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◇○災16条の4〔失権・失格〕
【関連条文】3
【過去問】13
 誰(親族)が,何を,いつまで,支給されるのか。
(A) 親族関係からの離脱    @ 死亡,A 婚姻,B 縁組(直系以外),C 離縁
(B) 障害と年齢
障害者には支給する。 しかし,障害がなくなれば支給しない。   ただし,年齢(高校卒業まで,60歳以上)によって支給する。
子,孫又は兄弟姉妹 ⇒ 高校失業までは無条件で支給する。 卒業後は,障害のある間のみ支給する。 
   @ 子の加算は,高校卒業まで。  A 障害があれば,20歳まで。  B 途中で不該当になれば,その時まで。 ← 労災では,20歳になっても失権しない(災16条の4第1項5号)
   労働者の死亡当時に障害があれば無条件で支給する。 ←死亡後に生まれた胎児に障害があっても,ダメ(災16条の2第1項4号)。
夫,父母,祖父母又は兄弟姉妹 ⇒ 60歳以上であれば無条件で支給する。  障害がなくなれば支給しない。

遺族補償年金 遺族補償一時金 遺族厚生年金 遺族基礎年金
要件 ×第16条〔遺族補償給付〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕 第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第16条の2〔遺族の範囲〕 第16条の7〔遺族の範囲〕 第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 第16条の3〔年金額〕 ×第16条の8〔支給額〕 第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
失権 第16条の4〔失権・失格〕 第16条の9〔欠格〕 第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
停止 第16条の5〔支給停止〕 第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族の範囲〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔遺族の範囲〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
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