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◇◎厚56条〔障害手当金の不支給〕(消極要件)
【過去問】08
支給調整
 老齢厚生年金・障害厚生年金の受給権者には、障害手当金を支給しない。
 3年を経過していない者
障害手当金が支給されない場合 項年・国年の年金給付の受給権者 障害手当金と同一の支給事由でない場合も含む
労基の障害補償・労災の障害給付 障害手当金と同一の支給事由である場合に限る

受給権者 支給されない
1〜3級 不該当 3年 65歳
受給権者 支給停止 障害の程度を定めるべき日
障害状態に不該当
支給される
労災の障害年金を受けるとき 障害厚生年金 支給される(法54条1項)
障害手当金 支給されない(法56条3号)
障害厚生年金 要件 第47条〔支給要件〕 第47条の2〔事後重症〕 第47条の3〔基準障害〕
第48条〔併合認定〕 第49条〔先発・後発の停止〕
金額 第50条〔年金額〕 第50条の2〔配偶者の加算〕 第51条〔計算の基礎〕
改定 第52条〔在職中の改定〕 第52条の2〔退職後の改定〕
失権 第53条〔失権〕 停止 第54条〔支給停止〕
障害手当金 第55条〔支給要件〕 第56条〔不支給〕 第57条〔金額〕
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