
18歳のときに初診日のある傷病について,その
障害認定日において障害等級3級の障害の状態にある場合にその者が
20歳未満のとき,【
障害厚生年金】の受給権は[
障害認定日:×20歳に達したとき]に発生する
(法47条1項)。
(3002E) 《20歳到達前》B
【
障害厚生年金】は,その
受給権が
20歳到達前に発生した場合,
20歳に達するまでの期間,支給が[
停止される訳ではない
](法47条、54条)。
(1802B) 《20歳到達前》C
初診日に厚生年金保険の被保険者であり,障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について,その者が20歳到達前であるとき,【
障害厚生年金】は支給されるが
(法47条1項),【
障害基礎年金】も[支給される
](国年法30条1項)。
(2304D) 《障害認定日》
傷病の
初診日において65歳未満の被保険者であり,
障害認定日において障害等級の1級,2級又は3級に該当する程度の障害の状態にあり,かつ保険料納付要件を満たしているとき,当該障害に係る障害認定日が65歳に達する日前までになくても,【
障害厚生年金】を支給する
(法47条1項)。
(2502E) 《障害認定日》
厚生年金保険法47条に定める
障害認定日は,
初診日から起算して
1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日
(その症状が固定し,治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)のいずれか早い方である
(法47条)。
(1303C) 《納付要件》 原則
傷病に係る初診日に厚生年金保険の被保険者であった者が,初診日の属する月の前々月まで国民年金の第1号被保険者であった場合,初診日の前日までに全被保険者期間中の
3分の1以上の期間について保険料の滞納がなければ
保険料納付要件を満たしている
(法47条1項但)。
(2005E) 《納付要件》 例外
障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として,平成28年4月1日前に
初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に当該初診日の前日において,当該
初診日の属する月の前々月までの
1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないとき,障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが,この特例は,当該障害に係る者が当該
初診日において,65歳以上であるときは,適用されない
(昭60法附則64条1項)。
(1507C) 《納付要件》 免除
20歳未満の厚生年金保険の被保険者が傷病等により3級以上の障害状態になったとき,その傷病の
初診日において厚生年金保険の被保険者であれば保険料納付要件については問われることはない
(法47条1項)。
(2205A) 《障害等級》
障害等級は,障害の程度に応じて[
重度]のものから
1級,
2級及び
3級とし,各級の障害の状態は,
政令で定める
(法47条2項)。
(2307B) 《障害等級1級》
両上肢の機能に著しい障害を有するものは,厚生年金保険の障害等級[
1級]に該当する障害の状態である
(令3条の8)。
(2307C) 《障害等級1級》
両上肢のすべての指を欠くもの,両下肢を足関節以上で欠くもの,体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するものは,厚生年金保険の障害等級[
1級]に該当する障害の状態である
(令3条の8)。
(2307A) 《障害等級3級》@
そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すものは,厚生年金保険の障害等級
3級にのみ該当する障害の状態である
(令3条の8)。
(2810C) 《障害等級3級》A
精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか,又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すものは,厚生年金保険の障害等級
3級の状態に該当する
(令3条の8)。
(2001C) 《障害等級3級》B
傷病が治らないで,身体の機能又は精神若しくは神経系統に労働が制限を受けるか,又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有する状態であって,厚生労働大臣が定めるものは,障害等級
3級の障害の状態に該当する
(法47条2項)(令3条の8)。