(1907C) 《婚姻の届出》
【遺族
基礎年金】を受けることができる遺族には,婚姻の届出をしていない妻も含まれるが,夫については婚姻の届出を[していない者も
:×している者のみが]含まれる
(法37条の2第1項1号)。
(1401B) 《事美上の親子関係》
【寡婦年金】は,夫の死亡当時夫によって生計を維持され,事実上の婚姻関係が10年以上である65歳未満の
妻に支給され,子に対する【遺族基礎年金】は,養子縁組をしていなくて事美上の親子関係にあっても,[支給されない
](法37条の2第1項)(昭30.4.21保文発3641号)。
(1408E) 《子のない妻》@
死亡した被保険者に遺族たる
子がいない場合,
妻は《遺族基礎年金》の受給権は得られない
(法37条の2第1項1号)。
(2402B) 《子のない妻》A
夫の死亡の当時その者によって生計を維持していた
子のない30歳未満の
妻に【遺族基礎年金】は
,〈×受給権を取得した日から5年間に限り〉,[支給されない
](法37条の2第1項)。
(2108A) 《子のない妻》B
死亡した被保険者によって生計を維持していた
妻でも,遺族の範囲に属する
子を有しないとき,《遺族基礎年金》を受けることができない。 なお,当該妻が障害等級1級又は2級の障害の状態に該当する場合でも,《遺族基礎年金》の受給権を取得[できない
](法37条の2第1項1号)。
(2509E) 《子のない妻》C つれ子
男性が死亡した当時,生計を維持していた者が5年間同居していた内縁関係の45歳の
妻と男性と養子縁組をしていない13歳の妻の
連れ子だけである場合,妻は死亡一時金と遺族厚生年金の受給権を取得し,すべて受給することができるが,当該遺族には《
遺族基礎年金》の受給権は発生しない
(法37条の2)。
(1603E) 《子のない妻》D 婚姻した子
被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していた
子が既に
婚姻をしている場合,その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあっても,
妻は《遺族基礎年金》の受給権者になることができない
(法37条の2第1項1号)。
(0610A) 《子のある配偶者》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は,遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じく
〈×し,かつ,その当時日本国内に住所を有し〉ていなければ【遺族基礎年金】を受けることができない
(法37条の2第1項)。 なお,死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。
(1403A) 《子のある妻》
【遺族
基礎年金】は,死亡した被保険者の
配偶者で一定の
子を有する者に支給される
(法37条の2第1項1項)。
(0102C) 《子のある妻》 生計同一
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた
配偶者は,その当時日本国内に住所を有していなかった場合でも,【遺族
基礎年金】を受けることができる
子と生計を同じくしていれば【遺族
基礎年金】を受けることができる遺族となる
(法37条の2第1項)。
(2803A) 《子のある夫》@
被保険者である妻が死亡した場合,死亡した日が平成26年4月1日以後であれば,一定の要件を満たす
子のある
夫にも【遺族
基礎年金】が支給される
(法37条の2第1項)。
(0109D) 《子のある夫》A
平成31年4月に死亡した第1号被保険者の女性には,15年間婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある第1号被保険者の
男性との間に14歳の
子がいた。当該女性が死亡時に当該子及び当該男性を生計維持し,かつ,所定の要件が満たされている場合,【遺族
基礎年金】の受給権者は当該
子[にあり],当該
男性は,当該子と生計を同じくしていたとして【遺族
基礎年金】の受給権者と[なる
](法37条の2第1項)。
(06国2)
《高校卒業まで》
遺族基礎年金が支給される子については,国民年金法37条の2第1項2号によると,「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり,かつ,現に[
婚姻をしていない:×離縁によって,死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない]こと」と規定されている
(法37条の2第1項2号)。
(0406A) 《障害の子》
子の【遺族基礎年金】については,受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり,以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったとき,当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで【遺族基礎年金】を受給できる
(法37条の2第1項2号)。
(0107B) 《連名》
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時
胎児であった子が出生したことにより,被保険者又は被保険者であった者の
妻及び
子が【遺族
基礎年金】の受給権を取得した場合
(法37条の2第2項),当該【遺族
基礎年金】の
裁定の請求書には
連名しなければならない
(則40条2項)。
(2210B) 《生計同一の要件》
【遺族
基礎年金】の支給対象となる遺族としての要件の一つである,死亡した被保険者等との間での
生計同一の要件について,住所が
住民票上同一の場合で,住民票上の世帯が別である場合は[含まれる
](平23.3.23年発0323第1号)。
(1807D) 《生計維持の認定》@
【遺族
基礎年金】の受給権者となる遺族は,被保険者等の死亡の当時,その者と
生計を
同じくし,かつ,厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有しないと認められる者〔その他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者〕をいう
(法37条の2第3項)(令6条の4)。
(2005A) 《生計維持の認定》A
【遺族
基礎年金】の支給に当たり,被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時,その者と
生計を同じくしていた妻又は子であって,年額
850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は,当該被保険者又は被保険者であった者によって
生計を
維持していたと認められる
(法37条の2第1項)(令6条の4)。
(0201C) 《生計維持の認定》B
【遺族
基礎年金】の支給に係る
生計維持の認定に関し,認定対象者の収入について,前年の収入が年額
850万円以上であるときでも,定年退職等の事情により近い将来の収入が年額
850万円未満となると認められれば,収入に関する
認定要件に[該当する
](法37条の2)(令6条の4)。