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厚47条〔支給要件〕
【関連条文】
【障害厚生年金】 ←  @ 初診日に被保険者(例外なし)  A 障害認定日に1〜3級該当  B 初診日の前日に保険料を納付済
【過去問】19
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚42条)

(厚44条1項)

(厚44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚58条1項)

(厚59条1項1号)

(厚59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
いつ どんな カネ その他
@ 初診日に被保険者 A 障害認定日に1〜3級 B 初診日の前日に保険料の納付済 C程度 D複数 停止
障害が複数 障害が重くなる あとで重くなる 重くなる 2つの障害 加算
軽くなる 併合
障害厚生年金】 ← @ 初診日に被保険者  A 障害認定日に1〜3級該当  B 初診日の前日に保険料の納付済(60年法附則64条1項)
初診日被保険者でない者に 障害厚生年金 支給 されない(厚47条1項)。
障害基礎年金 されることがある(国30条1項2号)。
被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満

初診日 前日 保険料納付要件 初診日の属する月の前々月までの実績
1年6月 障害認定日 1年6月を経過した日
治った日    (早い方) (法47条1項)
5年 障害手当金 5年を経過する日までに治った(法55条1項)
遺族厚生年金 5年を経過する日前に死亡(法58条1項2号)
20歳 60歳 65歳
2号 1号・2号・3号 2号
1月 2月 3月 4月 5月 6月
納付要件対象期間 → 初診日
支給要件 障害基礎年金(国30条1項) 障害厚生年金(厚47条1項)
初診日 20歳未満 被保険者
被保険者であった
国内住所60歳〜65歳
被保険者
障害認定日 1級・2級 1級・2級・3級
保険料納付 不要 必要(2/3) 特例(昭60改正附64条)1年間

















第47条〔支給要件
◎T 支給3要件
○U 障害等級
第47条の2〔事後重症
○T 認定日後に該当
×U 保険料の納付
×V 請求支給
第47条の3〔基準障害
○T 初めて2級以上
×U 保険料の納付
×V 支給開始
第48条〔併合認定
◎T 2級以上+2級以上
○U 従前の消滅(一本化)
第49条〔先発・後発の停止
×T 先発の停止 → 後発は支給
○U 後発の停止 → 先発は支給


第50条〔年金額
○T 報酬比例 ≧ 300
△U 一級
○V 最低保証額
×W 併合認定
第50条の2〔配偶者の加算
○T 支給要件
×U 支給額
△V 増額改定
△W 加算の停止
×X 生計維持
第51条〔計算の基礎
障害認定日の属する月まで


第52条〔在職中の改定
×T 職権改定 ×X 保険料の納付
○U 増進による改定請求 ×Y 翌月開始
○V 1年経過後 ○Z 65歳以上
×W 併合改定
第52条の2〔退職後の改定
×T 後発の障基2級は併合認定
△U 後発はその他障害


第53条〔失権
×@ 死亡
○A 65歳
△B 3年
停止 第54条〔支給停止
△T 障害補償
×U 障害軽減
×V 配偶者の加算停止




第55条〔支給要件
○T 5年内に治った
×U 保険料の納付
第56条〔不支給
○@ 年金受給権者
×A 国民年金
×B 障害補償給付
第57条〔金額
報酬比例額の2倍  300か月
基礎満額×3/4の2倍
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
要件 第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
金額 第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
失権 第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
停止 第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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