1
遺族給付
遺族給付は,労働者が通勤により死亡した場合に,当該労働者の遺族に対し,その請求に基づいて行なう。
2
年金・一時金
遺族給付は,遺族
年金又は遺族
一時金とする。
3
準用
第16条の2から第16条の9まで並びに別表第一
(遺族補償年金に係る部分に限る)及び別表第二
(遺族補償一時金に係る部分に限る)の規定は,遺族給付について準用する。 この場合において,これらの規定中「
遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と,「
遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。