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国40条〔失権〕
【関連条文】3
 死亡 ・ 婚姻 ・ 傍系血族との養子によって,遺族基礎年金は失権する。
【過去問】21
配偶者以外の養子 子のない配偶者は失権
直系血族・直系姻族以外の養子 子は失権
 65歳になったとき,老齢基礎年金か遺族基礎年金かを選択する。

B 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く)。
直系血族 祖父 祖母
傍系血族 夫の兄 夫(父) 妻(母)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
×第45条〔失権〕 第29条〔失権〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第53条〔失権〕 第35条〔失権〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第63条〔失権〕 第40条〔失権〕





要件 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 ×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕 第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第40条〔失権〕
停止 第41条〔遺族補償・子〕 第41条の2〔所在不明〕(配偶者) 第42条〔所在不明〕(子)
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