○
厚60条1項〔年金額〕
【遺族
厚生年金】の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める
額とする。 ただし,遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく
国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは,第1号に定める額とする。
@ 第59条第1項に規定する遺族
(次号に掲げる遺族を除く)が遺族厚生年金の
受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第43条第1項の規定の例により計算した額の
4分の3に相当する額。 ただし,第58条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については,その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは,これを300として計算した額とする。
A 第59条第1項に規定する遺族のうち,老齢厚生年金の
受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
イ 前号に定める額に
3分の2を乗じて得た額
ロ 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額
(第44条第1項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては,同項の規定を適用しない額とする。次条第3項及び第64条の2において同じ)に
2分の1を乗じて得た額
○
国27条〔年金額〕
【老齢
基礎年金】の額は,
78万900円に
改定率(次条第1項の規定により設定し,同条(第一項を除く)から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ)を乗じて得た額
(その額に50円未満の端数が生じたときは,これを切り捨て,50円以上100円未満の端数が生じたときは,これを100円に切り上げるものとする)とする。 ただし,保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は,当該額に,次の各号に掲げる月数を合算した月数
(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
@ 保険料納付済期間の月数
A 保険料4分の1免除期間の月数
(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数
B 保険料4分の1免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
C 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の4分の3に相当する月数
D 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数
E 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数
F 保険料4分の3免除期間の月数から前号に規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
G 保険料全額免除期間
(第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から保険料納付済期間の月数,保険料4分の1免除期間の月数,保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の2分の1に当する月数