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◆◎厚62条〔中高齢寡婦加算〕 ←→ ○厚65条〔寡婦加算の支給停止〕
【関連条文】
夫が死亡 子なし
40歳未満 40歳到達 加算なし
40歳以上
中高齢寡婦加算
(法62条1項)
子あり 40歳到達 遺族基礎が失権

中高齢寡婦加算 遺族基礎年金の額 × 3/4  ← 妻の生年月日に関わらず (法62条1項)
経過的寡婦加算 中高齢寡婦加算 − 満額の老齢基礎年金の額 × 妻の生年月日に応じた率 (昭60法附則73条1項)
昭31.4.1以前生 昭61.4.1に30歳以上 国年3号が30年未満 経過的寡婦加算
昭41.4.1以前生 昭61.4.1に20歳以上 国年3号が40年未満 振替加算
 経過的寡婦加算は、初めて遺族厚生年金の受給権を取得した妻も、もらえる。
【過去問】15
 40過ぎたら,女の賞味期限切れで,再婚は無理。 だったら,中高年寡婦加算をしましょう。
配偶者の加算 → 65歳 → 妻が老齢年金
老齢厚生年金 240月以上 (厚44条1項) 停止 (厚44条4項4号)
妻が年金取得 → 停止 (厚46条6項)
障害厚生年金 1級2級 (厚50条の2第1項) 停止 (厚50条の2第4項)
遺族厚生年金 (厚59条1項)
240月以上 【中高齢寡婦加算】 失権 (62条)
妻が年金取得 → 停止 (厚64条の2)(法61条2項)
遺族基礎年金 (国37条の2第1項) 老齢基礎年金か遺族基礎年金を選択

加給年金額】 配偶者
老齢厚生年金】 (44条) @被保険者期間が240月以上 A65歳未満の配偶者と子(生計維持) ← 障基加算があれば子は停止(法44条1項但)
障害厚生年金】 (50条の2) @障害は1級2級 A65歳未満の配偶者(生計維持) × ← 障基はの加算(国33条の2第1項)。
遺族厚生年金】 (60条) 《加給年金額》は加算されない。 × ×
@被保険者期間が240月以上 A子のないが40歳以上 → 【中高齢寡婦加算】(62条)  65歳未満

(0) には年齢制限なし(59条1項但)。  but 
(1) 厚年の取得(子のない) または 国年の消滅時(子が高校卒) 【30歳未満】 → あんた,若いんだから,死んだ夫のことなんか忘れて,早く良い人を見つけなさい(63条1項5号)。
(2) 子のない妻が【40歳以上】(65歳未満) → 未亡人のアンタ。 もう40歳になったら,再婚は無理。 だったら,中高齢寡婦加算をしましょう(62条1項)。
《夫が死亡》
遺   族   厚   生
子のない妻 → (加算なし)
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
40歳 65歳〜
子のある妻 →
遺 族 基 礎
失権(子が高校卒業) 
老 齢 基 礎
妻が受給 65歳になれば本人が老齢基礎年金を貰える
子は支給停止
子のない妻
20代 30代 40代以上 昭和31年4月1日以前生
65歳から
遺 族 厚 生 年 金
5年限り 生涯支給 中高齢寡婦加算 経過的寡婦加算
(63条1項5号) (59条1項但) (法62条1項) (昭60法附則73条)

夫が死亡 子なし
40歳未満 40歳到達 加算なし (1905C) (1607B) (2710D)
40歳以上
中高齢寡婦加算
子あり 40歳到達 遺族基礎が失権

寡婦年金 60歳〜65歳 夫の死亡時,妻が60歳未満でも,受給権発生 (国49条1項)
中高齢寡婦加算 40歳〜65歳 夫の死亡時または遺基年が失権した時,妻が40歳以上に限る (厚62条1項)

中高齢寡婦加算 短期要件の遺族厚生年金 被保険者期間の月数に関わらず加算される
長期要件の遺族厚生年金 原則240月以上である場合に限り加算される
40歳 65歳〜
遺  族  厚  生  年  金
中高齢寡婦加算
老 齢 基 礎 年金
40歳 65歳〜
遺  族  厚  生  年  金
中高齢寡婦加算
経過的寡婦加算
老 齢 基 礎 年金
昭31.4.1以前生
40


遺族基礎年金の受給権なし(消滅)
中高齢寡婦加算
(この間に夫が死亡,遺族基年が失権)
60


寡婦年金
65


65


経過的寡婦加算
(夫が死亡時に60歳未満でもよい) 受給権取得に年齢制限なし
遺 族 厚 生 年 金
30歳未満で遺族基礎年金の支給権なし(消滅)
5年間のみ (63条1項5号)

1円単位 100円単位
厚生年金の年金額(法35条1項)
定額部分の額(法附9条の2第2項1号)
経過的寡婦加算額
障厚の最低保障額(法50条3項)
加給年金額
中高齢寡婦加算額(法62条1項)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕





要件 第58条〔支給要件〕 第59条〔遺族の範囲〕 第59条の2〔死亡の推定〕
金額 第60条〔年金額〕 第61条〔額の改定〕(受給権者の数) 第62条〔中高齢の寡婦加算〕
失権 第63条〔失権〕
停止 第64条〔遺族補償〕 第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕 第65条〔寡婦加算〕
第65条の2〔60歳前〕
第66条〔子・配偶者〕 第67条〔所在不明〕(配偶者・子) 第68条〔所在不明〕(子の一人)
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