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◆☆厚44条〔配偶者・子の加算〕
◆【関連条文】
老齢厚生年金
(厚44条2項)
配偶者+子1人 22万4700円 + 22万4700円
配偶者+子2人 22万4700円 + 22万4700円+ 22万4700円
配偶者+子3人 22万4700円 + 22万4700円+ 22万4700円 + 7万4900円

併給の場合 子の加給年金額
老齢厚生年金 支給停止 される(法44条1項但)
障害基礎年金 されない → 支給

昭31.4.1以前生 昭61.4.1に30歳以上 国年3号が30年未満 経過的寡婦加算
昭41.4.1以前生 昭61.4.1に20歳以上 国年3号が40年未満 振替加算
自分の厚生年金期間が240月未満
障害厚生年金を受けられる者 停止

老基 振替加算(昭60法附則14条1項) 大15.4.2〜昭41.4.1 早いほど多い
老厚 特別加算(昭60法附則60条2項) 昭9.4.2〜昭18.4.2〜 遅いほど多い
【過去問】52
配偶者の特別加算 ← 受給権者の生年月日に応じて(昭60法附則60条2項)。
 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については,厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項,第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項,第十九条第三項及び第五項,第二十条第三項及び第五項,第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む)の規定にかかわらず,同法第四十四条第二項に定める額に,それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,五十円以上百円未満の端数が生じたときは,これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。
昭和9年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 3万3,200円に改定率(国民年金法第27条の3及び第27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ)を乗じて得た額 (1503B)
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 6万6,300円に改定率を乗じて得た額
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 9万9,500円に改定率を乗じて得た額
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者
13万2,600円に改定率を乗じて得た額 遅いほど多い
昭和18年4月2日以後に生まれた者 16万5,800円に改定率を乗じて得た額 (1207E)

老基 振替加算(昭60法附則14条1項) 大15.4.2〜昭41.4.1 早いほど多い
老厚 特別加算(昭60法附則60条2項) 昭9.4.2〜昭18.4.2〜 遅いほど多い

配偶者の加算 → 65歳 → 妻が老齢年金
老齢厚生年金 240月以上 (厚44条1項) 停止 (厚44条4項4号)
妻が年金取得 → 停止 (厚46条6項)
障害厚生年金 1級2級 (厚50条の2第1項) 停止 (厚50条の2第4項)
遺族厚生年金 (厚59条1項)
240月以上 【中高齢寡婦加算】 失権 (62条)
妻が年金取得 → 停止 (厚64条の2)(法61条2項)
遺族基礎年金 (国37条の2第1項) 老齢基礎年金か遺族基礎年金を選択
 @子の加算は,高校卒業まで。  A障害があれば,20歳まで。  B途中で不該当になれば,その時まで。
 @従来,18歳未満だったが,高校進学が当たり前となり,平成6年の改正で,18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了までとした。
老齢厚生年金 障害厚生年金 遺族厚生年金
本 人 ×
配偶者 ○ (厚44条) ○ (厚50条の2) ◎ (厚60条)
× ○ (停止)
配偶者の特別加算(昭60法附則60条2項) ← 受給権者の生年月日に応じて
経過的加算(昭60法附則59条2項) ← 特別支給の定額部分
加給年金額】 配偶者
老齢厚生年金】 (44条) @ 被保険者期間が240月以上 A 65歳未満の配偶者と子(生計維持) ← 障基加算があれば子は停止(法44条1項但)
配偶者の特別加算(昭60法附則60条2項) ← 受給権者の生年月日に応じて(遅いほど多い)
障害厚生年金】 (50条の2) @ 障害は1級2級 A 65歳未満の配偶者(生計維持) × ← 障基はの加算(国33条の2第1項)。
遺族厚生年金】 (60条) 《加給年金額》は加算されない。 × ×
@ 被保険者期間が240月以上 A 子のないが40歳以上 → 【中高齢寡婦加算】(62条)  65歳未満

老齢厚生年金】 当時 受給権取得後に生計維持関係に入った配偶者・子は加算の対象とならない(法44条1項)
障害厚生年金】 後に 受給権取得後に生計維持関係に入った配偶者でも加算の対象となる(法50条の2第1項)。

受給権取得当時の生計維持要件 取得後に生計維持関係に入った配偶者・(子) 特別加算
障厚(法50条の2) 不要 加算の対象となる なし
老厚(法44条) 必要 加算の対象とならない 配偶者のみあり

 老齢厚生年金には,配偶者の加算に,特別加算もあるが,障害厚生年金では,取得後の配偶者に加算はあっても,特別加算はない。

国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚生42条)

(厚生44条1項)

(厚生44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚生47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚生58条1項)

(厚生59条1項1号)

(厚生59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
(令3条の5) (昭60法附則60条1項,61条)  
年金 配偶者のみ 子のある配偶者 子のみ
老齢 振替加算(昭60法附則14条)
老齢厚生年金(厚44条2項)
障害 障害厚生年金(厚50条の2第2項) 障害基礎年金(国33条の2第1項)
遺族 寡婦年金(国49条1項) 遺族基礎年金(国37条の2第1項)
遺族厚生年金(厚59条1項)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔配偶者・子の加算〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
第46条〔支給停止〕
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