(0310C) 《事後重症》
22歳から30歳まで第2号被保険者,30歳から60歳まで第3号被保険者であった女性
(昭和33年4月2日生)は,59歳の時に初診日がある傷病により,障害等級3級に該当する程度の障害の状態となった。この者が,当該障害の状態のまま,61歳から障害者の特例が適用され定額部分と報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給していたが,その後当該障害の状態が悪化し,障害等級
2級に該当する程度の障害の状態になったため,63歳の時に国民年金法第30条の2第1項
(いわゆる事後重症)の規定による請求を行えば,【
障害基礎年金】の受給権が[発生する
](法30条の2第1項)。
(1810A) 《事後重症》
保険料納付等の要件を満たしているが,障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が,65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し,
2級以上の状態に該当したとき,請求することによって,いわゆる
事後重症による【
障害基礎年金】が支給される
(法30条の2第1項)。
(2101A) 《事後重症》
疾病にかかり,又は負傷し,かつ,当該傷病の初診日において被保険者であり,障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが,障害認定日後65歳に達する日の前日までの間において,同一の傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になったとき,[65歳に達する日の前日までに
:×その者の年齢に関わりなく]【
障害基礎年金】の支給を請求することができる
(法30条の2第1項)。
(1506C) 《65歳》
障害認定日には該当する障害の状態にない者が,[
65歳:×70歳]に達する日の前日までに該当する障害の状態に該当したとき,請求することによって,いわゆる
事後重症による【
障害基礎年金】が支給される
(法30条の2第1項)。
(0705A) 《事後障害》
年金給付を受ける権利は,その支給すべき事由が生じた日から5年を経過すると時効によって消滅するが,障害認定日において,当該障害が,障害等級に該当する程度の障害の状態にない場合で,その後に障害の程度が増進したとき,障害基礎年金の請求は,[
65歳に達する日の前日まで
:×当該障害認定日から5年を経過する前]に行わなければならない
(法30条の2第1項)。
(1704C) 《繰上げ支給》@
繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は,20歳
前の障害に基づく
事後重症による《
障害基礎年金》の裁定請求をすることはできない
(法30条の2)(法附則9条の2の3)。
(2401C) 《繰上げ支給》A
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受ける者は,65歳に達する前でも,国民年金法30条の2第1項の規定(いわゆる
事後重症)による《
障害基礎年金》の支給を請求することはできない
(法附則9条の2の3)。
(0607C) 《繰上げ支給》B
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が,20歳に達した日より
後に初診日がある傷病
(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないもの)が悪化したことにより,繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後,65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合,《
障害基礎年金》を請求することが[できない
](法30条の2第1項)。
(0607B)
《繰上げ支給》C
繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が,20歳に達する日より
前に初診日がある傷病
(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないもの)が悪化したことにより,繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後,65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合でも,《
障害基礎年金》を請求することはできない
(法30条の2第1項)。
(0106E) 《支給開始》
国民年金法30条1項の規定により,障害認定日において障害等級に該当した場合に支給する障害基礎年金の受給権の発生日は
障害認定日であるが,同法30条の2第1項の規定によるいわゆる
事後重症による【障害基礎年金】の受給権の発生日はその支給の
請求日である
(法30条の2第3項)。
(2209C) 《3級 → 2級》@
初診日に厚生年金保険の被保険者で,保険料納付等の要件を満たし,3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が,その後,障害の程度が増進し2級以上となり,65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額の
改定が行われたとき,当該者は障害基礎年金に係る
事後重症の請求を[行うことなく],【
障害基礎年金】の受給権が発生する
(法30条の2第4項)。
(3010D) 《3級 → 2級》A
障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が,その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから,65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額
改定請求を行い,その額が改定された場合,当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である
障害基礎年金の支給を[請求しなくても],【
障害基礎年金】の受給権は[発生する
](法30条の2第4項)。
(1902E) 《旧国民年金》@
事後重症による《障害基礎年金》は,同一の傷病による障害について旧法の障害年金の受給権を有していた者には支給されない
(昭60法附則22条)。
(1706C) 《旧国民年金》A
旧国民年金法又は,旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していたことがある者について,
事後重症による《障害基礎年金》は
支給されない
(法30条の2第1項)(昭60法附則22条)。
(0107D) 《旧国民年金》B
いわゆる
事後重症による《障害基礎年金》は,同一の傷病による障害について,旧国民年金法による障害年金,旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者について,[
支給されない
](昭60法附則22条)。