(1507C) 《失権差額一時金》
【遺族補償
年金】又は遺族年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に,他に当該【遺族補償
年金】又は遺族年金を受けることができる遺族がなく,かつ,当該労働者の死亡に関し支給された遺族補償年金又は遺族年金の合計額が,当該権利が消滅した日において労働者の死亡の当時遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族がない場合に該当することとなるものとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金又は遺族一時金の額
〈×に厚生労働大臣が定める率を乗じて得|た額〉に満たないとき,その
差額に相当する額の【遺族補償
一時金】又は遺族一時金が支給される
(法16条の6第1項2号)。