(0304C) 《先発の停止》
期間を定めて支給を停止されている障害等級2級の障害厚生年金の受給権者に対して更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき,厚生年金保険法48条1項に規定する前後の障害を
併合した障害の程度による障害厚生年金は,従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間,その支給が
停止され,その間,その者に
従前の障害を
併合しない障害の程度による障害厚生年金が支給される
(法49条1項)。
(3005E) 《後発の停止》 @
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に,新たに取得した障害厚生年金と同一の傷病について労働基準法77条の規定による
障害補償を受ける権利を取得したとき,一定の期間,その者に対する
従前の障害厚生年金を
支給[する
](法49条2項)。
(0701E) 《後発の停止》 A
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が,更に障害厚生年金の受給権を取得した。この場合,新たに取得した障害厚生年金が厚生年金保険法54条1項(障害補償による支給停止)の規定によりその支給を
停止すべきものであるとき,その停止すべき期間,その者に対して
従前の障害厚生年金が支給される
(法49条2項)。
(2304B) 《後発の停止》 B
障害厚生年金
(その権利を取得した当時から1級又は2級に該当しないものを除く)の受給権者が,更に障害厚生年金の受給権を取得した場合に新たに取得した障害厚生年金が,労働基準法77条の規定に定める
障害補償を受ける権利を取得したことによりその支給を
停止すべきものであるとき,その停止すべき期間,その者に対して
従前の障害厚生年金を
支給する
(法49条2項)。