(18災1)
《業務災害》@
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び通勤災害のうち
業務上の疾病の範囲は,〔労働基準法施行規則〕で
(法7条),通勤災害のうち
通勤による疾病の範囲は,〔労働者災害補償保険法施行規則〕で定められている
(法22条1項)。
(1702A) 《業務災害》A
業務上の事由による【
疾病】として療養補償給付の対象となる【
疾病】の範囲は,厚生労働省令
(労働基準法施行規則別表第1の2)で定められており,通勤による【
疾病】として療養給付の対象となる疾病の範囲は,この厚生労働省令の規定が[準用されない
](法22条1項)(則18条の4)。
(2002A) 《業務災害》B
通勤による【
疾病】については,通勤による負傷に起因する【
疾病】のほか,
業務上の【
疾病】の範囲を定める厚生労働省令の規定は[準用されない
](法22条1項)(則18条の4)。
(1702B) 《疾病名》
厚生労働省令
(労働基準法施行規則別表第1の2)では,
業務上の【
疾病】を例示しており,例示された最後の【
疾病】は,その他業務に起因することの明らかな【
疾病】であるが,その具体的な疾病名は,厚生労働大臣が[告示していない
](法22条1項)(労基則35条)。
(1402D) 《種類の告示》@
通勤による【
疾病】の範囲は,通勤による
負傷に起因する【
疾病】のほかは,
業務上の【
疾病】の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に【
疾病】の種類が[列挙されていない
](法22条1項)(則18条の4)。
(2101D) 《種類の告示》A
通勤による【
疾病】は,通勤による
負傷に起因する【
疾病】その他厚生労働省令で定める【
疾病】に限られ,その具体的範囲は,労災保険法施行規則に基づき厚生労働大臣が告示で[定めていない
](法22条1項)(則18条の4)。
(1301C) 《通勤による疾病》
通勤による【
疾病】は,厚生労働省令で定めるものに限られる
(法22条1項)(則18条の4)。
(1301D) 《通勤による負傷》@
通勤による【
疾病】は,通勤による
負傷に起因する〔
疾病その他通勤に起因する〕ことの明らかな【
疾病】に限られる
(法22条1項)(則18条の4)。
(18災3)
《通勤による負傷》A
通勤による【
疾病】として〔労働者災害補償保険法施行規則〕に定められている疾病は,〔通勤による
負傷〕に起因する疾病その他〔通勤に起因することの明らかな疾病〕である
(則18条の4)。
(1901B) 《通勤による負傷》B
通勤による【
疾病】とは,[通勤による
負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病
:×通勤途上で生じた疾病その他厚生労働省令で定める疾病]をいう
(法22条1項)(則18条の4)。