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◆◎災15条〔障害補償給付〕
◆【関連条文】
5級以上が2個 No 8級以上が2個 No 13級以上が2個 No 重い方の障害等級
Yes Yes Yes
重い方を +3 重い方を +2 重い方を +1 (則14条3項)
【過去問】26
(7つ) 体を治す お金を貰う
治癒前 療養補償給付
(13条)
休業補償給付(14条)
介護補償給付
(19条の2)
傷病補償年金(18条)
治癒後
障害補償 一時金
障害補償 年金 (15条)
障害補償 年金 前払 一時金
障害補償 年金 差額 一時金
死亡 葬祭料(17条)
遺族補償 一時金
遺族補償 年金 (16条)
遺族補償 年金 前払 一時金



障害補償給付(法15条) 障害補償年金 第1級〜第7級 障害補償年金前払一時金 ← 選択
障害補償年金差額一時金 ← 死亡
障害補償一時金 第8級〜第14級 悪化しても新たな支給なし

13級以上
が2以上 ⇒ 重い方を
(則14条3項)
1級繰上 (1506D)
8級以上 2級繰上 (2106C) (3006E)
5級以上 3級繰上 (1506A) (2003E)
 左の各号に掲げる場合には,前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし,本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において,各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは,その者に支給する障害補償給付は,当該合算額による(則14条3項)。
@ 第13級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 1級
A 第8級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 2級
B 第5級以上に該当する身体障害が二以上あるとき 3級
 第14条及び別表第一の規定は,障害給付について準用する。この場合において,同条第5項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と,「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする(則18条の8第1項)

5級以上が2個 No 8級以上が2個 No 13級以上が2個 No 重い方の障害等級
Yes Yes Yes
重い方を +3 重い方を +2 重い方を +1 (則14条3項)
1〜3級に該当 1年6月  → →  3年経過した日 治癒
療養(補償)給付   →  →  →  →  →  → 7級以上
4日後 休業(補償)給付 傷病(補償)年金  → → →  障害(補償)年金
←   解  雇  制  限  期  間   → 打切補償
雇用 基本手当
傷病手当
求職後
健保
傷病手当
求職前
労災
傷病(補償)年金
(災18条) 治癒前
障害(補償)年金
(災15条) 障害(補償)一時金 治癒後
厚年
障害厚生年金
障害手当
国保
障害基礎年金
×
労災保険 業務災害(12条の8) 複数業務要因災害(20条の2) 通勤災害(21条)






傷病(負傷・疾病) @療養補償給付(13条) @複数事業労働者療養給付(20条の3) @療養給付(22条)
A休業補償給付(14条) A複数事業労働者休業給付(20条の4) A休業給付(22条の2)
E傷病補償年金(18条) E複数事業労働者傷病年金(20条の8) E傷病年金(23条)
障 害 B障害補償年金(15条) B複数事業労働者障害給付(20条の5) B障害給付(22条の3)
B障害補償一時金(15条1項)
介 護 F介護補償給付(19条の2) F複数事業労働者介護給付(20条の9) F介護給付(24条)
死 亡 C遺族補償年金(16条) C複数事業労働者遺族給付(20条の6) C遺族給付(22条の4)
C遺族補償一時金(16条の2)
D葬祭料(17条) D複数事業労働者葬祭給付(20条の7) D葬祭給付(22条の5)
脳・心臓疾患予防 二次健康診断等給付(26条)
社会復帰促進等事業(29条) 特別支給金

第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族補償給付〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔受給資格者〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
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