(0110C) 《年金受給権者》
【障害厚生
年金】の支給を受けている者が,当該障害厚生年金の支給要件となった傷病とは別の傷病により,障害手当金の支給を受けられる程度の障害の状態になった場合,当該【障害厚生年金】[の支給を受けている者に,
障害手当金は支給されない
](法56条1号)。
(3002B) 《年金受給権者》
在職老齢年金の仕組みにより支給
停止が行われている【老齢厚生
年金】を
受給している65歳の者が,障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合,
障害手当金は[支給されない
](法56条1号)。
(1803B) 《年金受給権者》
【障害手当金】は,年金たる保険給付の受給権者
(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない
(法56条1号)。
(0403D) 《遺族厚生年金》
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が,障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合,その者には《
障害手当金》は支給されない
(法56条1号)。
(1809D) 《不該当》
厚生年金保険,国民年金,共済組合等の年金給付の受給権者であって,障害等級3級以上に該当しなくなって[
3年:×2年]を経過した者に,【障害手当金】が支給される
(法56条1号)。
(2510A) 《労基の障害補償給付》@
障害手当金は,障害の程度を定めるべき日において,当該障害の原因となった傷病について労働基準法の規定による
障害補償を受ける権利を有する者には支給されないが,労働者災害補償保険法の規定による
障害補償給付を受ける権利を有する者にも[支給されない
](法56条3号)。
(2802A) 《労基障害補償給付》A
障害手当金の受給要件に該当する被保険者が,当該障害手当金に係る傷病と同一の傷病により労働者災害補償保険法に基づく
障害補償給付を受ける権利を有する場合,その者には
障害手当金が支給されない
(法56条)。
(0310B) 《労災の障害補償給付》
第1号厚生年金被保険者期間中の60歳の時に業務上災害で負傷し,初診日から1年6か月が経過した際に傷病の症状が安定し,治療の効果が期待できない状態(
治癒)になった。その障害状態において障害手当金の受給権を取得することができ,また,
労災保険法に規定されている障害補償給付の受給権も取得することができた。この場合,[
障害手当金は支給されない
](法56条3号)。