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◇△災16条の6〔遺族補償一時金〕
【過去問】01
 遺族補償年金の受給権者がいなくなった場合,1,000日分までの差額が支給される。
労災保険 業務災害(12条の8) 複数業務要因災害(20条の2) 通勤災害(21条)






傷病(負傷・疾病) @療養補償給付(13条) @複数事業労働者療養給付(20条の3) @療養給付(22条)
A休業補償給付(14条) A複数事業労働者休業給付(20条の4) A休業給付(22条の2)
E傷病補償年金(18条) E複数事業労働者傷病年金(20条の8) E傷病年金(23条)
障 害 B障害補償年金(15条) B複数事業労働者障害給付(20条の5) B障害給付(22条の3)
B障害補償一時金(15条1項)
介 護 F介護補償給付(19条の2) F複数事業労働者介護給付(20条の9) F介護給付(24条)
死 亡 C遺族補償年金(16条) C複数事業労働者遺族給付(20条の6) C遺族給付(22条の4)
C遺族補償一時金(16条の6)
D葬祭料(17条) D複数事業労働者葬祭給付(20条の7) D葬祭給付(22条の5)
脳・心臓疾患予防 二次健康診断等給付(26条)
社会復帰促進等事業(29条) 特別支給金

遺族補償年金 遺族補償一時金 遺族厚生年金 遺族基礎年金
要件 ×第16条〔遺族補償給付〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕 第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第16条の2〔遺族の範囲〕 第16条の7〔遺族の範囲〕 第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 第16条の3〔年金額〕 ×第16条の8〔支給額〕 第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
失権 第16条の4〔失権・失格〕 第16条の9〔欠格〕 第63条〔失権〕 第40条〔失権〕
停止 第16条の5〔支給停止〕 第67条〔配偶者・子の所在不明〕 第41条の2〔配偶者の所在不明〕
第68条〔子の一人の所在不明〕 第42条〔子の一人の所在不明〕
第2節 業務災害に関する保険給付 第12条の8〔保険給付〕 第13条〔療養補償給付〕
第14条〔休業補償給付〕 第14条の2〔休業補償給付〕
×第15条〔障害補償給付〕 第15条の2〔障害補償給付〕
×第16条〔遺族補償給付〕 第16条の2〔遺族の範囲〕
第16条の3〔遺族補償年金の額〕 第16条の4〔失権・失格〕
第16条の5〔支給停止〕 ×第16条の6〔遺族補償一時金〕
第16条の7〔遺族の範囲〕 ×第16条の8〔支給額〕
第16条の9〔欠格〕 ×第17条〔葬祭料〕
第18条〔傷病補償年金〕 ×第18条の2〔障害の程度の変更〕
第19条〔打切補償との関係〕 第19条の2〔介護補償給付〕
×第20条〔省令〕
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