(0406C) 《取得時》@
【老齢厚生年金】
(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)の受給権者が,受給権を取得した
以後に初めて婚姻し,新たに65歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合,当該
配偶者に係る《加給年金額》が[加算されない
](法44条1項)。
(0701D) 《取得時》A
老齢厚生年金の受給権者が,その受給権を取得した当時,加給年金額の加算の対象となる配偶者及び1人の子がいたが,受給権を取得した
2年後に第2子が誕生した。この場合,当該第2子(受給権者によって生計を維持しているものとする)については加給年金額の加算の対象とはならない
(法44条1項)。
(3010C) 《240月以上》
被保険者である老齢厚生年金の受給権者は,その受給権を取得した当時,加給年金額の対象となる配偶者がいたが,当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が
240未満であったため加給年金額が加算されなかった。その後,被保険者資格を喪失した際に,被保険者期間の月数が
240以上になり,当該
240以上となるに至った当時,
加給年金額の対象となる配偶者がいたとして,当該老齢厚生年金の受給権を取得した当時における被保険者期間が240未満でも,【
加給年金額】が[加算される
](法44条1項)。
(0602A) 《加給年金額の加算》
甲は第1号厚生年金被保険者期間を140か月有していたが,後に第2号厚生年金被保険者期間を150か月有するに至り,それぞれの被保険者期間に基づく老齢厚生年金の受給権が同じ日に発生した
(これら以外の被保険者期間は有していない)。甲について加給年金額の加算の対象となる配偶者がいる場合,[第2号
:×第1号]厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される
(法44条1項)。
(1503D) 《生計維持関係》
老齢厚生年金の受給権を取得した当時は被保険者期間が240月未満であったために加給年金額が加算されていなかった受給権者について,その後退職した時点で改定が行われ240月以上となった場合,[
240月以上となった当時
:×老齢厚生年金の受給権を取得した当時]の生計維持関係を確認し加給年金額が加算される
(法44条1項括弧)。
(2707C) 《生計維持関係》
老齢厚生年金
(その計算の基礎となる被保険者期間の月数は240か月以上)の加給年金額に係る
生計維持関係の認定要件について,受給権者がその権利を取得した当時,その前年の
収入(前年の収入が確定しない場合は前々年の収入)が厚生労働大臣の定める金額以上の
収入を有すると認められる者以外の者でなければならず,この要件に該当しないが,定年退職等の事情により近い将来収入がこの金額を下回ると認められる場合,
生計維持関係が[認定され得る
](令3条の5)。
(1807A) 《生計維持関係》
加給年金額に係る生計維持関係は,受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくする者であり,かつ厚生労働大臣が定める年収
850万円(年間所得655万5千円)以上の収入を有すると認められる者であって,近い将来に年収が850万円
(年間所得655万5千円)未満になると見込まれる者については,維持関係があると[認定さる
](令3条の5第1項)(平6庁保発36号)。
(0303B) 《生計を同じく》
老齢厚生年金の受給権者の子(15歳)の住民票上の
住所が受給権者と異なっている場合でも,【
加給年金額】の加算の対象となることがある
(平26.3.31年発0331第7号)。
(1309D) 《850万円》
加給年金額に係る生計維持の認定にあたって厚生労働大臣が定める収入要件は,年収要件は
850万円未満,所得要件は年額655万5千円未満とされている
(平6.11.9庁保発3235号)。
(2605E) 《夫への加算》
昭和24年4月2日生まれの在職老齢年金を受給している
妻が65歳に達した時点で,厚生年金保険の被保険者期間
(第4種被保険者期間又は船員任意継続被保険者期間でない)が35歳に達した日の属する月以後のみで18年となった場合,
加給年金額の対象となる
夫がいれば,【
加給年金額】が加算されることとなる
(法44条1項)。
(2805D) 《端数》
老齢厚生年金に加算される【加給年金額】は,厚生年金保険法44条2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが,この計算において,[50円]未満の
端数が生じたとき,これを切り捨て,[50円]以上[100円]未満の
端数が生じたとき,これを[100円]に切り上げる
(法44条2項)。
(1807B) 《改定率》
老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者に対する加給年金額,老齢厚生年金の受給権者の子に対する加給年金額については,受給権者本人が68歳以降になっても,基礎年金の新規裁定者の改定率と同様の改定率によって改定する
(法44条2項)。
(2106E) 《支給額》
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までに生まれた者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る【加給年金額】については,
