(1204B) 《労基の遺族補償》@
【遺族
基礎年金】は,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について,労働
基準法の規定による
遺族補償が行われるべきであるとき,死亡日から[
6年間:×5年間],その支給を【
停止】する
(法41条1項)。
(1204C) 《労基の遺族補償》A
【遺族
基礎年金】は,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について,[労働
基準法
:×労働者災害補償保険法]の規定による
遺族補償が行われるべきであるとき,死亡日から[
6年間:×5年間],その支給を【
停止】する
(法41条1項)。
(1204E) 《労基の遺族補償》B
【遺族
基礎年金】は,当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について,[労働
基準法
:×労働者災害補償保険法]の規定による
遺族補償が行われるぺきであるとき,死亡日から
6年間,その支給を【
停止】する
(法41条1項)。
(1307B) 《労基の遺族補償》C
労働
基準法の遺族補償が行われるべきものであるとき,死亡日から
6年間,【遺族基礎年金】の支給は
停止される
(法41条1項)。
(1903A) 《労基の遺族補償》D
労働者災害補償保険に加入していない会社において,労働
基準法の規定による
遺族補償が行われた場合,労災保険による給付は受けられないが,【遺族基礎年金】の支給
停止は[行われる
](法41条1項)。
(0603B) 《労基の遺族補償》
労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については,
6年間,その支給を停止する
(法41条1項)。
(2010C) 《労災の遺族補償》@
労働者
災害補償保険法による遺族補償年金が支給されるとき,【遺族
基礎年金】は全額が支給
停止[されない
](法41条1項)。
(2605B) 《労災の遺族補償》A
【遺族
基礎年金】の受給権者が,同一の支給事由により
労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合,【遺族
基礎年金】は支給
停止されない
(法41条1項)。
(0610B) 《55歳未満》
第2号被保険者である50歳の妻が死亡し,その妻により生計を維持されていた50歳の夫に【遺族基礎年金】の受給権が発生し,16歳の子に【遺族基礎年金】と【遺族厚生年金】の受給権が発生した。 この場合,子が
〈×遺族基礎年金と〉遺族厚生年金を受給し,その間は夫の遺族基礎年金は支給
〈×停止〉される
(法41条2項)。
(1408A) 《子の停止》
妻が遺族基礎年金を受給している間は,子に対する【遺族基礎年金】の支給は
停止される
(法41条2項)。
(2010D) 《申出による停止》 @
妻からの
申出により,妻の遺族基礎年金の全額が支給停止されても,子の【遺族
基礎年金】は
支給される
(法41条2項)。
(2803C) 《申出による停止》 A
子に対する【遺族基礎年金】は,原則として,配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき,その間,その支給が
停止されるが,
配偶者に対する遺族基礎年金が
国民年金法20条の2第1項の規定に基づき受給権者の
申出により支給停止されたとき,子に対する【遺族
基礎年金】は支給
停止されない
(法41条2項)。
(2402E) 《支給停止》 (B)
子のある妻が【遺族
基礎年金】の受給権を有する場合,子に対する【遺族
基礎年金】の支給は
停止されるが,その妻が
他の年金たる給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給を
停止されているときでも,子に対する【遺族
基礎年金】の支給は
停止される
(法41条2項)。
(3008B) 《支給停止》
夫の死亡により妻と子に【遺族
基礎年金】の受給権が発生し,子の遺族基礎年金は支給
停止となっている。当該妻が
再婚した場合,当該妻の《遺族基礎年金》の受給権は消滅し,当該子の【遺族基礎年金】は,当該妻と引き続き生計を同じくしていれば,[その支給は引き続き
停止される
:×支給停止が解除される](法41条2項)。
(3008E) 《支給停止》 (55歳未満夫は遺基のみ, 子は遺厚+遺基)@
第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより,当該妻の死亡当時,当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に【遺族
基礎年金】の受給権が発生し,子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合,夫の遺族基礎年金は[支給され
:×支給停止となり],子の【遺族
基礎年金】[は支給
停止される
:×と遺族厚生年金が優先的に支給される](法41条2項)。
(2610A) 《支給停止》 (夫は遺基, 子は遺厚)A
厚生年金保険の被保険者である40歳の女性が死亡し,子が【遺族
厚生年金】を受給する場合,その死亡した被保険者により生計を維持していた40歳の
夫が,被保険者の死亡した当時,死亡した被保険者の子と生計を同じくしていたとして,子が【遺族
厚生年金】を受給している間,夫の【遺族
基礎年金】は[支給される
](法41条2項)。
(0307A) 《所在不明》
配偶者に対する【遺族基礎年金】が,その者の1年以上の所在不明によりその支給を停止されているとき,子に対する【遺族基礎年金】はその間,その支給を[停止されない
](法41条2項)。
(1508C) 《支給停止》
子に対する【遺族
基礎年金】は,生計を同じくするその子の父又は母があるとき,その間の支給が停止されるが,その子が政令で定める程度以上の障害状態にあるとき,その支給停止は[解除されない
](法41条2項)。
(0404D) 《遺族厚生年金》
【遺族基礎年金】の受給権を取得した夫が60歳未満であるとき,当該【遺族基礎年金】は,夫が60歳に達するまで,その支給が[停止されない
](国年法41条)(厚65条の2)。