◆
則7条1項イ〔法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件〕
法第七条第二項第三号の厚生労働省令で定める要件は,同号に規定する移動が,次の各号のいずれかに該当する労働者により行われるものであることとする。
@ 転任に伴い,当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となつたため住居を移転した労働者であつて,次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により,当該転任の直前の住居に居住している配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつたもの
イ 配偶者が,要介護状態(負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,〔
2週間以上〕の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。以下この条及び次条において同じ。)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
○
災19条の2〔介護補償給付〕
【
介護補償給付】は,月を単位として支給するものとし,その
月額は,常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
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災24条1項〔介護給付〕
【
介護給付】は,障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する労働者が,その受ける権利を有する障害年金又は傷病年金の支給事由となる障害であつて第12条の8第4項の厚生労働省令で定める程度のものにより,常時又は随時介護を要する状態にあり,かつ,常時又は随時介護を受けているときに,当該介護を受けている間
(次に掲げる間を除く),当該労働者に対し,その請求に基づいて行う。
@ 障害者支援施設に入所している間
(生活介護を受けている場合に限る)
A 第12条の8第4項第2号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間
B 病院又は診療所に入院している間