(0604A) 《労働できない》
休業補償給付が支給される三要件のうち「労働することができない」に関して,業務災害に被災した複数事業労働者が,現に一の事業場において労働者として就労しているものの,他方の事業場において当該業務災害に係る通院のため,所定労働時間の全部又は一部について労働することができない場合,「労働することができない」に該当すると認められることがある
(法20条の4第1項)。
(0604B) 《賃金を受けない日》
休業補償給付が支給される三要件のうち「賃金を受けない日」に関して,被災した複数事業労働者については,複数の就業先のうち,一部の事業場において,年次有給休暇等により当該事業場における平均賃金相当額
(複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した平均賃金に相当する額をいう)の60%以上の賃金を受けることにより「賃金を受けない日」に該当しない状態でありながら,他の事業場において,当該業務災害による傷病等により無給での休業をしているため,「賃金を受けない日」に該当する状態があり得る
(法20条の4第1項)。
(0604C) 《賃金水準の上昇》
複数事業労働者については,その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で,その診断が確定した日において,災害発生事業場を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については,災害発生事業場を離職した日を基準に,その日
(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう)以前3か月間に災害発生事業場において支払われた賃金により算定し,当該金額を基礎として,診断によって当該疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定する。
(0604D) 《離職》
複数事業労働者については,その疾病が業務災害による遅発性疾病である場合で,その診断が確定した日において,災害発生事業場を離職している場合の非災害発生事業場に係る
平均賃金相当額については,算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず,遅発性疾病の診断が確定した日から3か月前の日を始期として,当該診断が確定した日までの期間中に,非災害発生事業場から賃金を受けている場合は,その3か月問に〔災害発生事業場及び〕非災害発生事業場において支払われた
賃金により算定する。
(0604E) 《施行日前》
複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定において,雇用保険法等の一部を改正する法律の施行日後に発生した業務災害たる傷病等については,当該傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前でも,当該傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない2以上の事業に使用されていた場合は,給付基礎日額相当額を合算する必要がある。