[33,200円]に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額に170,
700円に改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である168,
100円を加算した額とする
(法44条2項)。
(1606D) 《子の支給額》 子2人
老齢厚生年金の加給年金額の対象となる妻と2人の子がいる場合,いずれに対しても加給年金額が加算されるが,子の加給年金額は妻[と同額]である
(法44条2項)。
(2605B) 《子の支給額》@ 子3人
加給年金額の対象となる子が3人いる場合,対象となる子が1人のときに加算される
加給年金額の3倍の額の【
加給年金額】が加算される[訳ではない
](法44条2項)。
(0507A) 《子の加算額》A 子3人
【老齢厚生年金】に係る子の加給年金額は,その対象となる子の数に応じて加算される。 1人当たりの金額は,第2子までは配偶者の加給年金額と同額だが,第3子以降は,配偶者の加給年金額の[3分の1程度
:×3分の2]の額となる
(法44条2項)。
(2110D) 《子の支給額》B 子3人
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の加給年金額は,配偶者及び1人目〔と2人目〕の子については224,
700円に [3人目]以降の子については1人につき74,
900円に,それぞれ改定率を乗じて得た額に端数処理をして得た額である
(法44条2項)。
(0201E) 《子の支給額》C 子3人
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となる妻と子がある場合の【
加給年金額】は,配偶者及び2人目までの子についてはそれぞれ224,
700円に,3人目以降の子については1人につき74,
900円に,それぞれ所定の改定率を乗じて得た額
(50円未満の端数は切り捨て,50円以上100円未満の端数は100円に切り上げる)である
(法44条2項)。
(2410E) 《胎児の出生》
老齢厚生年金
(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月以上とする)の受給権を取得した当時
胎児であった子が出生したとき,受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた子とみなし,その出生の月の翌月から年金額を
改定する
(法44条3項)。
(0608C) 《加給年金額の停止》
加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給権者でも,在職老齢年金の仕組みにより,自身の老齢厚生年金の[全部
:×一部]の支給が停止される場合,加給年金額は支給停止となる
(法44条)。
(0406D) 《加給年金額》
報酬比例部分のみの特別支給の【老齢厚生年金】の年金額には,《
加給年金額》は加算されない。 また,本来支給の【老齢厚生年金】の支給を繰り上げた場合でも,受給権者が
65歳に達するまで《
加給年金額》は加算されない
(法附則9条)。
(2605A) 《65歳まで》 ← 大正15年4月2日以降生
加給年金額の対象となる配偶者
(昭和24年4月2日生)が受給資格期間を満たさないため《老齢基礎年金》を受給できない場合でも,当該配偶者が
65歳に達した日の属する月の翌月以後は引き続き《
加給年金額》が[加算されなくなる
](法44条4項)。
(1503E) 《例外》
大正15年4月1日以前に生まれた配偶者に係る老齢厚生年金の
加給年金額については,配偶者が
65歳に達しても加給年金額の加算が停止されることはない
(昭60法附則60条1項)。
(1904D) 《高校卒業まで》
年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上である老齢厚生年金に加算される【加給年金額】の対象となる子の年齢要件については,当該子が厚生年金保険法で定める障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にないとき,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,及び当該子が障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときは20歳未満である
(法44条1項)。
(0303A) 《高校卒業まで》
障害等級2級に該当する程度の障害の状態であり老齢厚生年金における【
加給年金額】の加算の対象となっている受給権者の子が,17歳の時に障害の状態が軽減し障害等級
2級に該当する程度の障害の状態でなくなった場合,[18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき
:×その時点で]加給年金額の加算の対象から外れ,その月の翌月から年金の額が
改定される
(法44条4項9号)。
(1807D) 《高校卒業前の障害》
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は,[18歳に達した日以後の最初の3月31日
:×20歳]に達する日前までに障害等級1級又は2級になった子がある場合,当該子が20歳に達するまで支給される
