(2210B) 《40歳以上65歳未満》@
老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていない被保険者が死亡した場合に,死亡した者の
妻が【遺族
厚生年金】の受給権を取得したときに夫の死亡当時遺族基礎年金の支給を受けることができる
子がいない場合,当該妻が
40歳[以上65歳未満であれば
:×に達するまでの間],【遺族
厚生年金】の額に遺族基礎年金の額の
4分の3に相当する額が
加算される
(法62条1項)。
(0301A) 《40歳以上65歳未満》A
夫の死亡により,厚生年金保険法58条1項4号に規定するいわゆる
長期要件に該当する【遺族
厚生年金】
(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上とする)の受給権者となった妻が,その権利を取得した当時60歳であった場合,【
中高齢寡婦加算】として【遺族
厚生年金】の額に,
〈×満額の〉遺族基礎年金の額〔に
4分の3を乗じて得た額に端数処理をしして得た額〕が加算されるが
(法62条1項),その妻が,当該夫の死亡により
遺族基礎年金も受給できるとき,その間,当該加算される額に相当する部分の支給が
停止される
(法65条)。
(2710D) 《40歳未満》@
子のない妻が,被保険者である夫の死亡による【遺族
厚生年金】の受給権を取得したときに30歳以上
40歳未満であった場合,妻が40歳に達しても《
中高齢寡婦加算》は加算されない
(法62条)。
(1607B) 《40歳未満》A
被保険者の死亡により【遺族
厚生年金】の受給権が発生した
34歳の妻と15歳の子の場合に,その子が成長して年齢に係る失権事由により受給権を失権し,〔妻が40歳に達したとしても〕,妻に《
中高齢の
寡婦加算》は[支給されない
](法62条1項)。
(1905C) 《40歳未満》B
被保険者期間が240月以上である老齢厚生年金の受給資格期間を満たした者が平成19年4月1日以後に死亡した場合に,死亡した者の
妻が【遺族
厚生年金】の受給権を取得した当時,遺族基礎年金の受給権を有する者がおらず,かつ,当該妻がその当時
40歳未満であった場合,当該妻の【遺族
厚生年金】に《
中高齢寡婦加算》が行われることはない
(法62条1項)。
(0410C) 《40歳未満》C
被保険者であった45歳の夫が死亡した当時,当該夫により生計を維持していた子のいない
38歳の妻は【遺族厚生年金】を受けることができる遺族となるが,
中高齢寡婦加算は[支給されない]
(法62条1項)。 また,被保険者であった45歳の妻が死亡した当時,当該妻により生計を維持していた子のいない
38歳の夫は《遺族厚生年金》を受けることができる遺族とはならない
(法59条1項1号)。
(1504D) 《中高齢寡婦加算の額》@
【遺族
厚生年金】の【中高齡
寡婦加算】額は,[
遺族基礎年金の年金額の
4分の3:×老齢基礎年金の年金額の3分の2]に相当する額になっている
(法62条1項)。
(29厚2)
《中高齢寡婦加算の額》A
【遺族
厚生年金】に加算される【中高齢
寡婦加算】の額は,
国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に〔
4分の3〕を乗じて得た額
(50円未満の端数は切り捨て,50円以上100円未満の端数は100円に切り上げる)として算出される
(法62条1項)。
(1707A) 《中高齢寡婦加算の額》B
【遺族
厚生年金】に加算される【中高齢の
寡婦加算】の額は,生年月日等にかかわらず[遺族
基礎年金
:×老齢基礎年金]の額の
4分の3相当額であり,経過的寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である
(法62条1項)。
(0608B) 《中高齢寡婦加算》
遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の金額は,国民年金法38条に規定する遺族基礎年金の額に
4分の3を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げる)である
(法62条1項)。 また,中高齢寡婦加算は,65歳以上の者に支給されることはない。
(1404C) 《経過的寡婦加算》
【遺族
厚生年金】の受給権者である妻が昭和31年4月1日以前の生まれであるとき,その妻が
65歳に達してからは妻自身の老齢基礎年金が支給されるので,中高年
寡婦加算
〈×及び経過的寡婦加算〉は支給
停止される
(法62条1項)。
(0301B) 《経過的寡婦加算》
[昭和31年4月1日以前に
:×昭和32年4月1日]生まれの妻は,【遺族
厚生年金】の受給権者であり,【中高齢
寡婦加算】が加算されている。当該妻が
65歳に達したとき,中高齢寡婦加算は加算されなくなるが,【
経過的寡婦加算】の額が加算される
(法62条1項)。
(2705D) 《経過的寡婦加算》
老齢厚生年金の受給権者
(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上)が死亡したことによりその
妻(昭和25年4月2日生)に支給される【遺族
厚生年金】は,その権利を取得した当時,
妻が65歳以上でも,【
経過的寡婦加算】が加算される
(昭60法附則73条)。
(2105D) 《妻の生年月日》
【遺族
厚生年金】の受給権者である妻で一定の要件を満たす者に加算される中高齢
寡婦加算の額は,妻の生年月日に[関わらず]算出されるが,経過的
寡婦加算の額は,当該妻の生年月日[に応じて算定される
](昭60法附則73条1項)。
(1510A) 《経過的寡婦加算の額》
【遺族
厚生年金】に加算される経過的
寡婦加算額は,妻の生年月日が昭和31年4月1日以前であるとき,生年月日に応じて最低[19,900円]から最高[594,
200円]までの額として加算される
(法62条1項)(昭60法附則73条1項)。