(2810B) 《給付乗率》
【障害
厚生年金】の年金額の計算に用いる
給付乗率は,平成15年3月以前の被保険者期間と,いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる
(法50条)。
(2205C) 《300か月》
【障害
厚生年金】の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が[
300か月:×240か月]に満たないとき,これを[
300か月:×240か月]とする
(法50条1項)。
(2109E) 《1級》@
【障害
厚生年金】の額は,当該額の計算の基礎となる[被保険者期間の月数が
300に満たないとき,これを
300月として]計算した額とするが
(法50条1項),障害等級1級に該当する者については,当該額に100分の125を乗じて得た額に相当する額とする
(法50条2項)。
(1402E) 《1級》A
障害等級1級の状態にある者の【障害
厚生年金】の支給額は,老齢厚生年金の例により計算した額の100分の125とし
(法50条2項),計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する
(法50条1項)。
(0103C) 《1級》B
障害等級
1級に該当する者に支給する【障害
厚生年金】の額は,老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額
(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは,これを300とする)の100分の
125に相当する額とする
(法50条2項)。
(2205D) 《2級・3級》
障害の程度が障害等級の
3級に該当する者に支給する【障害
厚生年金】の額は,
2級に該当する者に支給する額[と同額である
](法50条1項、50条の2第1項)。
(1402B) 《最低300月》
障害等級3級の【障害
厚生年金】は,65歳未満の配偶者がいる場合であっても
加給年金額は加算されないが
(法50条の2第1項),年金額の計算において被保険者期間については最低
300月(法50条1項),金額については最低60万3200円が保障される
(法50条3項)。
(1809C) 《最低保障額》
障害等級3級の【障害
厚生年金】の年金額には,配偶者についての
加給年金額は加算されないが,障害
基礎年金の年金額の[
4分の3:×3分の2]に相当する最低保障額がある
(法50条3項)。
(0204D) 《最低保障額》B
障害等級
3級の【
障害厚生年金】には,配偶者についての
加給年金額は加算されないが
(法50条の2第1項),最低保障額として障害等級
2級の【障害
基礎年金】の年金額の[
4分の3:×3分の2]に相当する額が保障されている
(法50条3項)。
(0510A) 《最低保障額》
【障害厚生年金】の給付事由となった障害について,国民年金法による《障害基礎年金》を受けることができない場合に,障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に[
4分の3:×2分の1]を乗じて端数処理をして得た額に満たないとき,当該額が
最低保障額として保障される
(法50条3項)。
(2510C) 《最低保障額》@
障害等級
3級に該当する者に支給される【障害
厚生年金】の額が,障害等級
2級の【障害
基礎年金】の額に[
4分の3:×3分の2]を乗じて得た額に端数処理をして得た額に満たないときは,障害等級
2級の【障害
基礎年金】の額に[
4分の3:×3分の2]を乗じて得た額に端数処理をして得た額を支給する
(法50条3項)。
(2902E) 《最低保障額》A
障害の程度が障害等級
3級に該当する者に支給される【障害厚生年金】の額は,障害等級
2級に該当する者に支給される【障害
基礎年金】の額に
4分の3を乗じて得た額
(50円未満は切り捨て,50円以上100円未満は100円に切り上げる)に満たないとき,当該額とされる
(法50条3項)。
(0304D) 《併合認定》
厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を
併合した障害の程度による障害厚生年金の額が,従前の【障害
厚生年金】の額よりも
低額であったとき,従前の【障害
厚生年金】は[支給権が
消滅し
:×支給が停止され],併合した障害の程度による障害厚生年金の[額は
従前の
障害厚生年金の額に相当する額とされる
:×支給が行われる(法50条4項)。