(3002A) 《1か月》
【老齢基礎年金】を受給している66歳の者が,平成30年4月1日に被保険者の資格を取得し,同月20日に喪失した
(同月に更に被保険者の資格を取得していない)。当該期間(1か月)以外に被保険者期間を有しない場合,【老齢
厚生年金】は[支給され得る
](法19条2項、42条)。
(2008C) 《1月以上》
65歳以上の者であって,厚生年金保険の被保険者期開が1年未満の者は,国民年金法に規定する保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上あるとき,【老齢
厚生年金】を請求することは[できる
](法42条)。
(2402D) 《1か月←→1年》
【
老齢厚生年金】の受給資格要件を満たす65歳以上の者が老齢厚生年金を受給するためには,厚生年金保険の被保険者期間が
1か月以上必要であり
(法42条),同要件を満たす60歳以上65歳未満の者が
特別支給の【老齢
厚生年金】を受給するためには,当該被保険者期間が
1年以上必要である
(法42条)(法附則8条2号)。
(0101D) 《1年以上》
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合でも,1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合,
特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない
(法附則8条)。
(0609A) 《特別支給の支給要件》
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の場合,厚生年金保険法附則8条の規定により支給される特別支給の老齢厚生年金の支給要件のうち,1年以上の被保険者期間を有することについては,その者の2以上の種別の被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算することが[できる
](法42条)。
(0210B) 《9か月+3か月=1年》
【老齢基礎年金】の受給資格期間を満たしている
60歳以上65歳未満の者であって,
特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が,
特別支給の【老齢
厚生年金】の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が
9か月しかなかったため
特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が,
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し,当該第3号厚生年金被保険者期間が
3か月になった場合,
特別支給の【老齢
厚生年金】を受給することができる
(法42条)(法附則20条1項)。
(1508B) 《1年以上》
老齢基礎年金の資格期間を満たしている者で,資格期間'のうち[1年以上
:×6ヶ月]が厚生年金保険の被保険者期間である者が60歳になったとき,報酬比例相当の【老齢
厚生年金】が支給される
(法42条)(法附則8条2号)。
(2401D) 《1年以上》
厚生年金保険の被保険者期間を
1年以上有する者
(60歳以上の者に限る)であって,当該被保険者期間と旧陸軍共済組合等の旧共済組合員であった期間とを合算した期間が20年以上ある場合,その者に【
特例老齢年金】を
支給する
(法附則28条の3第1項)。
(2609B) 《受給資格期間》
昭和30年4月1日生まれの男性は,[保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
10年以上
:×厚生年金保険の被保険者期間が22年]あれば,老齢厚生年金の
受給資格期間を満たしたものとされる
(法42条)。
(1210C) 《特例老齢年金》@
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある60歳以上の者で,厚生年金保険の被保険者期間と旧共済組合員期間を合算した期間が20年以上あるとき,特別支給の老齢厚生年金と同額の【
特例老齢年金】が支給される
(法附則28条の3第1項)。
(1506E) 《特例老齢年金》A
退職共済年金を受給〔権者は,老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているので〕,厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に対して,60歳から
特例老齢年金は[支給されない
](法附則28条の3第1項)。
(1406D) 《被保険者期間》
【老齢
厚生年金】の受給要件について,昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた者であって,厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者は,当該期間が21年以上あることを要する
(昭60法附則57条)。
(1803E) 《旧厚生年金》
大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金,通算老齢年金,特例老齢年金の受給権のある者には,《老齢厚生年金》を支給しない
(昭60法附則63条1項)。