(1205A) 《年金給付》
労災保険の年金給付を受けることができる者が同一の事由により他の公的な年金給付を受けることができる場合,受給権者の
選択により,いずれか一方の年金の受給を[
選択する必要はない]。
(1605A) 《支給決定》
【傷病補償年金】又は傷病年金は,当該傷病に係る療養の開始後
1年6か月を経過した日以後において当該傷病が治っておらず,かつ,当該傷病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に該当する場合に,[労働基準監督署長の
職権による
支給決定:×請求]に基づき支給される
(法15条)(則18条の2第1項)。
(2105C) 《職権》@
【傷病補償年金】は
,〈×労働者の請求に基づき〉,政府がその職権によって支給を決定するのであって,支給の当否,支給開始の時機等についての判断は,所轄労働基準監督署長の裁量に委ねられる
(則18条の2第1項)。
(1205B) 《職権》A
【傷病補償年金】は,休業補償給付に代えて支給されるものであるので,[所轄労働基準監督署長の
職権により
:×休業補償給付の受給者が請求した場合に限り],支給される
(則18条の2第1項)。
| 等級に該当 |
1年6月 |
|
|
|
| 療養(補償)給付 → |
| 休業(補償)給付 |
傷病(補償)年金 → |
休業(補償)給付 |
| 休業(補償)給付 → |
傷病(補償)年金 |
|
|
等級に該当 |
不該当 |
|
(1203D) 《休業補償給付→傷病補償年金》
業務上の傷病に係る療養の開始後[
1年6か月:×3年]を経過してもその傷病が治らない場合に,その傷病による障害の程度が所定の傷病等級に該当するとき,休業補償給付に代えて,該当する傷病等級に応じた【傷病補償年金】が支給される
(法12条の8第3項)。
(1605B) 《傷病補償年金→休業補償給付》@
【傷病補償年金】又は傷病年金の支給を受ける者の障害の程度が軽減して厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなったとき,その月をもって傷病補償年金又は傷病年金は打ち切られ,また,【
休業補償給付】又は休業給付の支給が[再開される
](法12条の8第3項)。
(2105E) 《傷病補償年金→休業補償給付》A
【
傷病補償年金】の受給者の障害の程度が軽くなり,傷病等級表に定める障害に該当しなくなった場合,当該《
傷病補償年金》の支給は打ち切られるが,なお療養のため労働することができないため賃金を受けない状態にある場合,政府が労働者の請求[により
:×を待たず職権で]【
休業補償給付】の支給を決定する
(法18条2項)(則13条1項)。
(1205E) 《年金給付》
労災保険の各種年金給付の額は,その受給者が同時に厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金又は国民年金法の規定による老齢基礎年金を受けることができる場合でも,これらとは給付事由が異なるので,これらの事由により調整されて減額されることはない
(法別表第1)。
(1803B) 《第7級以上》
【障害補償年金】は,業務上の傷病が治った場合に,当該労働者の身体に障害が残り,その障害の程度が障害等級第7級以上に該当するとき,支給される
(法15条1項)(則14条1項)。
(1204A) 《第1〜3級》
【傷病補償年金】は,当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は第2級〔ないし第3級〕のいずれかに該当する場合に支給される
(法12条の8第3項2号)(則18条1項)。
(3006A) 《障害等級》
厚生労働省令で定める障害等級表に掲げるもの以外の
身体障害は,その障害の程度に応じて,同表に掲げる身体障害に準じて【障害
等級】を定めることとされている
(則14条4項)。
(2106A) 《身体障害》
【障害補償給付】を支給すべき障害は,厚生労働省令で定める障害等級表に掲げる障害等級第1級から第14級までの障害であるが,同表に掲げるもの以外の障害は,その障害の程度に応じ,同表に掲げる障害に準じて【障害
等級】が認定される
(則14条4項)。
(2502D) 《重い方》@
業務災害による身体の部位の機能障害と,そこから派生した神経症状が,医学的にみて一個の
病像と把握される場合,当該機能障害と神経症状を包括して一個の身体障害と評価し,その等級は
重い方の【障害
等級】による
(最判昭55.3.27)。
(0206D) 《重い方》A
障害補償給付を支給すべき身体障害の【障害
等級】については,同一の業務災害により身体障害が2以上ある場合で,一方の障害が第14級に該当するとき,
重い方の身体障害の該当する【障害
等級】による
(則14条2項)。
(1506C) 《併合後》
