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◆☆国37条の2〔遺族の範囲〕 → 子のある配偶者
【関連条文】
 子のないは,《遺族基礎年金》をもらえない(法37条の2第1項1号)。 → 寡婦年金(49条)  子のないとなれば,失権する(法40条2項)。
 子のある妻とは,自分の子である必要はない。  死亡した夫に生計維持され,前妻の子と生計同一であれば,後妻も遺族基礎年金がもらえる。
 子は高校卒業まで。 障害児は20歳まで。  生計維持関係。
 失踪宣告の場合 → 遺族基礎年金の額の加算の対象となる者の身分関係,年齢及び障害の程度は,〔死亡したとみなされた日〕において判断する。
【過去問】19
夫と生計維持 (国37条の2第1項)
前妻
亡夫
後妻
 子のある妻
 → 受給
 → 受給
(厚66条1項)  子と生計同一

父と生計維持
 → 停止
 → 停止
夫の子
(国41条2項)
(厚1404D) (厚1801B) (厚2210A)
夫と生計維持 (厚66条2項)
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
  のみ → 停止
祖父母と生計同一
 → 受給
 → 受給
夫の子
父と生計維持
(厚1404A)(厚2601C)(厚0503B)
(国41条2項) 夫と生計維持 (厚66条2項)
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
実母と生計同一   のみ → 停止
 → 受給
 → 停止
夫の子
父と生計維持
(04厚2) (厚0505D)
夫と生計維持 (国37条の2第1項)
前妻
亡夫
後妻
 子のある妻
 → 受給
 子と生計同一

父と生計維持
 → 停止
夫の子
つれ子
(国41条2項)
(国1408A)(国0102C)
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
 
 → 受給
夫の子
父と生計維持
祖父母と生計同一
夫と生計維持
前妻
亡夫
後妻
 子のない妻
実母と生計同一   死亡一時金を支給
 → 停止
夫の子
父と生計維持
(国41条2項)

障害状態にある子の受給権 遺族基礎年金 20歳で失権 (国37条の2第1項)
労災の遺族年金 障害状態が続く限り受給 (災16条の2第1項)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
老齢基礎年金
(国26条)

振替加算
× 老齢厚生年金
(厚生42条)

(厚生44条1項)

(厚生44条1項)
障害基礎年金
(国30条1項)
×
加給年金額
(国33条の2第1項)
障害厚生年金
(厚生47条1項)

(厚50条の2第1項)
×
遺族基礎年金
(国37条)

(国37条の2第1項1号)

(国37条の2第1項2号)
遺族厚生年金
(厚生58条1項)

(厚生59条1項1号)

(厚生59条1項2号)
国民年金 本人 配偶者 厚生年金 本人 配偶者
第2節 老齢厚生年金 第2節 老齢基礎年金
第42条〔支給要件〕 第26条〔支給要件〕
第3節 障害厚生年金 第3節 障害基礎年金
第47条〔支給要件〕 第30条〔支給要件〕
第47条の2〔事後重症〕 第30条の2〔事後重症〕
第47条の3〔基準障害〕 第30条の3〔基準障害〕
第30条の4〔20歳前傷病〕
第48条〔併合認定〕 第31条〔併合認定〕
第49条〔停止と併合〕 ×第32条〔停止と併合〕
第4節 遺族厚生年金 第4節 遺族基礎年金
第58条〔支給要件〕 第37条〔支給要件〕
第59条〔遺族の範囲〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
第59条の2〔死亡の推定〕 第18条の3〔死亡の推定〕





要件 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 ×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕 第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第40条〔失権〕
停止 第41条〔遺族補償・子〕 第41条の2〔所在不明〕(配偶者) 第42条〔所在不明〕(子)
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