(2008E) 《65歳まで》@
【遺族
基礎年金】の受給権者が,国民年金の第2号被保険者になっても,その【遺族
基礎年金】の受給権は
消滅しない
(法40条1項)。
(0510D) 《65歳まで》A
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は,生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合に,当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったとき,当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない
(法40条2項)。
(2010E) 《失権事由》
【遺族
基礎年金】の失権事由のうち妻と子に共通するものは,受給権者が,死亡したとき,婚姻をしたとき,及び直系血族又は直系姻族以外の養子になったときである
(法40条1項)。
(0705C) 《失権》
夫が死亡したことにより遺族基礎年金の受給権を有する妻が,直系姻族と養子縁組したとき,妻の受給権は[消滅せず
](法40条1項3号),子に対する遺族基礎年金の支給停止は[解除されない]。
(3005D) 《婚姻》
【遺族
基礎年金】の受給権は,受給権者が
婚姻をしたときは
消滅するが
(法40条1項2号),【老齢
基礎年金】の支給繰上げの請求をしても
消滅しない。
(2705D) 《婚姻》
遺族基礎年金を受給している子が,
婚姻したとき,遺族基礎年金は
失権し,婚姻した日の属する月
〈×の前月分〉までの
遺族基礎年金が支給される
(法18条1項)。
(1603C) 《祖父の養子》
夫の死亡により【遺族
基礎年金】の受給権者となった妻が,夫の父と養子縁組をした場合,当該【遺族
基礎年金】の受給権は消滅しない
(法40条1項3号括弧)。
(0102B) 《兄の養子》
【遺族
基礎年金】の受給権者である子が,死亡した被保険者の兄の
養子となったとして,当該
子の【遺族
基礎年金】の受給権は[
消滅する
](法40条1項)。
(3002C) 《離縁》
離縁によって,死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき,当該子の有する【遺族
基礎年金】の受給権は
消滅する
(法40条3項)。
(1502A) 《養子 → 子のない妻》@
【遺族
基礎年金】の受給権を有する妻とその子のうち,すべての子が直系血族又は直系姻族の
養子になった場合,妻
〈×と子〉の受給権は
消滅する
(法40条2項)。
(0506E) 《養子 → 子のない妻》A
【遺族基礎年金】の受給権を有する配偶者と子のうち,すべての子が直系血族又は直系姻族の
養子となった場合,
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅するが,
子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない
(法40条2項)。
(2803B) 《養子 → 子のない妻》
被保険者,配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で,被保険者が死亡し配偶者及び子に【遺族
基礎年金】の受給権が発生した場合,その子が直系血族又は直系姻族の
養子となったとき,
子の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅しないが,
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅する
(法40条2項)。
(3008D) 《妻は失権:子は停止》
夫の死亡により,夫と前妻との間に生まれた子及び妻
(夫の子と生計を同じくしていた)に【遺族
基礎年金】の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し,当該妻と生計を同じくしなくなった場合,当該妻の遺族基礎年金の受給権は
消滅するが,当該夫の子の【遺族
基礎年金】の受給権は
消滅しない
(法39条3項5号)。
(1903B) 《子のない妻》
妻に支給する【遺族
基礎年金】は,加算事由に該当する子が1人のとき,その子が妻以外の
養子となったときに
消滅するが,その子が直系血族又は直系姻族の養子になったときも,[
消滅する
](法40条2項)。
(2402C) 《子のない妻》
妻の有する【遺族
基礎年金】の受給権は,加算対象となっている子のすべてが直系血族又は直系姻族以外の者の
養子となった場合,消滅するが,当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合,[
消滅する
](法40条2項)。
(0410A) 《子のない夫》
被保険者である妻が死亡し,その夫が,1人の子と生計を同じくして,【遺族基礎年金】を受給している場合に,当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに,障害等級に該当する障害の状態にない場合,夫の有する当該【遺族基礎年金】の受給権は
消滅する
(法40条2項)。
(1407B) 《高校卒業》
子の有する【遺族
基礎年金】の受給権は,子が障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときを除き,18歳に達した日[以後の最初の3月31日が終了したとき
:×の属する月の翌月]に消滅する
(法40条3項2号)。
(2510D) 《高校卒業》 (A)
妻が,1人の子と生計を同じくし【遺族
基礎年金】を受給している場合に当該子が障害の状態に該当しないまま18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき,当該【遺族
基礎年金】の受給権は
消滅する
(法40条2項)。
(2703A) 《障害不該当》 (B)
子の有する【遺族
基礎年金】の受給権は,当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合,その後,当該障害の状態に
該当しなくなったとき,[その時に
消滅する
](法40条3項)。
(1603A) 《障害の状態》
【遺族
基礎年金】を20歳まで受給できる子には,当該遺族基礎年金の受給権発生後18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり,同日以後も引き続き障害等級に該当する障害の状態にある子が含まれる
(法40条3項2号)。
(2202E) 《障害あり》 (C)
被保険者の死亡の当時,障害の状態にない【遺族
基礎年金】の受給権者である子が,18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当する
障害の状態になった場合,[20歳に達したときに
消滅する
](法40条3項4号)。