(0507C) 《退職後の改定》
甲は,厚生年金保険に加入しているときに生じた障害により,障害等級2級の障害基礎年金と【障害厚生年金】を受給している。現在は,自営業を営み,国民年金に加入しているが,仕事中の事故によって,新たに障害等級2級に該当する程度の障害の状態に至ったため,甲に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた。この事例において,前後の障害を併合した障害の程度が障害等級1級と認定される場合,新たに障害等級1級の障害基礎年金の受給権が発生するとともに,障害厚生年金の額も
改定される
(法52条の2第1項)。
(2704A) 《障害厚生+その他障害》
障害等級2級の【障害
厚生年金】と同一の支給事由に基づく【障害
基礎年金】の受給権者が,国民年金の第1号被保険者になり,その期間中に初診日がある傷病によって国民年金法34条4項の規定による障害
基礎年金と
その他障害との
併合が行われ,当該障害
基礎年金が障害等級1級の額に
改定された場合,障害
厚生年金についても障害等級1級の額に
改定される
(法52条の2第2項)。