(法44条4項8号)。
(2206C) 《高校卒業後の障害》@
【老齢厚生年金】の受給権者について,受給権を取得した当時,生計を維持していた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の状態になった場合,当該子が20歳に達するまでの間,《
加給年金額》が[加算されない
](法44条4項)。
(2104B) 《高校卒業後の障害》A
老齢厚生年金を受給している者の子
(当該老齢厚生年金の受給権発生当時から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となっていた子に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害に該当する障害の状態になった場合,当該子が20歳に達するまでは,当該子について加給年金額を[加算しない
](法44条1項)。
(2808C) 《高校卒業後の障害》B
【老齢厚生年金】の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた
子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したため,子に係る加給年金額が加算されなくなった。その後,その子は,20歳に達する日前までに障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった。この場合,その子が20歳に達するまで老齢厚生年金の額にその子に係る《
加給年金額》が再度[加算されない
](法44条4項)。
(1207D) 《他人の養子》
加給年金対象者としての子が配偶者以外の者の
養子となったとき,[該当するに至った月の翌月から
:×その翌年の4月2日以降],加給年金額は加算されない
(法44条4項5号)。
(2709C) 《配偶者の養子》
子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について,その
加給年金額の対象者である子が養子縁組によって当該老齢厚生年金の受給権者の配偶者の
養子になったとき,その翌月から当該子に係る【
加給年金額】は[加算される
](法44条4項)。
(0406E) 《収入の増加》
【老齢厚生年金】の加給年金額の対象となっている配偶者が,収入を増加させて,受給権者による生計維持の状態がやんだ場合,当該老齢厚生年金の【加給年金額】は[減額される
](法44条4項2号)。
(0403B) 《婚姻》
老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子
(障害等級に該当する障害の状態にない)が,18歳に達した日以後の最初の3月31日よりも前に
婚姻したとき,その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる
(法44条4項7号)。
(1807E) 《障基+老厚》@
【
老齢厚生年金】と【
障害基礎年金】を併給する者に【
老齢厚生年金】の加給年金額の対象となる
子がある場合にその者に【
障害基礎年金】の
子の
加算を行うとき,当該加算額に相当する部分について
〈×加給年金額の額を減額して〉支給
停止する
(法44条1項)。
(1904E) 《障基+老厚》A
【
老齢厚生年金】に係る加給年金額の加算について,【
障害基礎年金】に
加算が行われている
子があるとき
(当該子について加算する額に相当する部分の全額が支給を停止されている場合を除く)は,その間,当該
子について
加算する額に相当する部分の支給を
停止する
(法44条1項)。
(2907B) 《障基+老厚》B
子の加算額が加算された【
障害基礎年金】の支給を受けている者に,当該
子に係る加給年金額が
加算された【老齢厚生年金】が併給されることとなった場合,当該【
老齢厚生年金】について,当該
子について加算する額に相当する部分の支給が
停止される
(法44条1項但)。
(2403D) 《障基+老厚》C
【
老齢厚生年金】と【
障害基礎年金】の併給について,受給権者に子がある場合で,【
障害基礎年金】の
子に対する加算額が
加算されるとき
(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く)は,【
老齢厚生年金】の当該
子に対する加給年金額に相当する部分を支給
停止する
(法44条1項但)。
(1807C) 《振替加算》
老齢厚生年金の受給権者であって,大正15年4月2日以後から昭和41年4月1日以前生まれの者について,その者の配偶者が65歳に達したときに加給年金額が[加算され],
振替加算は[行われる場合がある
](昭60法附則14条)。
(1503C) 《振替加算》
振替加算された妻が,65歳到達後に離婚した場合でも,妻に加算される振替加算額は支給停止にならない
(昭60法附則16条)。
(1207A) 《大15.4.1以前》
【老齢厚生年金の受給権者の配偶者が[大正15年
:×昭和9年]4月1日以前の生まれの場合,その配偶者には65歳に達しても《
老齢基礎年金》が支給されないため,引き続き当該老齢厚生年金に
加給年金額が加算される
(昭60法附則60条1項)。
(1207B) 《中高齢の特例》
【老齢厚生年金】の年金額の計算基礎となる被保険者期間の月数が240未満の場合でも,老齢厚生年金の受給権者に
加給年金額は[加算される
](法44条1項)(昭60法附則61条1項)。
