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×国38条〔年金額〕
【関連条文】
 遺族厚生年金の額は、遺族老齢年金の額の4分の3が原則(厚60条1項1号)
 遺族基礎年金の額は、障害基礎年金の額と同じ78万900円が原則(国38条)
老齢厚生年金 老齢基礎年金
第43条〔年金額〕 第27条〔年金額〕
第43条の2〔再評価率の改定〕 第27条の2〔改定率の改定〕
×第43条の3〔物価変動率〕 ×第27条の3〔物価変動率〕
×第43条の4〔調整期間における改定〕 第27条の4〔調整期間における改定〕
×第43条の5〔再評価率の改定の特例〕 ×第27条の5〔基準年度以後の改定〕
第44条〔加給年金額〕
第44条の3〔支給の繰下げ〕 第28条〔支給の繰下げ〕
障害厚生年金 障害基礎年金
第50条〔年金額〕 第33条〔年金額〕
第50条の2〔配偶者の加算〕 第33条の2〔子の加算〕
第51条〔額の計算の基礎〕
第52条〔額の改定〕 第34条〔額の改定〕
第52条の2〔併合と額改定〕
遺族厚生年金 遺族基礎年金
第60条〔年金額〕 ×第38条〔年金額〕
第61条〔年金額の改定〕
第62条〔中高齢の寡婦加算〕 第39条〔子の加算額〕
第39条の2〔子が2人以上〕





要件 第37条〔支給要件〕 第37条の2〔遺族の範囲〕
金額 ×第38条〔年金額〕 第39条〔子の加算額〕 第39条の2〔子が2人以上〕
失権 第40条〔失権〕
停止 第41条〔遺族補償・子〕 第41条の2〔所在不明〕(配偶者) 第42条〔所在不明〕(子)
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