○
災16条の4第1項〔失権〕
【
遺族補償年金】を受ける権利は,その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは,【
消滅】する。 この場合において,同順位者がなくて後順位者があるときは,次順位者に遺族補償年金を支給する。
@
死亡したとき。
A
婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
B 直系血族又は直系姻族以外の者の
養子(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となつたとき。
C
離縁によつて,死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
D 子,孫又は兄弟姉妹については,
18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める
障害の状態にあるときを除く)。
E 第16条の2第1項第4号の厚生労働省令で定める
障害の状態にある夫,子,父母,孫,祖父母又は兄弟姉妹については,その事情がなくなつたとき(夫,父母又は祖父母については,労働者の死亡の当時
60歳以上であつたとき,子又は孫については,
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき,兄弟姉妹については,
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は労働者の死亡の当時
60歳以上であつたときを除く)。
☆
厚年63条1項〔失権〕
【遺族厚生年金】の受給権は,受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,【
消滅】する。
@
死亡したとき。
A
婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。
B 直系血族及び直系姻族以外の者の養子
(届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となつたとき。
C 離縁によつて,死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
D 次のイ又はロに掲げる区分に応じ,当該イ又はロに定める日から起算して
5年を経過したとき。 ← 若年の妻
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時
30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族
基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族
厚生年金の受給権を
取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族
基礎年金の受給権を有する妻が
30歳に到達する日前に当該遺族
基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族
基礎年金の受給権が
消滅した日
◎
国年40条1項〔失権〕
【
遺族基礎年金】の受給権は,
受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは,【
消滅】する。
@
死亡したとき。
A
婚姻をしたとき。
B 養子となつたとき
(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く)。
○
災16条の9第1項〔欠格〕
労働者を
故意に死亡させた者は,遺族補償給付を受けることができる遺族としない。