(0406B) 《特別加算》
昭和9年4月2日以後に生まれた[老齢厚生年金
:×障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金]の受給権者に支給される
配偶者に係る【加給年金額】については,
受給権者の生年月日に応じた
特別加算が行われる
(昭60法附則60条2項)。
(3001C) 《特別加算》@
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される
配偶者の【
加給年金額】に加算される
特別加算の額は,
受給権者の生年月日に応じて33, 200円に改定率を乗じて得た額から165,800円に改定率を乗じて得た額の範囲内で,受給権者の生年月日が[
遅い]ほど特別加算の額は大きくなる
(昭60法附則60条2項)。
(2510B) 《特別加算》A
昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される
配偶者の【
加給年金額】に加算される
特別加算の額は,
昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれの
受給権者の方が
高額になる
(昭60法附則60条2項)。
(1904C) 《特別加算》B
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る
配偶者の加給年金額に加算される
特別加算の額は,受給権者の生年月日に応じて33, 600円から168,
100円であって,
受給権者の年齢が
若いほど大きくなる
(昭60法附則60条2項)。
(0507B) 《特別加算》
昭和9年4月2日以後に生まれた【老齢厚生年金】の受給権者については,配偶者の加給年金額に更に
特別加算が行われる。 特別加算額は,
受給権者の生年月日によって異なり,その生年月日が遅いほど
特別加算額が[多くなる
](昭60法附則60条2項)。
(1207C) 《特別加算》@
【老齢厚生年金】の
受給権者が,
昭和9年4月2日以降の生まれの場合,その生年月日に応じて,
配偶者の加給年金額に
特別加算がなされる
(昭60法附則60条2項)。
(2805E) 《特別加算》A
昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される
配偶者に係る【
加給年金額】については,[老齢厚生年金の
受給権者:×その配偶者]の生年月日に応じた
特別加算が行われる
(昭60法附則60条2項)。
(1503B) 《昭18.4.2以降》@
老齢厚生年金の
配偶者に係る加給年金額は,
昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが,この加算額は
昭和18年4月2日以後の生年月日の者については同額である
(昭60法附則60条2項)。
(1207E) 《昭18.4.2以降》A
[
昭和18年:×昭和16年]4月2日以降に生まれた【老齢厚生年金】の受給権者については,その
配偶者の加給年金額に加算される
特別加算の額は,それ以降に生まれた受給権者の配偶者の加給年金の額に加算される
特別加算の額と同額である
(昭60法附則60条2項)。
(1904B) 《定額部分》
昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子であって,60歳から支給される60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者については,原則として,生年月日に応じて61歳以上65歳未満である間において
定額部分が支給されるが,加給年金額の加算対象者がいるときで,一定の要件を満たしている場合,【加給年金額】が加算されて支給される
(平6法附則19条1項)。
(0506E) 《特例の適用》
報酬比例部分のみの
特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が,被保険者でなく,かつ,
障害の状態にあるとき,【老齢厚生年金】の額の計算に係る
特例の適用を請求することが[できない]。 ただし,ここでいう
障害の状態は,厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。
(14厚1)
《配偶者又は子》
被保険者期間が〔
240月〕以上ある者の老齢厚生年劒こついては,受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以降の最初の3月31日.までの間にある子及び20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にある子に限る))があるときは,老齢厚生年金の額に〔
加給年金額〕が加算される
(法44条1項)。 また、`受給権者がその権利を取得した当時胎児であった子が出生したときは,その出生の翌月から年金の額が改定される。
(14厚2)
《加給年金額》
〔加給年金額〕の対象者である配偶者が昭和61年4月1日において〔
60歳以上〕である場合には,旧法が適用されて老齢基礎年金が支給されないことから,配偶者が65歳に達した後も〔
加給年金額〕が加算される。妻が65歳に達して老齢基礎年金を受給するときの年金水準との格差を是正するために,受給権者が〔
昭和9年4月2日以後〕生まれのときは配偶者の〔
加給年金額〕に〔
特別加算〕が行われる
(昭60法附則60条2項)。