○
厚43条の2第1項〔再評価率の改定〕
再評価率については,毎年度,第1号に掲げる率
(以下「物価変動率」という)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率
(以下「名目手取り賃金変動率」という)を基準として改定し,当該年度の4月以降の保険給付について適用する。
@ 当該年度の
初日の属する年の前々年の物価指数
(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ)に対する当該年度の初日の属する年の前年の
物価指数の比率
A イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の
3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額
(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を12で除して得た額に相当する額として,被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の5年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
B イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0・910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日におけるこの法律の規定による保険料率
(以下「保険料率」という)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0・910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率
△
国27条の2第2項〔改定率の改定〕
改定率については,毎年度,第1号に掲げる率
(以下「物価変動率」という)に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率
(以下「名目手取り賃金変動率」という)を基準として改定し,当該年度の4月以降の年金たる給付について適用する。
@ 当該年度の
初日の属する年の前々年の物価指数
(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ)に対する当該年度の初日の属する年の前年の
物価指数の比率
A イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の
3乗根となる率
イ 当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額
(厚生年金保険法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額をいう。以下この号及び第87条第5項第2号イにおいて同じ)に対する当該年度の前々年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬平均額の比率
ロ 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
B イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
イ 0.910から当該年度の初日の属する年の3年前の年の9月1日における厚生年金保険法の規定による保険料率
(以下「保険料率」という)の2分の1に相当する率を控除して得た率
ロ 0.910から当該年度の初日の属する年の4年前の年の9月1日における保険料率の2分の1に相当する率を控除して得た率