(2007D) 《労災の支給→障基の支給》@
【障害
基礎年金】
(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く)は,その受給権者が当該傷病による障害について,
労働者
災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときでも,その支給は
停止されない
(法36条の2第1項1号)。
(0109E) 《労災の支給→障基の停止》A
20歳前傷病による【障害
基礎年金】を受給中である者が,
労災保険法の規定による年金たる給付を
受給できる
(その全額につき支給を停止されていない)場合,その該当する期間,当該20歳前傷病による【障害
基礎年金】は支給を
停止する
(法36条の2第1項1号)。
(2507B) 《労災の停止→障基の支給》B
労働者
災害補償保険法による年金たる給付の受給権者であってその全額が支給
停止されているとき,
20歳前傷病による【障害
基礎年金】は支給
停止されない
(法36条の2)。
(0703D) 《支給停止》
国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金は,受給権者が,恩給法に基づく年金たる給付,労災保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき,刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき,
少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき又は日本国内に住所を有しないとき,その該当する期間,その支給を
停止する
(法36条の2第1項)。
(2507C) 《国内住所》@
20歳前傷病による【障害
基礎年金】の受給権者が日本国内に
住所を有しないとき,支給
停止される
(法36条の2)。
(1307E) 《国内住所》A
20歳前の
負傷による【障害
基礎年金】は,受給権者が日本国内に
住所を有していない間は,その支給は
停止される
(法36条の2第1項4号)。
(2805E) 《国内住所》B
20歳前傷病による【障害
基礎年金】は,その受給権者が[日本国内に
住所:×日本国籍]を有しなくなったとき,その支給が
停止される
(法36条の2第1項)。
(1807C) 《国内住所》C
事後重症による【障害
基礎年金】は,受給権者が日本国内に
住所を有しない場合,支給
停止されることはないが,
20歳前の
傷病による【障害
基礎年金】は,支給
停止される
(法36条の2第1項4号)。
(2507D) 《障害者福祉施設》
20歳前傷病による【障害
基礎年金】の受給権者が障害者
福祉施設に入所しているときは[支給
停止されない
](法36条の2)。
(2803D) 《未決勾留中》@
20歳前傷病による【障害
基礎年金】は,その受給権者が刑事施設等に拘禁されている場合でも,
未決勾留中の者については,その支給は
停止されない
(法36条の2第1項2号)。
(0505E) 《未決勾留中》A
20歳前傷病による障害基礎年金は,受給権者が刑事施設等に収容されている場合,その該当する期間は,その支給が停止されるが,判決の確定していない
未決勾留中の者について,刑事施設等に収容されている間,その支給は[
停止されない
](法36条の2第1項)。
(2006C) 《労役場》@
[
20歳前傷病:×いわゆる事後重症による障害]に基づく【障害
基礎年金】は,受給権者が刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき,支給が
停止される
(法36条の2第1項2号)。
(0301A) 《労役場》A
国民年金法[30条の4
:×30条1項]の規定による障害基礎年金は,受給権者が刑事施設,労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき,その該当する期間,その支給が
停止される
(法36条の2第1項項)。
(3010E) 《少年院》B
20歳前傷病による【障害
基礎年金】は,受給権者が少年法24条の規定による保護処分として
少年院に送致され,収容されている場合又は売春防止法17条の規定による補導処分として
婦人補導院に収容されている場合,その該当する期間,その支給を
停止する
(法36条の2第1項)。