第9級及び第14級の身体障害がある場合,(併合後の)【障害
等級】は,(重い方の)第9級となる
(則14条2項)。
(06災1)
《障害等級》
労災保険法施行規則14条1項は,「障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は,別表第1に定めるところによること規定し,同条2項は,「別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には,
重い方の身体障害の該当する障害等級によること規定するが,同条3項柱書きは,「第〔
8〕級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「
2級」繰り上げた等級(同項第2号),「第〔
5〕級以上に該当する身体障害が2以上あるとき」は「前2項の規定による障害等級」を「
3級」繰り上げた等級(同項第3号)によるとする
(法15条)(則14条3項)。
(1204B) 《13級・8級・5級》
障害補償給付を支給すべき障害が二以上ある場合の【障害
等級】は,重い方の障害等級によるが,@
第13級以上の障害が二以上あるとき,
1級繰り上げ,A[
第8級:×第9級]以上の障害が二以上あるとき,
2級繰り上げ,B[
第5級:×第6級]以上の障害が二以上あるとき,
3級繰り上げ,重い方の障害をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた等級による
(則14条3項)。
(2106C) 《13級・8級・5級》
障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合,その【障害
等級】は,厚生労働省令の定めるところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例を挙げれば,@
第8級,第11級及び第13級の3障害がある場合,(第8級を1級繰り上げ),第7級, A
第4級,
第5級,第9級及び第12級の4障害がある場合,(第4級を3級繰り上げ),第1級, B
第6級及び
第8級の2障害がある場合,(第6級を2級繰り上げ),第4級である
(則14条3項)。
(3006E) 《13級・8級・5級》
障害等級表に該当する障害が
2以上あって厚生労働省令の定める要件を満たす場合,その【障害
等級】は,厚生労働省令の定めに従い繰り上げた障害等級による。具体例は,@
第5級,第7級,第9級の3障害がある場合,(第5級を2級繰り上げ),第3級。 A
第4級,
第5級の2障害がある場合,(第4級を3級繰り上げ),[第1級
:×第2級]。 B
第8級,第9級の2障害がある場合,(第8級を1級繰り上げ),第7級となる
(則14条3項)。
(1506A) 《第5級以上》
第4級及び
第5級の身体障害がある場合,(第4級を3級繰り上げ),【障害
等級】は,[第1級
:×第2級]となる
(法15条)(則14条3項3号)。
(1506B) 《第8級以上》
第7級及び
第8級の身体障害がある場合,(第7級を2級繰り上げ),【障害
等級】は,第5級となる
(法15条)(則14条3項2号)。
(1506D) 《第13級以上》
第10級及び
第12級の身体障害がある場合,(第10級を1級繰り上げ),【障害
等級】は,第9級となる
(則14条3項1号)。
(1506E) 《第13級以上》
第9級,
第11級及び
第13級の身体障害がある場合,(第9級を1級繰り上げ),【障害
等級】は,第8級となる
(則14条3項1号)。
(2003E) 《繰り上げ》
【
障害補償給付】を支給すべき身体障害の障害等級については,同一の業務災害により
第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合,第1級を上限として,重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による
(則14条3項)。
(0502C) 《障害等級》
業務上の災害により,ひじ関節の機能に障害を残し(第12級の6),かつ,四歯に対し歯科補てつを加えた(第14級の2)場合の,障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は,[併合第12級]となる
(法15条)(則14条3項)。
(04災1)
《障害補償の額》
業務災害により既に1下肢を1センチメートル短縮していた(13級の8)者が,業務災害により新たに同一下肢を3センチメートル短縮(10級の7)し,かつ1手の小指を失った(12級の8の2)場合の障害等級は〔
9〕級であり,新たな障害につき給付される障害補償の額は給付基礎日額の〔391日
− 101日 =
290〕日分である
(法15条2項)(則14条3項)(平23.2.1基発0201第2号)。