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◇◎国41条〔支給停止−遺族補償〕
【関連条文】
妻と子に遺族基礎・遺族厚生あり が受給,は支給停止(厚66条1項)
後妻は遺族厚生のみ,先妻の子は遺族基礎・遺族厚生あり 後妻の遺族厚生は支給停止,が受給(厚66条2項)

妻の申出による支給停止 遺族厚生年金(厚38条の2) 子は支給停止のまま(厚66条1項) (厚1905E) (厚2601A) (厚3001E)
遺族基礎年金(国20条の2) 子に支給する(国41条2項) (国2010D)(国2803C)

55歳未満の 高卒前の
遺基のみ 遺厚 遺基
支給 支給 停止
【過去問】19
夫と生計維持 (国37条の2第1項)
前妻
亡夫
後妻
 子のある妻
 → 受給
 → 受給
(厚66条1項)  子と生計同一

父と生計維持
 → 停止
 → 停止
夫の子
(国41条2項)
(厚1404D) (厚1801B) (厚2210A)
夫と生計維持 (厚66条2項)
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
  のみ → 停止
祖父母と生計同一
 → 受給
 → 受給
夫の子
父と生計維持
(厚1404A)(厚2601C)(厚0503B)
(国41条2項) 夫と生計維持 (厚66条2項)
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
実母と生計同一   のみ → 停止
 → 受給
 → 停止
夫の子
父と生計維持
(04厚2) (厚0505D)
夫と生計維持 (国37条の2第1項)
前妻
亡夫
後妻
 子のある妻
 → 受給
 子と生計同一

父と生計維持
 → 停止
夫の子
つれ子
(国41条2項)
(国1408A)
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
 
 → 受給
夫の子
父と生計維持
祖父母と生計同一
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
実母と生計同一   死亡一時金を支給
 → 停止
夫の子
父と生計維持
(国41条2項)

(59条1項1号) (65条の2)
《妻の死亡》 55歳 停止

子のない
60歳 65歳
子のある →
遺族厚生
遺  族  厚  生  年  金
遺 族 基 礎
失権(子が高校卒業) 
老 齢 基 礎
夫が受給 65歳になれば夫が老齢基礎年金を貰える
子は支給停止

子のある55歳以上の 高卒前の
受給 受給 停止 停止
(厚66条1項) (国41条2項)
子のある55歳未満の 高卒前の
のみ
受給 受給 停止
(3008E) (国41条2項)
夫と生計同一 養育費を貰っていた
生計別の配偶者 身寄りのない高卒前の
のみ
停止 受給 受給
(厚66条2項)

 同順位だが,配偶者が優先する(子は貰えない)。 子育てしてくれる(離婚前)実父母がいるときも停止する(誰も貰えない)。

子がある配偶者
遺族基礎年金を支給
支給停止
生計同一
再婚したら 失権
後夫
養子縁組
支給停止
生計同一の母がいる (3008B)
誰ももらえない
実母 離婚
再婚
現在は配偶者でない 先妻 後妻 子がない配偶者
死亡一時金を支給
支給停止
生計同一の母がいる
労基の障害補償 障害基礎年金
6年
支給停止 (国36条1項) 労災の障害年金なら停止せず
障害厚生年金 (厚54条1項)
労基の遺族補償 遺族基礎年金
寡婦年金
遺族厚生年金
支給停止 (国41条1項)
(国52条)
(厚64条)
労災の遺族年金が一定率減額
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第46条〔支給停止〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第54条〔支給停止〕 第36条〔障害補償〕
第36条の2〔拘禁〕
第36条の3〔所得〕
第36条の4〔被災者〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第64条〔支給停止−遺族補償〕 第41条1項〔支給停止−遺族補償〕
第64条の2〔老齢厚生年金が優先〕
第65条〔寡婦加算の支給停止〕
第65条の2〔60歳前の支給停止〕
第66条〔子・配偶者の支給停止〕 第41条2項〔子の支給停止〕
第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕





要件 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 ×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕 第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第40条〔失権〕
停止 第41条〔遺族補償・子〕 第41条の2〔所在不明〕(配偶者) 第42条〔所在不明〕(子)
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